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財務省所管一般会計所属普通財産に係る国有財産台帳の取扱いについて

平成13年5月24日
財理第1887


改正平成14年9月2日財理第3368号

15年2月27日同659号

21年12月22日同第5538号

令和2年12月22日同第4107号

3年6月11日同第1919号

6年3月4日同589号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

国有財産総合情報管理システム(以下「システム」という。)の実施に伴い、財務省所管一般会計所属普通財産(以下「普通財産」という。)に係る国有財産台帳(以下「台帳」という。)の作成等の取扱いについて、国有財産法(昭和23年法律第73号)、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)、国有財産法施行細則(昭和23年大蔵省令第92号)、普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号)、平成13年5月24日付財理第1859号「国有財産台帳等取扱要領について」通達及び平成21年12月3日付財理第5195号「国有財産総合情報管理システム(台帳記録・決算機能)の実施について」通達に定めるもののほか、平成22年1月4日から下記により取り扱うこととしたから通知する。

なお、次に掲げる通達は廃止する。

昭和33年8月13日付蔵管第2167号「普通財産台帳の取扱要領について」

昭和41年6月9日付蔵国有第1606号「司計事務関係質疑事項について」

昭和46年4月1日付蔵理第1603号「普通財産異動報告及び台帳関係補助簿等の取扱いについて」

台帳の作成

(1)土地を基準としない口座

土地を基準としない口座(動産及び地上権等以外の権利)は当該財産を管理する財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局(以下「財務局等」という。)、財務事務所又は出張所ごとに設ける。ただし、機械器具については、必要に応じ、適宜口座を分割することができる。

(2)土地を基準とする口座の種目

一の区域に属する土地で現況が数種目に分れているものは、当分の間台帳上種目別ごとに別口座を設定しないことができる。

この場合においては、主たる区域の種目をその土地の種目とする。

(3)除外台帳の取扱い

売払い及び譲与の取消し又は解除に伴い台帳を作成する必要があるときは、除外した台帳と同一口座内に新たに管理単位を付した口座番号を設定して、台帳を作成するものとする。

(4)用途

用途は、普通財産のうち、継続貸付等の目的が次に掲げるものについて、必要に応じ、相手方が現に供している利用目的及び数量を記録し、変更があった場合は修正記録を行う。

在日合衆国軍隊の用に供するとき。

国の機関の施設の用に供するとき。

住居施設の用に供するとき。

公共団体の施設の用に供するとき。

学校法人の施設の用に供するとき。

社会福祉法人の施設の用に供するとき。

更生保護法人及び日本赤十字社の施設の用に供するとき。

(5)異動年月日の取扱い

異動年月日は、次により記録する。

租税物納取消又は租税物納撤回に係る異動については、税務署(税務署から国税局又は沖縄国税事務所へ事務を引き継ぐものにあっては国税局又は沖縄国税事務所。以下「税務署等」という。)からその物納の許可を取り消した旨の通知又は物納の撤回を承認した旨の通知を受けた場合において、当該財産の所有権抹消登記を了した日

他の省庁から通知を受けて台帳に記録する異動については、台帳の備考に相手方省庁の部局名、文書番号及び日付を記録する。

過年度に属する異動(「報告洩」及び「誤謬訂正」)については、現年度においてその異動を台帳に記録することを決議した日とする。ただし、台帳の備考には実際の異動年月日を記録するものとする。

(6)数量の取扱い

国有財産法施行細則第6条ただし書による「特に単位未満を存する必要があるもの」に該当しない財産を所管する部局との所管換、引受等(以下「所管換等」という。)を行う場合の台帳に記録すべき数量の端数整理は、次により処理する。

端数切捨ての整理をしてある財産の所管換等を受けた場合においては、国有財産受渡証書に基づく数量を台帳に記録し、端数は「端数合算」の増減事由用語(以下「事由用語」という。)で台帳に記録する。

所管換(受)財産が1区分で2筆以上にわたる場合の国有財産受渡証書の記載例を示せば、次のとおりである。

TU-20010524-1887-14-0001.gif

所管換(渡)を行う場合の数量は、台帳に記録されている数量(小数点第2位まで)によるものとする。

なお、この場合の端数は、国有財産受渡証書の「備考」欄に記載することとし、台帳からの除却は「端数切捨」の事由用語で整理する。

(7)「公共物より編入」等の台帳価格

「公共物より編入」又は「新規登載」については、平成13年3月30日付財理第1317号「国有財産評価基準について」通達による相続税評価額を基とした価格によるものとする。ただし、当該財産が引受後直ちに処分するものであって、処分価格が確定しているときは、その価格によることができる。

(8)「租税物納」に係る建物の台帳価格

「租税物納」に係る建物については、平成18年6月29日付財理第2640号「物納等不動産に関する事務取扱要領について」通達別紙第1号様式「物納申請不動産調査表」に借地権の積算基礎が併せて記載されている場合、税務署等から受理した「物納財産明細書」の収納価額から当該積算基礎により算定した価格(以下「借地権価格相当額」という。)を控除した価格によるものとする。ただし、台帳の備考には「借地権価格相当額◯◯◯円」と記録するものとする。

システム実施以前の紙媒体の国有財産台帳の取扱い

(1)担当課

システム実施以前に作成した紙媒体の国有財産台帳(以下「旧台帳」という。)は、法定帳簿であることから、システムの台帳とともに履歴を共有するものとして、引き続き、担当課において適切に保管しなければならない。

(2)保管場所

旧台帳は、常時防火及び非常持出しに十分留意した一定の保管場所に備え付けなければならない。

(3)閲覧

旧台帳は、みだりに職員以外の者に閲覧させ又は所定の保管場所以外の場所に移動して閲覧してはならない。

職員は、旧台帳を所定の場所から移動して閲覧する必要がある場合においては、財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)並びに財務事務所長、財務局出張所長及び財務事務所出張所長(以下「事務所長等」という。)が定める国有財産台帳貸与簿により、司計担当官(司計事務担当国有財産管理官、ただし、有価証券については当該事務の担当国有財産管理官をいう。以下同じ。)の承諾を得なければならない。

(4)台帳の除外

システム実施以降において、売払い等により台帳が除外された場合の旧台帳の取扱いは、システムに記録している口座番号及び除外となった日を旧台帳の余白に記載した上で、旧台帳を除外し、別冊のバインダーへ編てつするものとする。

なお、システム実施以前に除外した旧台帳に係る財産について、売払い及び譲与等の取消し又は解除に伴い台帳を作成する場合には、除外した旧台帳の全葉又は各葉を復活して、旧台帳と同一のバインダーへ編てつするものとする。

台帳への記録

(1)整理票

台帳に財産の異動を記録する場合においては、その異動について決裁された「普通財産台帳異動報告書及び同台帳整理決議書事務整理票」(以下「異動報告書」という。) により行わなければならない。

(2)異動報告書の送付

財務局長等は、事務所長等の管理に係る財産を取得又は処分したときは、遅滞なく当該事務所長等に異動報告書を送付するものとする。

なお、財務事務所長が財務事務所出張所長の管理に係る財産を取得又は処分したときも同様とする。

(3)記録

司計担当官は異動報告書の送付を受け台帳記録に係る決裁が終わったときは、直ちに財産の得喪変更に関する事項及びその他必要と認める事項を台帳に記録しなければならない。

(4)確認

台帳に新規の事項を記録し又は既に記録した事項を変更する場合は、記録した者以外の者であって、司計担当官又は司計担当官が指示した者において、その都度、記録又は変更した事項が誤りなく記録されているかどうかを確認し、システムに台帳整理日を記録したうえで、台帳記録を確定させなければならない。

(5)留意事項

台帳に異動を記録する場合においては、増減による異動をそれぞれ計上するものとし、同事由の増減を直接相殺して差額を計上してはならない。

台帳整理の進捗管理及び照合

(1)異動報告書の整理

台帳記録の根拠となった異動報告書は、毎月末に区分して整理するものとする。

(2)四半期ごとの進捗管理

司計担当官は、毎四半期ごとに、システムの進行管理全体一覧により、起案済整理票の台帳整理状況について確認し、未処理案件があった場合には、速やかに原因を調査し、未処理案件の解消に努めるものとする。

(3)年次照合

司計担当官は、台帳に記録された年度内の異動情報を基に国有財産法第33条に基づく法令関係報告書等が作成されることに留意し、年度末時点において、未入力の整理票がないか関係各課へ確認するとともに、上記(2)による未処理案件の解消に努めるものとする。

また、上記作業を了した後は、システムから出力した法令関係報告書等の現在額とシステムの台帳一覧の現在額を照合するものとする。

動産及び有価証券の所属替の取扱い

財務局等とその所轄する財務事務所の間又は所轄を同じくする財務事務所相互の間において財産の管理を移す場合は、「所属替」により行うものとする。

財務局等とその所轄外の財務事務所との間又は所轄を異にする財務事務所相互の間において財産の管理を移す場合は、財務事務所からその所轄財務局等へ「所属替」を行ったのち、財務局等相互の間において「所属替」をしなければならない。ただし、有価証券については、この限りでない。

仮換地の指定等の取扱い

土地区画整理事業等による施行地区に編入されることに同意し、事業施行者から仮換地の指定又は金銭で清算する旨の通知があった場合においては、上記通知に基づき、台帳の備考に「日何々事業施行者より何町何字何番地に仮換地指定の通知を受く。」又は「日何々事業施行者より金銭により清算する旨の通知を受く。」と記録し、事業施行者からの通知書の余白に「台帳記録済」の旨を記載しておかなければならない。

脱落財産等の取扱い

脱落地等の発見、公共用財産の用途廃止その他の事由により、台帳に未記録のものを発見したときは、次の事項に留意して遅滞なく台帳に記録しなければならない。

(1)引継漏地又は脱落地等

台帳に未記録の土地を発見したときは、登記事項証明書、土地台帳及びこれらの関係付属図面等で所有権を確認し、境界の確認その他必要な調査を行った上で台帳に記録する。この場合の事由用語は、それぞれの事由に基づいて「新規登載」、「公共物より編入」等とする。

(2)廃道敷、廃川敷等

公共用財産が工場敷地その他の施設用地等となって現実に用途廃止の現況にあるものは、都道府県知事から引継ぎを受け台帳に記録する。ただし、市区町村長が直接当該財産を管理しているものについては、当該市区町村長の証明書を徴するものとする。

この場合の事由用語は「公共物より編入」とする。

(3)土地以外の脱落財産

土地以外のもので台帳に未記録のものを発見したときは、上記(1)に準じて必要な調査を行い所有権を確認の上、台帳に記録する。

不存在財産等の取扱い

(1)不存在財産

事由用語

昭和33年4月25日付蔵管第1222号「普通財産実態調査事務の処理について」通達の別冊「普通財産実態調査事務処理要領」(以下「実態調査事務処理要領」という。)第39において、実態調査の結果、調査対象の所在が確認できないと認められたこと等により台帳から抹消すべきであると判断した財産については、実態調査事務処理要領の別紙様式第3、4又は4-1(以下「調査票」という。)に基づき台帳を整理する。

この場合の事由用語については、実態調査事務処理要領第39のイに該当するときは、「(取得事由)の誤謬訂正」とし、実態調査事務処理要領第39のロに該当するときは「(取得事由)の誤謬訂正」、「喪失」又は「実測」によるものとする。

亡失報告等

(イ)「喪失」の場合の取扱い

「喪失」の事由用語により台帳を整理する場合における会計検査院法(昭和22 年法律第73号)第27条に基づく報告(以下「亡失報告書」という。)は、昭和33 年3月28日付蔵管第912号「普通財産の滅失き損の通知について」通達の規定にかかわらず、上記の「調査票」をもって亡失報告書に代え、また、「調査票」をもって計算証明規則第65条第2号の規定により提出する証拠書類となるべき調書(以下「証拠書類」という。)に代えることができる。

なお、枯損、朽廃等の自然的な要因により滅失した財産を台帳整理した場合は、亡失報告書の提出は不要だが、証拠書類は平成13年5月24日付財理第1886号「財務省所管普通財産に係る法令関係報告書等の作成等について」通達記3の⑵のロの規定に基づき作成し、提出する。(以下、この8において同じ。)

(ロ) 「誤謬訂正」の場合の取扱い

「(取得事由)の誤謬訂正」の事由用語により台帳を整理する場合における平成13年5月24日付財理第1858号「国有財産増減及び現在額報告書の作成等について」通達記の第5の2の報告は、省略して差し支えない。

(2)在日合衆国軍隊処分財産

返還された提供財産(機械器具を含む。(3)において同じ。)のうち、在日合衆国軍隊による取りこわし又は焼失をしたものがあるときで、在日合衆国軍隊又は市区町村長、警察署長等からその証明をとることが困難なものは、部局等の長の判断に基づき台帳を整理する。ただし、沿革には在日合衆国軍隊による取りこわし又は焼失をした旨を記録しておく。

(3)不突合返還財産

返還された提供財産について、上記(2)に掲げる場合を除き、返還財産が防衛省の通知書と異なるものがあるときは、その原因を証する書面を防衛省から提出させて台帳を訂正するものとし、その原因が明らかでない場合は、部局等の長の判断に基づき台帳を整理する。

(4)無価値財産

防空壕、防弾装置等の工作物、建物の基礎、土台石等で取りこわしに相当の経費を要し、現状においては客観的にみても経済的価値があると認められず、近い将来においても経済的価値を生ずるものと思われないものは、部局等の長の判断に基づき台帳を整理することができる。

この場合の事由用語は「取こわし」とする。

(5)原状回復困難財産

売払い等をした普通財産で転売、除却等により不法に処分され原状回復が困難となった場合で、歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。)が損害賠償金債権として調査確認したとき又は未納の売払代金につき徴収停止の措置をとったときは、部局等の長の判断に基づき台帳を整理する。

この場合の台帳整理の事由用語は「喪失」とするが、売却にあって当該債権の一部が納入されている場合は「売払」とする。

なお、徴収停止の状況(相手方、徴収決定総額及び未納額、徴収停止年月日等)を台帳の備考に記録する。

台帳整理未済事案の取扱い

(1)未済事案の発見

司計担当官は、台帳に記録すべき変動事項(国有財産法施行令第22条の2第2号の規定に該当する財産の変動事項を含む。)が生じているにもかかわらず台帳に記録されていない事案を発見したときは、直ちに、それぞれの担当課又は統括国有財産管理官(以下「担当課等」という。)において台帳整理に関する所定の手続きを行わせるよう督促しなければならない。

(2)台帳整理の促進

司計担当官は、常時各担当課等と連携を密にし台帳整理未済事案の発見に努め、その一掃を図るものとし、特に「報告洩」、「誤謬訂正」の発生防止に努めるものとする。

10都道府県道等の取扱い

(1)公共物へ編入

普通財産を道路法(昭和27年法律第180号)第90条第2項により都道府県道又は市町村道の用に供するため無償貸付けをした場合においては、「公共物へ編入」の事由用語で台帳を整理し、台帳に準じて作成した公共物台帳に登録しなければならない。

(2)公共物より編入

道路法第90条第2項により貸し付けた後、都道府県道又は市町村道としての用途が廃止されたとき又は無償貸付けの契約を解除したときは、公共物台帳を「用途廃止(減)」の事由用語により整理し、台帳に「公共物より編入」の事由用語で新規に記録する。

(3)譲与

公共物台帳に登録した財産を地方公共団体に譲与したときは、公共物台帳を「譲与」の事由用語により整理する。

11本省承認

財務局長等は、この取扱いにより難い特別の事由があるときは、理財局長の承認を得て別に取扱いを定めることができる。

12書面等の作成・提出等の方法

(1)電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

(2) 電子メール等による提出等

本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記イの方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。