平成13年5月24日 |
改正平成16年3月15日財理第988号
同21年12月22日同第5538号
同22年3月31日同第1414号
同22年7月9日同第2918号
同27年3月26日同第1492号
同29年6月22日同第2076号
令和元年5月29日同第1825号
同2年12月18日同第4055号
同6年3月4日同第589号
同6年4月25日同第1280号
財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛
財務省所管一般会計所属普通財産並びに財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定所属普通財産に係る国有財産法(昭和23年法律第73号)、計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)、普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号)及び平成13年5月24日付財理第1858号「国有財産増減及び現在額報告書の作成等について」通達(以下「基本通達」という。)による報告書等(以下「法令関係報告書等」という。)の作成等に関する事務処理の適正化及び簡素・合理化を図るため、下記のとおりその取扱いを定めたので通知する。
なお、次に掲げる通達は廃止する。
1昭和31年4月11日付蔵管第1251号「国有機械器具の交換に伴う国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類について」
2昭和33年1月27日付蔵管第188号「計算証明規則第65条第1号に規定する国有財産の分類及び種類を変更するときの証拠書類の提出区分について」
3昭和45年5月25日付蔵理第2203号「国有財産見込現在額報告書の調製について」
4平成7年4月27日付蔵理第1752号「国有財産口座別無償貸付現在額調書の調製について」
5平成11年5月28日付蔵理第2140号「法令報告書の調製について」
6平成11年5月28日付蔵理第2141号「計算証明規則第64条の2第2項の増減調書の調製について」
記
1決算整理
司計担当官は、本省が通知する前年度確定期限日までに、平成13年5月24日付財理第1887号「財務省所管一般会計所属普通財産に係る国有財産台帳の取扱いについて」通達記4-(3)の年次照合を行い、前年度中の増減及び前年度末の現在額を確定させ、国有財産総合情報管理システム(以下「システム」という。)において、確定入力を行うものとする。
2国有財産増減及び現在額報告書関係
財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)が提出する次表に掲げる報告書等については、次のとおり取り扱うこととする。
名称 |
根拠法令等 |
|
---|---|---|
① |
国有財産増減及び現在額報告書 |
国有財産法第33条第1項 普通財産取扱規則第56条 |
② |
国有財産増減事由別調書 |
国有財産法施行細則第2号様式調製要領の9 普通財産取扱規則第56条 |
③ |
国有財産無償貸付状況報告書 |
国有財産法第36条第1項 普通財産取扱規則第58条 |
④ |
国有財産無償貸付状況事由別調書 |
基本通達第3の2 |
(1)提出期限
翌年度の6月20日までに財務大臣あて提出するものとする。
(2)提出方法
上記報告書等については、システムへの登録(部局締め)が完了したことをもって提出されたものとする。ただし、登録の完了に当たっては、電磁的方法又はその他の方法により別添1による文書を提出するものとする。
3国有財産増減及び現在額計算書関係
証明責任者が提出する次表に掲げる計算書等については、次のとおり取り扱うこととする。
名称 |
根拠法令等 |
|
---|---|---|
① |
国有財産増減及び現在額計算書 |
計算証明規則第64条第2項 普通財産取扱規則第59条 |
② |
国有財産増減事由別調書 |
計算証明規則第64条の2第1項 |
③ |
国有財産1件3億円以上増減調書 |
計算証明規則第64条の2第2項 |
④ |
国有財産無償貸付状況計算書 |
計算証明規則第64条第2項 普通財産取扱規則第59条 |
⑤ |
国有財産増減及び現在額計算書附属証拠書類 |
計算証明規則第65条 |
⑥ |
国有財産無償貸付状況計算書附属証拠書類 |
計算証明規則第66条 |
(1)提出期限
計算証明規則第64条第3項に規定する期限までに会計検査院長あて提出するものとする。
(2)提出方法等
イ①~④の計算書等について、証明責任者は、システムにより出力したCSVデータを会計検査院が指定する方法により提出するものとする。
なお、上記計算書等を電気通信回線(オンライン)により提出できない場合、証明責任者は、システムにより出力したCSVデータを電磁的記録媒体(CD-R)に保存の上、別添2をラベルとして記録媒体に貼付して提出するものとする。
ロ⑤及び⑥の附属証拠書類について、証明責任者は、それぞれ左とじ、袋とじで作成し、別添3を添付の上、提出するものとする。
ただし、電子決裁システムにより電子決裁を行ったものについては、電磁的記録媒体(CD-R)に保存の上、計算証明情報の内容が明らかになるようなファイル名を付し、別添4をラベルとして記録媒体に貼付し、提出するものとする。
なお、附属証拠書類の作成に当たっては、整理票及び当該整理票の決裁完了を証する書類(電子決裁完了後に電子決裁システムから出力される「起案用紙」をいう。)のほか必要に応じ次に掲げる書類を添付する。
(イ)処理内容を明らかにした調書(普通財産管理処分調書等)
(ロ)決議に基づき相手方と取り交わした受渡証書及び契約書等
(ハ)対象となる財産の位置及び数量を明らかにした最小限度の図面、交換については受渡両財産の図面
(ニ)相手方からの通知申請書等
(ホ)申請書等添付書類(議決書等)
(ヘ)相手方の国有財産取得後の具体的利用計画書、利用計画図
(ト)国有名義に移転登記を終えた不動産登記簿謄本
(チ)財務局等における評価調書
なお、⑤の附属証拠書類については、増減事由が次に該当する場合に提出を要するものであることに留意する。
(増事由)
-
「寄附」
-
「帰属」
-
「引受」(各省各庁所管普通財産の引受けを除く。)
-
「所管換」(各省各庁所管普通財産の所管換を除く。)
-
「所属替」(分類変更又は種類変更を伴うもの)
-
「公共物より編入」
-
「株式分割」(無償交付)
(減事由)
-
「消滅」
-
「喪失」
-
「譲与」
-
「出資」(国有財産を出資の目的とした場合に限る。)
-
「公共物へ編入」(道路法第90条第2項の規定に基づき都道府県道又は市町村道として貸し付けた場合に限る。)
-
「取こわし」
-
「出資金回収不能」
(増・減事由)
-
「交換」
-
「信託」に係るもの
4国有財産見込現在額報告書関係
財務局長等が提出する次表に掲げる報告書等については、次のとおり取り扱うこととする。
名称 |
根拠法令等 |
|
---|---|---|
① |
国有財産見込現在額報告書 |
国有財産法第35条第1項 普通財産取扱規則第57条 |
② |
国有財産見込現在額増減事由別調書 |
国有財産法施行細則第3号様式調製要領の1 普通財産取扱規則第57条 |
(1)提出期限
当該年度の8月31日までに財務大臣あて提出するものとする。
(2)提出方法
国有財産見込現在額報告書については、電磁的記録により作成した別添5の様式による国有財産見込現在額増減事由別調書(以下「見込調書」という。)を提出するものとする。
(3)計上方法
イ一般会計所属普通財産関係
(イ)対外的異動(国と国以外の者との間の異動)による増減
「交換」、「権利変換」、「信託」及び「信託終了」による増減について、当該年度6月末時点で処理済及び処理が確定しているもの等を計上する。
(ロ)対内的異動(国の内部における異動)による増減
A調整上の増減
「所管換」及び「所属替」について、当該年度6月末時点で処理済及び処理が確定しているもの等を計上するものとし、事前に財産受渡し相手省庁又は部局との間で数量、価格について照合するものとする。
ただし、一般会計内における増減については、計上を要しない。
B整理上の増減
計上を要しない。
C価格改定上の増減
国有財産法施行令第23条に基づく台帳価格の改定による増減は、見込まないものとする。
ロ財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定所属普通財産関係
財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定所属普通財産の見込調書の作成に当たっては、特定国有財産整備計画及び整備計画要求概要書により作成するものとする。
5「報告洩」、「誤謬訂正」の報告について
財務局長等は、2の①及び③の報告書において、一件1千万円以上の報告洩又は誤謬訂正が発生した場合には、平成13年5月24日付財理第1858号「国有財産増減及び現在額報告書の作成等について」通達の第5の2により、速やかに理財局長あて報告するものとする。
別添1(PDF:59KB)
別添2(PDF:38KB)
別添3(PDF:43KB)
別添4(PDF:38KB)
別添5(PDF:71KB)