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予算決算及び会計令第102条の4本文の規定による随意契約についての大蔵大臣との包括協議の特例について

 予算決算及び会計令第102条の4本文の規定による随意契約についての大蔵大臣との包括協議の特例について


 

昭和41年3月31日


 

蔵国有第995号


 

改正 昭和43年4月9日蔵国有第577号

 同45年4月23日蔵理第1475号


 

大蔵省国有財産局長から

財務局長 あて


 

 

 大蔵省所管普通財産のうち要処理財産については、昭和37年度以降その処理方針を明らかにし、計画的に処理の促進を図り相当の成果を上げてきたところであるが、昭和45年度以降も引き続き処理の促進を図るため、契約未済財産について別紙に掲げる場合には、当分の間、特に随意契約により処理することができることとし、大蔵大臣との間に包括協議がととのつたから、命により通知する。

 なお、この通達は上記のとおり契約未済財産の特殊性を考慮して行なわれる措置の特例であるから、一般の普通財産の管理処分において適用することのないよう厳に留意されたい。

 


 

 


別紙