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国有財産総合情報管理システム(台帳記録・決算機能)の実施について

平成21年12月3日
財理第5195


改正平成23年3月10日財理第1069号

24年3月22日同第1363号

25年3月26日同第1501号

31年3月12日同805号

令和2年4月1日同第1119号

2年6月30日同第2259号

5年6月29日同第1887号

財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長宛

国有財産総合情報管理システムの実施に伴い、国有財産法施行細則(昭和23年大蔵省令92号。以下「細則」という。)第10条の7の規定に基づく電磁的記録の作成に関し必要な事項及び手続きについては、平成22年1月4日から下記によることとしたから通知する。

第1目的

本通達は、「国有財産総合情報管理システムの台帳記録・決算機能」(以下「システム」という。)の実施に伴い、細則並びに平成13年5月24日付財理第1859号「国有財産台帳等取扱要領について」通達(以下、「台帳取扱要領」という。)による国有財産台帳の作成及び平成13年5月24日付財理第1858号「国有財産増減及び現在額報告書の作成等について」通達(以下、「決算通達」という。)による報告書の作成等について、適正かつ円滑な事務処理の確保を目的とする。

第2用語の定義

「データ」とは、別に定める「国有財産総合情報管理システム業務マニュアル(台帳記録・決算)」(以下「業務マニュアル」という。)の台帳記録・決算に係る情報で、システムにより処理されるべきもの又は処理されたものをいう。

「口座番号」とは、省庁・部局ごと、会計ごと、分類・種類ごとの財産に付されたコードをいい、次項の管理単位を含むものとする。

「管理単位」とは、口座を構成する財産を区分・種目、用途、管理状況等により細分したもの又はこれに付されたコードをいう。

「取得」とは、対象財産の数量又は価格が増加することをいう。

「処分」とは、対象財産の数量又は価格が減少することをいう。

「報告書等」とは、下記第6の1に掲げる帳票をいう。

「運用」とは取得又は処分以外で、対象財産を無償貸付又は分割等することをいう。

「システム利用者」とは、各省各庁においてシステムを利用する者をいう。

「利用者一覧」とは、システムに登録した利用者に関する情報を記録したものをいう。

10「口座一覧」とは、口座の名称及び代表財産所在地等を記録したものをいう。

11「管理責任者」とは、国有財産台帳を管理する部局又は報告書等を作成する部局においてシステムを管理する責任者をいう。

第3システムの構成及び運営

システムの構成

システムは、国有財産総合情報管理システムの各省各庁の国有財産台帳に関する財産情報データの管理及び関連する業務機能を提供する国有財産データベースサブシステムにおいて、国有財産台帳の作成、報告書等の作成及び出力を行う機能であり、データはWebブラウザを利用し、各省各庁の職員が霞ヶ関WAN、行政LANから接続して使用する。

システムの運営

(1)システム利用者は、財産の取得、処分又は運用(以下「異動等」という。)の都度、速やかにデータを入力して最新のものに更新する。

(2)システム利用者は、下記第5に定める国有財産台帳に関するデータを入力し電磁的記録として適正に管理のうえ、国有財産に係る帳票を必要に応じて出力し活用する。

(3)システム利用者は、報告書等の出力のほか、記録されているデータについて、必要に応じ加工を行い適宜出力のうえ活用する。

第4システム管理の適正化

システムの管理

管理責任者は、データの漏えい、滅失及びき損の防止等データの適正な管理に努めるものとする。

利用者一覧の作成及び管理

管理責任者は、システム利用者に対し、利用者情報を入力させ利用者一覧を作成する。

なお、その際利用者に対して付与したシステム利用の権限については、適正に管理し、運用するものとする。

第5システムによる国有財産台帳の取扱い等

システムによる国有財産台帳の作成にあたっては、以下のとおりとし、その他の規定については、なお従前の例によるものとする。

システムによる国有財産台帳の様式等について

(1)国有財産台帳の記録要領について

システムにより国有財産台帳に記録する場合には、国有財産の各区分について、本通達別表1「国有財産総合情報管理システムにおける国有財産台帳記録要領」により作成するものとする。

(注)細則第1号様式における「表紙」、「索引」及び「総括」については作成を要しない。

(2)総括簿について

各省各庁における総括簿については、部局で国有財産の異動等を記録することにより作成するものとする。

総括簿の出力にあたっては、下記第6の1の(1)のイの出力帳票によるものとする。

(3)数量の端数について

システムによる数量の記録にあたっては、その端数は、小数点以下第三位を切り捨てる。ただし、区分が立木竹のうち立木及び船舶の端数は、小数点以下第四位を切り捨てる。 

(4)国有財産見込現在額報告書の取扱いについて

国有財産見込現在額報告書についてはシステムにより出力できないことから、従前の例によるものとする。

システム実施以降の国有財産台帳等の取扱い

(1)システム実施以降の国有財産台帳は、本システムに記録された国有財産に関するデータのうち本通達別表第2「国有財産台帳記録項目」に規定している各記録項目に係るデータを国有財産台帳の項目とする。

(2)本システム実施以前の紙媒体の国有財産台帳については、法定帳簿であることから、

本システムのデータとともに履歴を共有する国有財産台帳として適切に保管管理するものとする。また、一口座に属する財産が全て抹消された場合には、本システムに記録している口座番号を紙台帳の余白に記載したうえで、国有財産台帳を除外し、その各葉は、別冊ごとに細別して(適宜仕切紙等を用いる。)索引番号の順にバインダー式に編てつする。 

システムによる国有財産台帳の作成等

システムによる国有財産台帳は決議書作成及び台帳入力により作成するものとする。

なお、具体的な入力方法については業務マニュアルによるものとする。

(1)決議書の作成

国有財産の異動等に関するシステムへの記録は、「決議書」の作成により行う。

システム利用者は所管する国有財産の異動等の都度、速やかに次の手順により入力処理を行ったうえ、決議書を作成し決議に伴う台帳記録を行う。

システムで使用する決議書

システムで使用する決議書は、国有財産の増減事由等毎に該当する様式(A様式「取得事務用」、B様式「運用事務用」、C様式「処分事務用」、D様式「管理態様変更事務用」、E様式「異動(増)事務用」、F様式「異動(減)事務用」、G様式「異動(増減)事務用」の7様式)によるものとする。

(注)決議書の決裁に関しては、システムから出力される様式にかかわらず各省各庁の文書管理規則等に沿った様式を適宜採用して差し支えない。

口座番号の設定及び管理

決議書作成にあたり、財産の新規取得又は既存の口座の分割によって口座を新設する場合には、口座番号を新たに設定(管理単位の設定を含む。)するものとする。

システムにおける国有財産台帳は口座番号ごとに管理するものであることから、口座番号の管理については口座一覧により常時適正に管理するものとする。 

(2)台帳記録項目の入力

台帳記録項目は、本通達別表2による区分共通の記録項目と区分ごとの記録項目を必要に応じて入力するものとする。

なお、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号、以下、「令」という。)第23条の規定に基づき台帳価格の改定を行う際に必要となる項目については、必ず入力するものとする。

第6システムによる報告書等の作成

システムにより作成される報告書等については、次によるものとする。

作成される報告書等の帳票

(1)国有財産増減及び現在額報告書関係

国有財産増減及び現在額報告書

国有財産増減事由別調書

政府出資等増減及び現在額内訳調書

(2)国有財産無償貸付状況報告書関係

国有財産無償貸付状況報告書

国有財産無償貸付状況事由別調書

国有財産口座別無償貸付現在額調書

帳票の作成 

各帳票は、本通達第5の3による国有財産の異動等に関する決議書データを基に、確定年度の増減異動情報、年度末現在額について作成するものとする。

第7その他

システムからデータを取り出してこれを加工し、任意の分析表等を作成することが可能であるが、この場合においては、誤った分析表の提示等を防ぐため、データの抽出条件は明確にして対応するものとする。

本通達により処理することが適当でないと認められる場合には、財務省(理財局)と協議のうえ処理することができるものとする。
別表1 国有財産総合情報管理システムにおける国有財産台帳記録要領(PDF:243KB)
別表2 国有財産台帳記録項目(PDF:59KB)