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国有財産台帳等取扱要領について

平成13年5月24日
財理第1859


改正平成19年1月22日財理第120号

19年4月4日同第1253号

21年12月3日同第5196号

22年3月25日同第1334号

22年3月31日同第1414号

23年3月10日同第1069号

24年3月22日同第1363号

25年3月26日同第1501号

26年4月1日同第1694号

27年3月26日同第1492号

31年3月12日同805号

令和元年5月29日同第1819号

2年4月1日同第1119号

2年6月30日同第2259号

2年12月18日同第4059号

3年3月19日同944号

4年6月16日同第2164号

5年6月29日同第1887号

5年12月1日同第3176号

財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長宛

国有財産台帳等の取扱いに関する明確化を図るため、関係通達の整理、統合を行い、下記のとおり、取扱要領を定めたので、命により通知する。

なお、次に掲げる通達は廃止する。

昭和22年7月9日付蔵国有第857号「一時使用中の雑種財産に使用庁所管の経費を以て工事を施した場合の取扱方について」

昭和24年8月2日付蔵管第737号「建設省所管の公共事業費をもって各省各庁の営繕工事を施行した場合の建物その他の財産の処理方について」

昭和25年1月17日付蔵管第130号「大蔵省所管公務員宿舎費をもって各省各庁の公務員宿舎を購入、新築等する場合の取扱について」

昭和26年7月12日付蔵管第4415号「法第2条第1項第6号に掲げる権利の台帳整理について」

昭和29年7月20日付蔵管第2294号「公有水面埋立法による土地の取得について」

昭和29年7月27日付蔵管第2381号「所管換、引継、引受等の場合における国有財産台帳に登録すべき数量の端数整理について」

昭和29年12月15日付蔵管第3758号「修繕、模様替の取扱について」

昭和29年12月23日付蔵管第3882号「国有財産の種目及び増減事由用語について」

昭和30年3月3日付蔵管第598号「屋根のふき替をしたときの台帳整理について」

昭和30年8月22日付蔵管第2832号「国有地上の芝生の取扱について」

昭和31年2月10日付蔵管第420号「浮さん橋を国有財産台帳に登載する場合の区分及び種目について」

昭和31年7月19日付蔵管第2194号「国有財産増減事由用語の疑義について」

昭和32年7月4日付蔵管第2286号「国有財産の種目について」

昭和33年4月1日付蔵管第998号「庁舎等管理簿及び国有財産増減整理簿の制定について」

昭和33年4月24日付蔵管第1276号「国有財産台帳取扱要領について」

昭和33年6月18日付蔵管第1748号「国有財産台帳付属図面調製基準について」

昭和33年8月11日付蔵管第2262号「建物の面積算定基準について」

昭和33年12月15日付蔵管第3381号「国有財産受渡証書について」

昭和35年1月7日付蔵管第16号「大蔵省所管一般会計所属普通財産との間の所管換、引継、引受等の場合における数量の端数整理について」

昭和38年5月10日付蔵管第1097号「国有財産台帳に登録する立木竹の取扱いについて」

昭和50年3月25日付蔵理第1045号「官庁営繕工事を施工した場合の国有財産登録資料の作成等について」

平成5年4月1日付蔵理第1251号「国有財産増減事由用語について」

第1国有財産台帳の調製要領等

調製要領

索引

総括

土地

立木竹

建物

工作物

船舶

航空機

10地上権等

11特許権等

12政府出資等

第2増減事由用語

増減事由用語の説明等

増減事由用語の改廃時の取扱い

その他

(1)建物等の修繕及び模様替の取扱い

(2)種目変更の取扱い

(3)公有水面埋立法により土地を取得する場合の台帳整理

第3国有財産台帳付属図面の調製等

図面

案内図

土地図

配置図

建物図

修正図

その他

第4国有財産受渡証書

国有財産受渡証書の様式

作成要領等

第5国有財産台帳登録資料

国有財産目録の作成等

図面の取扱い

第6その他

官庁営繕費をもって営繕工事等を実施した場合の台帳整理

使用承認中の財産に使用省庁所管の経費をもって営繕工事を実施した場合等の台帳整理

台帳に登録すべき数量の端数の取扱い

芝生の取扱い

第7特例処理

第8書面等の作成等・送付等の方法

電子ファイルによる作成等

電子メール等による送付等

第1国有財産台帳の調製要領等

国有財産台帳(以下「台帳」という。)の調製については、国有財産法施行細則(昭和23年大蔵省令第92号。以下「細則」という。)第1号様式(表紙~不動産の信託の受益権)の調製要領又は記載要領に定めるものの外、次によるものとする。

調製要領

(土地を基準としない口座)

(1)細則第1号様式(表紙)の調製要領(以下「台帳調製要領」という。)の1のただし書の「土地を基準とする口座に整理し難いもの」とは、行政財産にあってはその官署等に所属する土地又は土地の定着物がない場合における動産及び地上権等以外の権利を、普通財産にあっては動産及び地上権等以外の権利をいう。

(2)土地を基準としない口座は、当該財産を管理する官署等ごとに設けるが、「官署等」には部局等以外の実際に財産の管理を実施する出先機関等を含むものとする。

(用途)

(3)土地を基準とする口座は、行政財産(森林経営用財産を除く。)にあっては、用途別一区域ごとに設けることとなるが、この場合の「用途」は、原則として次の基準により区別するものとする。

公用財産については、国の事務又は事業の用と職員の住居の用とは、異なる用途とする。国の事務又は事業の用に供するものについては、一の機関(法令に規定されている施設等を含む。)ごとに一の用途とする。

(注)一の機関の内部組織上の部課等は、原則として当該機関の用途に包摂されるものとする。また、土地における建物敷地、貯水池敷地、建物における事務室、応接室、研究室等は使用態様であって、一の用途とはみないことに留意する。

公共用財産及び皇室用財産にあっては、それぞれ公共又は皇室の用をもって一の用途とする。

(4)一の庁舎等が二以上の機関の用に供される場合で、それぞれの機関の用途別に分割して口座を設けることが難しいときは、一の口座として整理することを妨げない。

(口座名)

(5)土地を基準とする口座名は、行政財産(森林経営用財産を除く。)にあっては、その用途別の名称を基準とするが、ニ以上の区域の財産が同一の用途に供される場合には、各口座名には、必要により適宜の名称とすることができる。

また、行政財産を用途廃止した普通財産については、当該財産の用途廃止される前の行政財産時の口座名を「旧〇〇〇」として使用する。

(狭長な土地)

(6)廃道敷、廃川敷等狭長な土地であって、一区域として整理し難いものについては、市区町村、大字、字又はこれらに準ずる地域ごとに適宜区分して、それぞれを一区域とみなすことができる。

(索引番号)

(7)口座の索引番号は、台帳調製要領の6による別冊ごとに一連の番号とし、台帳調製要領の7による分冊ごとには番号を起こさないものとする。

(8)新たに設定した口座の索引番号は、次の例のように付番するものとする。この場合、直前の口座の全葉が除外されていても、その口座の索引番号はあるものとみなして付番する。

順序




02
01
0
0-02
0-01
0-0
0-0-1
0-1
0-1-1
0-2
1
1-02
1-01
1-0
1-0-1
1-1
1-1-1
1-2
2

(除外)

(9)台帳調製要領の10の規定に基づき除外した台帳の各葉は、同要領による別冊ごとに細別して(適宜仕切紙等を用いる。)、索引番号の順にバインダー式に編てつする。

(記入の順序)

(1)索引は、索引番号の順に記入し、新たに設定した口座は、末尾に設定の順に記入する。

(記載例)

(2)索引の記載例は、次のとおりである。

口座 索引
番号
ペ-ジ
〇〇合同庁舎第一車庫 1 1
旧中央合同庁舎△△号館 2 9

10.10.19、10ペ-ジ削除

〇〇支署 3 11

11.4.512-1ペ-ジから12-4ペ-ジまで挿入

××出張所 4 13

11.8.2217ペ-ジから20ペ-ジまで除外

〇〇合同庁舎第二車庫 1-1 8-1

11.6.158-1ペ-ジから8-6ペ-ジまで挿入

3総

(所在)

(1)所在欄には、土地を基準とする口座にあっては土地の所在を、 土地を基準としない口座にあっては当該財産を管理する官署等の所在を記入する(以下、各葉の所在欄の記入について同じ。)。

(備考)

(2)備考欄には、同一種目の財産の各葉の枚数が多い場合に、増減のあった各葉のページ数を記入する。

(3)記載例


年月日



現在 備考
数量 価格 数量 価格 数量 価格

12.4.1


平方メートル

12,000



120,000,000

平方メートル

12,000



120,000,000





平方メートル

200

30,000,000

平方メートル

200

30,000,000

延べ300 延べ300
13.3.22




1個 1,000,000 1個 1,000,000
平成
12年度


平方メートル
12,000
120,000,000 平方メートル
12,000
120,000,000




平方メートル

200

30,000,000

平方メートル

200

30,000,000

延べ300 延べ300





1個 1,000,000 1個 1,000,000
151,000,000

12.5.10




5本 25,000 5本 25,000
12.9.29



平方メートル

50

5,000,000

平方メートル

250

35,000,000

5ページ
延べ50 延べ350
12.12.1


メートル
200
1,200,000 メートル
200
1,200,000
14.3.10

平方メートル
10,000
100,000,000 平方メートル
2,000
20,000,000 3ページ
平成
13年度


平方メートル
10,000
100,000,000 平方メートル
2,000
20,000,000




5本 25,000 5本 25,000




平方メートル

50

5,000,000

平方メートル

250

35,000,000

延べ50 延べ350



メートル
200
1,200,000 メートル
200
1,200,000



1個 1,000,000
57,225,000

4土

(用途)

(1)用途欄に記入する「用途」とは、台帳調製要領の2に規定する用途ではなく、建物敷地、運動場敷地等の使用区分をいう。

(2)森林経営用財産の付属地については、林道、苗圃、貯木場等の別及び件数を用途欄に記入する。

(地番別明細)

(3)地番ごとの実測数量が不明の場合には、地番別明細欄に記入する数量は、不動産登記簿に記載されている数量によることができる。この場合には、その数量に()を付する。

(沿革)

(4)沿革欄の記載例は、次のとおりである。

平成10年7月5日何省何部局において何某所有宅地1,000平方メートル、12,000,000円で購入。

平成12年10月1日同省同部局より所管換。

(測量)

(5)測量欄の記載例は、次のとおりである。

平成12年5月10日何某に委託して、平面測量(トランシットによる。)を実施、10平方メートル増。

(境界)

(6)境界欄の記載例は、次のとおりである。

平成12年4月5日境界の確定につき隣接地所有者何某及び何某と協議、同月10日協議整い、確定する。

(用益物権等)

(7)用益物権等欄の記載例は、次のとおりである。

借地権1,000平方メートル、権利者何某、建物(木造平屋建、建200平方メートル)所有のため。

共有林野60,000平方メートル、何地区自家用薪炭の原木採取のため。

(異動年月日)

(8)異動年月日欄は、次により記入する(以下、各葉の異動年月日欄の記入について同じ。)。

購入、新築、租税物納、売払、交換、譲与等所有権の取得又は喪失に係る異動については、その所有権の得喪の日(したがって、購入、売払等で代金の支払又は納付があったときを所有権の移転があったものとする場合には、代金の支払又は納付の日となる。)。

移築、改築、移設、改設、復旧、移転、修繕、模様替その他これらに準ずる異動については、工事完了による引渡の日

所管換、所属替、引継、引受等国の機関の間の異動については、国有財産受渡証書に記載された受渡の日

新規登載、実測、実査、報告洩、誤謬訂正、整理替等台帳整理上の異動については、その事案の決議書が決裁された日。ただし、法令改正による整理替は、その法令が施行された日

(価格)

(9)価格欄の記入については、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号。以下「令」という。)第21条の規定のほか、次によるものとする。

なお、消費税及び地方消費税に相当する額がある場合には、それを含めた価格とする(以下、各葉の価格欄の記入について同じ。)。

購入に係るものは、令第21条の規定により購入価格(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する「特定事業(以下「PFI事業」という。)」の用に供するために取得した場合の購入価格(建設工事費相当分)を含む。)によるものであるが、この購入価格には購入に関する附帯費用、例えば、調査費、物件移転費、営業上の損失等に対する補償等は含まない。また、PFI事業による場合の会社設立費、設計費及び工事監理費等についても間接費であり、購入価格に含まない(以下、各項目において同じ。)。

所管換、所属替及び引受による増については、相手方の台帳価格による。ただし、有償の場合には、当該有償価格による。

交換、売払、所管換、所属替、引継等による減については、台帳に記載されている価格による。

土地改良事業又は土地区画整理事業によって受けた換地については、換地告示の日における時価による。

(備考)

(10) 台帳に登録後、隣接地の購入、所管換等により増となった場合には、備考欄に地番及び相手方の氏名又は部局名等を記入する。

(分筆及び合筆)

(11) 土地を分筆又は合筆した場合には、地番別明細欄において分筆又は合筆前の当該欄を赤線で抹消し、分筆又は合筆後の地番及び数量並びに分筆又は合筆の年月日を余白に記入する。

(共有持分)

(12) 土地の共有持分を新たに台帳に登録する場合には、共有する土地の数量、取得価格及び共有者の氏名又は名称並びに持分の割合を沿革欄に記入する。増減及び現在額を記入する場合には、数量欄は記入せず、価格欄は国の持分の価格を記入する。土地以外の不動産、動産及び権利についても同様とする。

立木竹

(1)台帳記載事項

用途

分収造林及び官行造林等については、用途欄に「分収造林何平方メートル」若しくは「〇〇〇官行造林何平方メートル」のように記入する。

借地

借地欄には、所有者又は賃貸人の氏名又は名称を記入する(以下、各葉の借地欄の記入について同じ。)。

(2)立木竹の取扱基準

樹木

「樹木」とは、庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの(ただし、苗圃にあるものを除く。)をいい、森林及び原野以外の種目に属する土地に植栽し又は更新した庭木等とする。

ただし、次の場合は、「立木」として取り扱う。

森林又は原野に生立するもののようにその集団を形成する等のため、その本数の把握が著しく困難なもの

保安林又は防風林等伐採が禁止されているもので、「樹木」として管理することが不適当なもの

なお、民有地上に生立する国有の庭木等も、同様に取り扱うことに留意するものとする。

(注)「更新」とは、種子(人工下種及び天然下種をいう。)又は伐採後の根等から新たに樹木が生立することをいう。

立木

「立木」とは、「材積を基準として、その価格を算定するもの」をいい、「樹木」及び「竹」以外のものとする。

「竹」とは、用材として束をもって、その価格を算定するものをいう。

(3)立木竹の台帳登録の範囲

台帳に登録する立木竹の範囲は、次のとおりとする。

樹木

(イ)地上高120センチメートルの位置における直径が10センチメートルを超えるもの又は一本当たりの見積価格(植込費等を含まない樹木そのものの価格をいう。以下同じ。)が1,000円を超えるもの。

(ロ) 演習林等の施設において集団的に栽培している果樹類又はこれらに準ずるもの。

(ハ)(イ)及び(ロ)以外のもので、造園等のため購入等により取得し、台帳に登録することが適当と認められるもの。ただし、この場合、取得時は「樹木」としての取扱いは行わず、工作物の築庭、囲障等の各種目に一括して登録することとし、後に(イ)の基準に達した場合に、改めて「樹木」に種目変更するものとする。

立木

(イ)地上高120センチメートルの位置における直径が10センチメートルを超えるもの。

(ロ)森林の造成等の目的のため植栽した幼令樹(ただし、苗圃にあるものを除く。)

いわゆる竹

(イ)上記(2)のハに規定する竹として取扱われるもの

(ロ)(イ)以外のもので造園等のため購入等により取得し台帳に登録することが適当と認められるもの。ただし、この場合、「竹」としての取扱いは行わず、工作物の築庭、囲障等の各種目に一括して登録するものとする。

(4)立木及び竹の材積等の算定

「立木」の材積及び「竹」の束の算定は、次の方法によるものとする。

立木

(イ)「立木」を台帳に登録する場合の材積の算定は、「立木」の樹種、樹令、密度、数量等の林相及びこれらの調査の難易度に応じ、毎木調査、標準地調査又はこれらを併用して行う調査のうち、最も適当な方法によるものとする。

(注)1毎木調査とは、立木を1本ごとに地上高120センチメートルの位置における直径及び樹高を調査して別添6(国有財産立木幹材積表)により材積を求める方法をいう。

標準地調査とは、立木の生立地域を樹種、樹令、密度及び数量等の林相に応じて数地域に区分し、それぞれの地域に適当な標準地(通常100平方メートル又は1,000平方メートル)を設け、その標準地内の立木について毎木調査の方法により、その材積を算定し、これを基礎として全地域の材積を算出する方法をいう。

(ロ)(3)のロの(ロ)の幼令樹の材積は、幼令樹100本をもって1立方メートルの割合で算定する。

「竹」の数量は束をもって算定するが、1束は1メートル縄締めの量とする。1メートル縄締めの量とは長さ1メートルの縄をもって竹の根本から3節目と4節目の中央部を束ねた場合の量であって、縄の締めしろは10センチメートルとし、竹の結束した周囲は90センチメートルとする。

(5)立木竹の台帳整理

立木竹を新たに台帳に登録する場合及びその他の台帳整理を行う場合の整理方法は、次のとおりとする。

なお、従来台帳に登録されていないものについて、新たに登録するときは、「新規登載」として整理する。

樹木

(イ)新たに幼令樹又は成熟樹を単独で購入し植栽したものは「新植」とし、購入した土地に生立したもので土地と一体として購入したもの又は、PFI事業の用に供するため購入したもの(以下、購入に関する取扱いは同様。)については「購入」とする。

なお、伐採、枯損及び倒木等のため台帳より除外する場合は「伐採」とし、当該伐倒木は必要に応じ物品へ編入するものとする。

(ロ)台帳に登録する価格は、次のとおりとする。

(イ)の「新規登載」として整理する場合の価格は見積価格とする。また、「新植」として整理する場合の価格は購入価格とし、区分することが可能な運搬費や、植込費等の経費は含まない。ただし、これらの除外した経費については、備考欄にその旨記入する。

購入に係る土地に生立している「樹木」で、土地と一体として購入した場合の価格、又はPFI事業により購入した場合の価格(以下、購入した場合の価格に関する取扱いは同様。)は購入価格とする。ただし、土地の購入価格と区分し難いものについては見積価格とする。

なお、(3)のイの(ハ)の築庭、囲障等として一括して登録する場合は、購入価格又は見積価格をもって登録することとし、この場合個々にその樹種、 数量及び価格等を備考欄に記入する。

立木

(イ)従来台帳に登録されていないもので新たに登録することとなるもの((6)に定める実地調査の結果、「実査」として整理する場合を除く。)、購入した土地に生立しているもので土地と一体として購入したもの及び伐採、枯損、倒木等のため台帳から除外するものの台帳整理は、「樹木」に準じて整理する。

なお、森林の造成等の目的のために植栽した幼令樹が枯損し、これを補植した場合には、台帳整理の必要はない。

(ロ)台帳に登録する価格は、次のとおりとする。

「新規登載」として登録する価格は、見積価格とする。

(3)のロの(ロ)の幼令樹を植栽した場合及び購入した土地に既に生立している立木を土地と一体として購入した場合の価格の取扱いについては、「樹木」に準ずる。

「樹木」に準ずる。

(6)立木竹の実地調査

立木竹は、土地、建物等と異なり、その成長、更新等により常に数量に増減を生じ、その都度台帳の整理を行うことは極めて困難であるので、その円滑な整理を行うため、森林経営用財産を除き購入、有償所管換、売却等権利の得喪を生じるときその他財産管理上必要と認めるときに実地調査(ドローン等のデジタル技術を活用した調査を含む。以下同じ。)を行い、その結果数量に増減を生じたものについて台帳を整理することとする。

実地調査の結果、数量に増減を生じたときは、「樹木」については「新規登載」、「喪失」又は「伐採」等、「立木」及び「竹」については「実査」によりそれぞれ整理する。

なお、数量の増減に伴い台帳価格が増減することとなるが、この場合、「新規登載」として整理するものについては見積価格、その他のものは従来の登録価格の単価にそれぞれの数量を乗じて算出した価格を台帳価格に加算又は減算する。

(7)台帳登録範囲等の特例

国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条第1項に定める国有林野に関する立木竹の台帳登録の範囲及び材積の算定等については、本通達に関わらず、農林水産省が定める基準による。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第12条第1項の規定に基づき農林水産大臣が管理する土地のうち、主に森林として利用されている土地に存する立木の台帳登録の範囲及び材積の算定については、本通達に関わらず、農林水産省が定める基準による。

立木竹として(3)の台帳登録の範囲に定める基準に達しないため登録されていなかったものについて、売払い、譲与及び交換等のため特に台帳に登録する必要が生じた場合には、これを登録することができるものとし、この場合の増減事由用語は、「新規登載」、「売払」、「譲与」及び「交換」等とし、数量については、林野庁が定める立木幹材積によるものとし、また、価格については、平成13年3月30日付財理第1317号「国有財産評価基準について」通達の別紙に定めるところによるものとする。

千島列島並びに外国為替及び外国貿易法における附属の島に関する命令(昭和25年総理府・大蔵省・通商産業省令第1号)の規定により当分の間附属の島から除かれる島に所在する立木竹については、この通達に基づく台帳の増減及び種目変更等の整理はこれを要しない。

(建物の判断の基準)

(1)建物については、社会通念に従い判断する必要があるが、一般的には、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し(外気分断性があるもの)、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう。

(構造)

(2)構造材料欄には、建物の軸組の構成材料(例えば、「鉄骨鉄筋コンクリート造」、 「鉄骨造」、「れんが造」、「木造」等)を記入するが、必要により、このほか建物の基礎材料(例えば「基礎コンクリート打」等)、外壁の塗装(例えば「モルタル塗」等)等を記入する。

(3)増築、改築等により構造上の変動を来した場合には、構造欄において従前の記載事項を赤線で抹消して変動後の構造を記入するほか、備考欄にその旨を、例えば「3階及び4階を増築」のように記入する。工作物、機械器具、船舶及び航空機についても、同様とする。

(数量)

(4)建物の数量は、建面積及び延べ面積とする。建面積については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する「床面積」の原則として1階部分、延べ面積については、同令第2条第1項第4号に規定する「延べ面積」とする。

(建築費又は製造費)

(5)令第21条第2号に規定する「建築費又は製造費」とは、建築又は製造に直接要した費用とし、建物その他の障害物の取りこわし費その他の間接費(注)は含まないものとする。敷地整地費は、土地の価格に加算する。工作物及び船舶その他の動産についても、同様とする(次の(6)について同じ。)。

(注)「その他の間接費」の主な事例は、敷地調査費、伐採費、清掃費等。

一般的な工事費の構成は下図のとおりであるが、建物の建築等に直接要した費用とその他の間接費の判断に当たっては、建築工事等の費用項目に拠らず、その工事目的に応じ区分することに留意する。

例えば、建築工事等における建物解体、地下埋設物撤去及び土壌汚染除去工事等、建物建築工事の着手前に必要に応じて実施するものについては、建物建築に直接要した費用には該当しないことから、間接費に区分し台帳価格には含めないものとする。

また、工事費の構成項目において、台帳に登録すべき建物の建築等に直接要した費用と登録すべきでないその他の間接費が、同一の工事契約となり、混在するような場合、按分算定を行うなどして金額を算出する必要があることに留意する。

工事費の構成
TU-20010524-1859-14-01.gif

※台帳に登録すべき建物の建築等に直接要した費用、登録すべきでないその他の間接費ともに、同様の構成となる。

(6)請負工事において無償で交付した材料を使用する場合又は直営工事において既存の材料を使用する場合には、それらの材料の評価額を建築費又は製造費に加算する。

(仮設物)

(7)仮設物とは、一定期間後に撤去されることを前提として臨時的に設置されるものをいい、国有財産である建物として取り扱わない。ただし、その後の事情変更により、仮設物を恒常的に使用することとなった場合は、当該事情変更が生じた時点をもって、国有財産に編入するものとする。

工作物

(建物に付属する工作物)

(1)建物番号を記入すべき「建物に付属する工作物」とは、建物に付属して設けられた照明装置、冷暖房装置、ガス装置、浄化装置、通風装置、消火装置、通信装置、昇降機等の工作物をいう。

(2)2以上の建物に付属する工作物については、これらの建物番号を列記する。

(浮さん橋)

(3)浮さん橋を台帳に登録する場合の区分及び種目は、次のとおりとする。

区分工作物

種目橋梁

(注)雑船を何ら構造を変えることなく、そのままの状態で便宜的にさん橋の目的 をもって使用しているものは、浮さん橋として取り扱わない。

(仮設物)

(4)仮設物とは、第1の6の(7)に準ずるものをいう。

なお、一般的に、普通財産は将来的に売払等の処分を前提とした財産であるという特殊性を考慮し、以下に該当する普通財産については、処分までの間における暫定的に設置した仮設物として取り扱うものとする。

侵入防止、不法投棄防止のため暫定的に設置したネットフェンス、バリカーその他これらに類する工作物

落下防止、崩落防止のために設置したネット、モルタル吹付けその他これらに類する工作物。ただし、モルタル吹付けについては、吹付厚が8cm未満のものに限る。

測量工事に伴って設置した諸標及びこれに類する工作物

(5)工作物(土留、擁壁等を含む。)の台帳登録については、「建築費又は製造費」の取扱いと同様とする。

具体的な取扱いは以下のとおり。

台帳価格に含める場合

工作物の設置に伴って排出される土砂等の撤去及び運搬に係る費用

(注)排出される土砂等とは、擁壁工事を行う際に切土したものや、排水溝設置のために排出した土砂等をいう(土砂と併せて撤去される樹木、立木などで明確に経費が分けられない場合を含む。)。

工作物の設置と一連の作業である隣地の養生に係る費用

工作物を設置する際に道路の交通整理等を行う場合で、工事を行うために必要不可欠な交通整理に係る費用

工作物の設置に伴って必要となる駐車場及び敷地の借受けに係る費用

台帳価格に含めない場合

既設工作物等の解体撤去及び運搬並びに処分を行った費用

既に崩落している土砂等の撤去及び運搬を行った費用

工事実施の際の草刈費用、樹木等の伐採及び運搬を行った費用

地下に埋設されていたコンクリートの解体撤去等を行った費用

8船

(船体材料)

(1)船体材料欄には、木、鋼、軽合金等の別を記入する。

(速力)

(2)速力欄には、航海速力及び定格出力(連続最大出力)による速力を記入する。

(主要設備及び属具)

(3)主要設備及び属具欄には、電気設備、救命設備、消防設備、航海用具その他の属具等の主なものの名称(必要により、種類、型式等を適宜併記する。)及び個数を記入する。

航空機

(発動機)

(1)発動機型式欄には、冷却方式(空冷、液冷等)及び推進方式(ピストン式、ジェット式等)等を、出力欄には、発動機の定格出力を記入する。

(乗員数)

(2)乗員数欄には、航空機の安全な運航上必要な乗組員の最少人数を記入する。

10地上権等

(存続期間の延長)

(1)権利の存続期間を延長した場合には、別葉に記載することなく、存続期間欄に延長後の終期を記入する。

(土地の所有者)

(2)土地の所有者欄には、地上権等の目的となる土地の所有者の氏名又は名称を記入する。

なお、鉱業権の鉱区に租鉱権が設定されている場合には、土地の所有者欄に租鉱権者の氏名又は名称を「租鉱権者何某」のように記入する。

11特許権等

(1)特許権等の台帳登録価格

特許権等の台帳登録価格は、令第21条の規定により、購入価格等の取得価格又は見積価格によるものとされているが、このうち見積価格による場合で、同価格の算定が困難なときには一旦価格零円として登録する。

なお、その後、民間等への使用許諾等を行ったこと等により見積価格の算定が可能となったときには、年度末において価格改定として整理するものとする。

(2)著作権に係る台帳の調製

国有の著作権に係る台帳の調製に当たっては、種類、縮尺、規格が同一の地図及び海図又は定期刊行物等の一連の著作物で、同一の題号を有するものについては、一括して記載することは妨げないこととなっている(細則第1号様式(特許権等)の記載要領の1)が、これを適用するのは、件数が多く、今後も継続して多数発生するもので、台帳の調製方法を簡素化しても、当該財産の管理に支障がなく、また1件別に台帳を調製する実益も乏しい場合に限られることに留意する。

なお、この場合には、事前に著作権の種類、内容及びその取扱いを理財局長あて通知されたい。

12政府出資等

(1)台帳記載事項

銘柄

銘柄欄には、有価証券を発行する法人の名称及びその回数、記号等を記入する(例えば、「何々株式会社第何回社債」、「何県平成何年度第何回交付公債」等)。

内容

優先株、劣後株、無議決権株、無額面株、無記名株、転換社債等にあっては、その旨を内容欄に記入する。

勘定

勘定名欄には、法律の規定により勘定が設けられている法人について、その勘定名を記入する。なお、この場合には、勘定ごとに別口座としないよう留意する。

(2)株式

株式(イ、ロ及びハにおいては、物納により取得したもの、民法(明治29年法律第89号)の規定により国庫に帰属したもの及び刑法(明治40年法律第45号)の規定により没収したものを除く。) の取扱いについては、次のとおりとする。

当該株式会社に対して財産の払込み又は給付により取得した場合は「出資」とし、法令の規定により取得した場合は「出資」又は「帰属」とする。

なお、株式会社の清算等により台帳から除外する場合は「出資金回収」とする。

台帳に登録する価格は、次のとおりとする。

(イ)イの「出資」又は「帰属」として整理する場合のうち、当該株式会社に対して財産の払込み又は給付をした場合は、当該株式の発行に際して当該株式一株と引換えに株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額に株数を乗じて算定した金額を増額欄に記載し、法令の規定により新たに取得した場合は、当該株式会社の資本金及び資本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で除して得た額に株数を乗じて算定した金額を増額欄に記載する。

(ロ)イの「出資金回収」として整理する場合は、直前の現在額に相当する価格を減額欄に記載する。

出資累計額欄に記載する価格は、次のとおりとする。

(イ)イの「出資」又は「帰属」として整理する場合は、直前の出資累計額欄に記載された金額(新規の場合は零円)にロの(イ)により増額欄に記載した金額を加算するものとする。

(ロ)イの「出資金回収」として整理する場合は、出資累計額欄に記載する価格は零円とする。

(ハ)基準外国為替相場の変更、平価の変更又は外国為替相場の変動があった場合は、直前の出資累計額欄に記載された金額に、増加又は減少した金額を加算又は減算し、台帳の備考欄に「通貨調整に伴う増(減)」と記入する。

なお、この場合の現在額の整理はこれを要しない。

株式分割等

株式分割等があった場合は、次による。

(イ)会社法(平成17年法律第86号)第183条の規定による株式分割又は会社法第185条の規定による株式無償割当てが行われた場合は、数量(増)のみの整理を行う。

(ロ)会社法第180条の規定による株式併合が行われた場合は、数量(減)のみの整理を行う。

(3)出資による権利

政府出資法人(株式会社を除く。以下同じ。)に対して新たに出資をした場合は「出資」とする。

なお、政府出資法人の解散により台帳から除外する場合は「出資金回収」とし、政府出資法人の権利義務が他の法人に承継され、当該他の法人に対して新たに出資したものとみなされる場合は「出資」とする。

台帳に登録する価格は、次のとおりとする。

(イ)イの「出資」として整理する場合は、出資金額を増額欄に記載する。

(ロ)イの「出資金回収」として整理する場合は、直前の現在額に相当する価格を減額欄に記載する。

(ハ)法令の規定により政府出資法人の資本金の一部がなかったものとされた場合は、なかったものとされた資本金の額(直前の現在額を限度とする。)を減額欄に記載する。

出資累計額欄に記載する価格は、次のとおりとする。

(イ)イの「出資」として整理する場合は、直前の出資累計額欄に記載された金額(新規の場合は零円)にロの(イ)により増額欄に記載した金額を加算するものとする。

(ロ)イの「出資金回収」として整理する場合においては、出資累計額欄に記載する価格は零円とする。

(ハ)法令の規定により政府出資法人の資本金の一部がなかったものとされた場合は、直前の出資累計額欄に記載された金額から、なかったものとされた資本金の額を減算するものとする。

(ニ)基準外国為替相場の変更、平価の変更又は外国為替相場の変動があった場合は、直前の出資累計額欄に記載された金額に、増加又は減少した金額を加算又は減算し、台帳の備考欄に「通貨調整に伴う増(減)」と記入する。

なお、この場合の現在額の整理はこれを要しない。

政府出資法人の勘定の異動があった場合の台帳整理は、現在使用している台帳は朱線を引いて締め切り、異動後の勘定ごとに別葉にして台帳を作成する。

なお、それぞれの台帳の備考欄には「〇〇に伴う台帳分割(統合)」と記入する。

第2増減事由用語

細則第8条及び別表第2(国有財産増減事由用語表)に関し、増減事由用語の取扱いは、同表に定めるほか、次によるものとする。

増減事由用語の説明等

増減事由用語の説明等については、別添2(増減事由用語の説明等)のとおりとする。

増減事由用語の改廃時の取扱い

誤謬訂正又は報告洩として台帳に登録し、かつ、国有財産増減及び現在額報告書(以下「報告書」という。)に計上する場合、細則の改正により、増減事由用語の改廃があったときにその根拠として冠記する増減事由用語の取扱いは、次のとおりとする。

(1)誤謬訂正

台帳に登録されているものの誤謬を訂正する場合で、当該増減事由用語が改廃された用語であるときは、新増減事由用語を冠記して整理する。

台帳から報告書に転記する際の誤記、誤算に基づく誤謬訂正は、当該台帳記載事項により既報告の訂正を行うものであることから、台帳に記入されている増減事由用語をもって報告する。

(2)報告洩

改廃以前において発生した報告洩事案を、改廃以降において新たに台帳に登録し、かつ、報告書に計上しようとする場合で、その冠記する増減事由用語が改廃された用語であるときは、新増減事由用語を冠記して登録し、報告する。

台帳に登録されているが、報告書に計上洩れであった場合は、既に台帳に記入されている増減事由用語をもって報告する。

その他

(1)建物等の修繕及び模様替の取扱い

建物の修繕

(イ)修繕の定義

減耗

建物は、経過年数に従い腐しよく老朽化し、また使用に従い磨耗し損傷し、更に災害により損傷する。これらの諸現象を総称して減耗という。

減耗の原因

建物の減耗を来す原因には自然的なものと人為的なものとがあり、また継続的なものと偶発的なものとがある。

修繕

修繕とは、建物の構成要素が上記の原因によって減を来したため、この減耗を回復して建物の原形に近付かせるために行う工事である(以下「純然たる修繕」という。)。

(ロ)修繕に伴う改良、模様替

修繕に伴って、純然たる修繕の外に改良、模様替が行われる場合がある。

(ハ)修繕による台帳の整理

建物の減耗を回復して原形に近付けるための工事である「純然たる修繕」は、減価償却の如何にかかわらず修繕による価格の増は行わない。しかし、次に掲げる修繕の場合には、修繕として価格の増を行うこととなる。

修繕に伴って改良を加えた場合

修繕に伴って改良(著しく財産の能率若しくは能力を高め又は耐用年数を増加させる工事)が行われた場合には、「純然たる修繕」の範囲に属するものを除き、改良によって増加した価格を「修繕」として整理する。

なお、「著しく財産の能率若しくは能力を高め又は耐用年数を増加させる工事」とは、例えば次のものをいう。

壁の修繕に伴ってモルタルに改良したとき(財産価値の増加)

トタン葺の屋根を修繕に伴って瓦葺に改良したとき(財産価値の増加)

(注)異なる種類のもので屋根のふき替をしたときであっても、「改築」ではなく、「修繕」として取り扱うことに留意する。

修繕に伴って杭基礎をコンクリートに改良したとき(財産価値及び耐用年数の増加)

(注)この場合の台帳整理は、修繕された部分の復成価格と修繕及び改良によって構成された部分の復成価格の差額を「修繕」による増として台帳へ登録する。

減耗した建物を取得して、これに修繕を加えた場合

減耗した建物を取得してこれに修繕を加えた結果、取得当時の財産価値より修繕によって財産価値が増加した場合には、その増加した価値を「修繕」による増として整理する。

建物の模様替

(イ)模様替の定義

模様替とは、建物の構造部である壁、柱、床、はり、屋根、階段、間仕切、門柱、附け柱、掲げ床及びその他の構造部につき変更(型及び修繕に関係のない質の変更をいう。)を行うために行う工事である。したがって、模様替によって数量及び価格に増減を来す場合と来さない場合とがある。

(ロ) 模様替による台帳の整理

模様替によって数量、価格が一方的に増減する場合

模様替によって、数量及び価格又は価格のみが一方的に増加し又は減少する場合、例えば、建物の内部に2階、3階を設置したとき又は2階、3階を取り除いたときには、数量及び価格が一方的に増又は減となるので、このような場合には、模様替による数量、価格の増又は減の整理をする。

模様替によって価格に増減がある場合

数量に増減がなく、模様替の前後における財産価値が模様替によって変動があった場合には、取りこわし部分の価格を減とし、模様替によって構成された部分の価格を増とする。

建物以外のものの修繕、模様替

建物以外のものの修繕、模様替については、建物に準じて取り扱うものとする。

(2)種目変更の取扱い

種目変更とは、主として細則別表第1(国有財産区分種目表)に定められた種目を変更するときに用いる用語であるが、財産区分を変更した場合も含まれるものであり、次の事例のいずれも種目変更として整理し、「誤謬訂正」として整理しないことに留意する。

土地、建物の価格中に合算登録されていた工作物を分離登録するような異なる財産区分の変更を伴う場合

倉庫建として登録されているものを雑屋建に訂正登録するような純然たる同一財産区分内で種目の変更をする場合

工作物「水道」の価格中に合算登録されていた「下水」を分離登録するような同一財産区分内で種目を変更する場合

(注)1「誤謬訂正」は、原則として、明白な誤記、誤算等の整理の誤りで他に適当な事由用語がない場合に限り適用するものである。

区分間、立木竹間、船舶間における種目変更は、相互に数量単位が異なるため、数量は一致しない。

(3)公有水面埋立法により土地を取得する場合の台帳整理

公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による土地の取得については、次に掲げるそれぞれの場合に応じ、それぞれ記すところの増減事由用語により台帳整理をするものとする。

国が都道府県知事の承認を得て埋立する場合(公有水面埋立法第42条)

「埋立」

国以外の者が公有水面埋立法により埋立又は干拓を行う場合に、公用又は公共の用に供する埋立地又は干拓地を、免許条件において指定し、国に帰属させる場合

(イ)公用に供する場合「埋立」

(ロ)公共の用に供する場合国有財産法(昭和23年法律第73号)第38条の規定により公園、広場に供するものにあっては、「埋立」。その他のものにあっては台帳の調製は不要。

失効埋立地(埋立免許の効力を失った者が埋立した土地)又は無願埋立地(正規の手続きによらず公有水面を埋立てた土地)を国に帰属させる場合

「公共物より編入」

(注)台帳価格は、令第21条第1号の規定により類地の時価を考慮して算定する。

第3国有財産台帳付属図面の調製等

細則第3条の規定による国有財産台帳付属図面(以下「図面」という。)については、次に記すところを基準として調製するものとする。

図面

(1)図面の調製は、別に定めるものを除くほか、第3に記すところを基準として行う。

(2)図面については、一の口座ごとに、次に掲げる区分によりそれぞれに記す図面を調製する。ただし、このほか必要と認める図面を調製することができる。

土地及び地上権等については、案内図及び土地図

建物については、配置図及び建物図(その口座に属する土地又は地上権等がない場合は、案内図を含む。)

(3)図面は、案内図を除き、実測により調製するものとする。

ただし、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第5項の規定による地籍図、土地改良事業(換地処分)又は土地区画整理事業の施行地域における確定図、建物の設計図等既存の資料で、実測に代えることのできるものがある場合は、これを利用することができる。

(4)図面の各葉には、その右方下部に、次に掲げる事項を、別添3の1(図面上の記載様式)に図面の名称(案内図、配置図等をいう。)ごとに記した様式により、記載する。ただし、方位は、適宜の位置に表示する。

口座名及び索引番号並びに図面番号(一口座を通じた一連番号とする。)及び図面の名称

所在

縮尺及び方位

調製年月日並びに調製者の官職又は資格及び氏名

その他3の(2)、(3)、(7)、(8)、5の(2)及び(3)に記す事項

(5)図面は、永久保存に適する用紙により調製するものとする。

(6)図面は、上記(3)のとおり国有財産の取得等の都度調製されるものであるが、購入、新築等の際調製された図面で、3の(9)及び5の(4)の縮尺に準ずるもの等があるときは、これをもって代えることができる。

この場合3の(4)、(5)、(6)、5の(2)及び(3)に掲げる事項で欠けるものがあるときは、これを補記しておくものとする。

(7)図面に記入する文字はかい書を、数字はアラビア数字を用い、左横書とする。ただし、図形によって左横書が困難である場合は、適宜の方法によって記入することができる。

(8)図面は、一の口座ごとに紙袋(日本産業規格B4程度のもの)に収め、袋表面に口座名及び索引番号並びに図面番号及び図面の名称を別添3の2(袋表面の記載様式)の様式により表示して、索引番号の順にバインダーに袋の左短辺を綴り込むものとする。

(9)図面に記入する記号は、案内図、土地図及び配置図にあっては、令和3年3月2日付国不籍第489号「地籍図作成要領について」に定める記号を、建物図にあっては、日本産業規格による建物の製図に使用する記号を準用する。ただし、これらにより難いときは、用例を図上に表示して、適宜記号を設けることができる。

案内図

(1)案内図は、一の口座ごとに一葉に調製するものとする。ただし、土地図又は配置図の余白に記入し、若しくは既刊の地図をもつて、案内図に代えることができる。

(2)案内図には、口座の位置を適宜着色して表示するとともに、その口座が所在する土地の近傍の状況を略記し、最寄りの交通機関からの経路及び口座の位置を明示するに必要な建築物、道路、橋梁、鉄道その他の主な目標を記入する。

(3)案内図の縮尺は、適宜とする。

土地図

(1)土地図は一の口座ごとに一葉に調製するものとする。ただし、これにより難いときは、次の接合図の表示等により隣図との関係を明らかにして別葉とすることができる。

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図面番号1の図面と図面番号2の図面が接合する場合の図面番号1における表示例


(2)土地図には、区分及び種目並びに土地の境界線(地上権等にあっては、地上権等が設定されている土地の境界線をいう。以下同じ。)、測点の内角又は対角線の長さを記入する。

(3)土地又は地上権等について2以上の種目がある場合は、種目別にその区画を明示する。

(4)土地図には、境界線の位置及び種類(標石、標杭等の別)を明示し、その付近に固定物(動かない地物、例えば消火せん、井戸、石碑、石塔等)がある場合は、その一定点(例えば中心点等)と境界標との方位角及び距離を記入する。

(5)工作物のうち門、囲障、下水、土留等又は立木竹が、境界上又はその至近の距離にある場合は、境界線に沿って記入する。

(6)測量法(昭和24年法律第188号)第4条の規定による基本測量の成果である3角点又は国土調査法第19条の規定により認証された基準点であつて、その土地の区域内又は周辺にあるものは、努めてこれを図上に示し、重要な測点との方位角及び距離を記入するものとする。

(7)地図には、測量の年月日、方法(放射法、多角測量法 、割込法等の別)、使用の機器、誤差の限度及び実施者を記入する。

(8)土地図には、面積測定の方法(現地座標法、図上座標法、光学的図上法等の別)を記入する。

(9)地図の縮尺は、500分の1とする。ただし、これにより難いときは、変更することができる。

配置図

(1)配置図は、一の口座ごとに3の(1)に準じて調製するものとする。

(2)配置図には、土地の境界線並びに建物の位置、形状及び建物番号を記入する。

(3)配置図の縮尺は、土地図に準ずる。

建物図

(1)建物図は、各階別の平面図とし、1棟ごとに1葉に調製するものとする。ただし、建物の形状等により、これにより難いときは、適宜別葉とすることができる。

(2)建物図には、次に掲げる事項を記入する。

建物番号、名称、構造並びに建面積及び延べ面積

各階別の表示並びに各階の床面積及びその計算に必要な各辺の長さ

窓、出入口、床の段違い、防火壁及び防火戸の位置、形状等

(3)1棟の建物で、主な部分の構成種別を異にする場合は、構成種別(鉄筋鉄骨コンクリート造、石造、木造等)別にその区画を明示する。

(4)建物図の縮尺は、500分の1とする。ただし、これにより難いときは、変更することができる。

修正図

(1)図面に記載した事項の一部について異動があった場合は、その都度修正図を調製するものとする。ただし、元図面を修正することにより修正図とすることができるものは、この限りでない。

(2)新たに修正図を調製したときは、図面の名称は元図面の名称に「修正」と冠記したもの(例えば、修正配置図、修正建物図等)とし、図面番号は、元図面の番号に修正の順に枝番号を付したものとする。

(3)上記(2)の修正図は、増となった部分については、黒色の実線で、減となった部分については、朱色の実線で、それぞれ1の(2)から5の(4)までに記したところに準じて調製する。ただし、修正配置図にあっては、土地の境界線及び異動があった建物以外のものは、省略することができる。

その他

(1)図面に記載した事項の全部が減となった場合は、当該図面を除外して別に編てつするものとする。

(2)図面には、必要によりその口座に属する立木竹又は工作物を表示することができる。

(3)昭和33年6月18日以前に調製された図面については、当分の間、第3による基準に即した図面として、使用することができる。

第4国有財産受渡証書

国有財産受渡証書の様式

国有財産受渡証書(以下「受渡証書」という。)の様式は、別添4のとおりとする。

作成要領等

(1)受渡証書は、引受、引継等の国有財産の異動を証するため財産を引き渡す部局長が作成し、引き受ける部局長が受渡年月日を入力等して、それぞれ保有する。部局長以外の者で引受、引継等の処分権限を有するときは、その者が部局長に準じてこれを作成することを妨げない。

(2)受渡証書の種類は、次のとおりとする。

引継引受財産受渡証書(公共物の異動の場合を含む。以下同じ。)

引継引受取消財産受渡証書

所管換財産受渡証書

所属替財産受渡証書

(3)受渡証書は、これをもって引受の受領書(令第3条第3項)に充てることができる。

(4)受渡証書は、財産の受渡部局間におけるこの証書送付のための文書(いわゆる送状)とは必ず別個に作成する。

(5)台帳異動は、受渡証書の記載内容に基づき整理するものとする。

第5国有財産台帳登録資料

官庁営繕工事を施工した場合の台帳登録資料である国有財産目録の作成等及び図面については、次のとおり取り扱うものとする。

国有財産目録の作成等

官庁営繕工事を施工した部局等(以下「営繕部局」という。)が当該工事に係る財産に関する事務を分掌する各省各庁の部局等(以下「所管部局」という。)に送付する国有財産目録の記入方法等については、細則別表第1に規定する区分及び種目の統一的運用を図るため、別添5「国有財産目録記入方法等」により作成する。

図面の取扱い

営繕部局が所管部局に送付する図面は、当該図面の鮮明度、耐久性、強靭性及び使用頻度を勘案し、陽画焼付けしたもの、又は、複成可能な図面とすることができる。

第6その他

官庁営繕費をもって営繕工事等を実施した場合の台帳整理

(1)国土交通省所管の官庁営繕費をもって各省各庁の営繕工事を施工した場合の建物その他の財産については、所管換又は所属替等の手続を要せず、竣工の日をもって、直接各省各庁所管の新築又は新設等の財産として台帳を整理する。

なお、この場合、備考に国土交通省営繕工事であること及び引渡しを受けた年月日その他必要事項を記入する。

(2)財務省所管公務員宿舎施設費をもって各省各庁の公務員宿舎の購入、新築等をする場合の台帳の整理については、公務員宿舎を所管することと決定された各省各庁において当該支出負担行為を担当した部局から台帳登録資料の送付を受け台帳に登録する。

なお、この場合、備考に財務省所管の公務員宿舎施設費をもって取得したこと及びその他必要事項を記入する。

(3)国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号)第5条に基づく特定国有財産整備計画の実施により、一般会計予算をもって取得した建物その他の財産については、直接各省各庁所管の新築又は新設等の財産として台帳を整理する。

なお、この場合、備考に特定国有財産整備計画の実施に伴う取得であること及び引渡しを受けた年月日その他必要事項を記入する。

使用承認中の財産に使用省庁所管の経費をもって営繕工事を実施した場合等の台帳整理

財産の所管省庁(以下「所管省庁」という。)の使用承認を受けて使用中の建物に、使用承認を受けた省庁(以下「使用省庁 」という。)が、所管省庁の承認を得て使用省庁の所管経費をもって営繕工事を実施した場合には、当該営繕工事の内容を所管省庁の部局に通知し、当該部局においてその増加額を台帳に登録する。

なお、当該営繕工事が、新築又は新設で独立したものである場合には、その増加財産を使用省庁の所管として台帳登録した上で、なるべく速やかに所管省庁に所管換するか、又は使用承認中の財産の所管換を受けるかの処理を行う。

台帳に登録すべき数量の端数の取扱い

(1)台帳に登録すべき数量単位については、細則第6条の規定によることとされ、細則別表第1の定めるところにより、また、全額単位未満のもの又は特に単位未満の端数(注)を存する必要があるもの(平成21年12月3日付財理第5195号「国有財産総合情報管理システム(台帳記録・決算機能)の実施について」通達の対象となる国有財産。以下、この項において同じ。)を除き、その端数は切り捨てることとなっている。

なお、切り捨てた端数は、備考欄で整理するものとする。

(注)各区分ごとの端数は、次のとおり取り扱うこととする。

  • 土地、建物、地上権等、立木竹(竹)単位未満2位

  • 立木竹(立木)、船舶単位未満3位

(2)所管換、引継、引受等(以下「所管換等」という。)をする部局等においては、国有財産受渡証書に端数切捨て整理の有無を記載することとする。

なお、端数切捨ての整理をしている場合は、その端数を備考欄に付記すること。

(3)端数切捨ての整理をしていない財産の所管換等を受けた部局等において、端数切捨ての整理をしようとする場合には、先ず受渡証書に基づく数量をもって台帳に登録した後、「端数切捨」の用語で端数を切り捨て、端数は備考欄に整理する。

(4)端数切捨ての整理をしてある財産の所管換等を受けた部局等においては、受渡証書に基づく数量を台帳に登録し、端数は備考欄で整理する。

なお、この場合、端数を登録する必要が生じたときは、「端数合算」により端数を台帳に登録する。

芝生の取扱い

芝生については、原則として台帳上整理を要さない。

ただし、土地の購入に際し芝生を別に評価したとき、又は新たに芝生を植えたとき等芝生の価格が明らかな場合には、当該土地の台帳の備考欄にその旨及び価格を記載する。

(注)工作物(土留、築庭、囲障等)の一部を構成している芝生については、当該工作物の価格に含めて台帳に登録する。

第7特例処理

本通達により処理することが適当でないと認められる場合には、理財局長と協議のうえ処理することができるものとする。

第8書面等の作成等・送付等の方法

電子ファイルによる作成等

本通達に基づき、作成等を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成等を行うことができる。

電子メール等による送付等

本通達に基づく送付等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

上記(1)の方法により送付等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。
別添1 国有財産立木幹材積表(PDF:440KB)

別添2 増減事由用語の説明等(PDF:344KB)
別添3 口座名等の記載様式(PDF:272KB)
別添4(PDF:294KB)
別添5 国有財産目録記入方法等(PDF:417KB)