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特定国有財産整備計画の策定及び実施事務の取扱要領について

昭和44年5月23日
蔵理第2157号


改正昭和45年6月11日蔵理第2310号

46年4月1日同第1623号

48年1月20日同第5597号

59年8月10日同第2808号

平成元年4月1日同第1668号

5年12月28日同第5037号

6年1月10日同13号

12年12月26日同第4612号

13年3月30日財理第1325号

15年11月21日同第4285号

17年1月21日同214号

18年2月17日同514号

18年4月28日同第1676号

19年5月29日同第2060号

19年7月27日同第2767号

21年6月30日同第2924号

22年3月31日同第1414号

27年3月30日同第1562号

29年10月6日同第3314号

令和元年7月5日同第2378号

5年6月30日同第1923号

5年12月14日同第3330号

財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長、
各財務(支)局長及び沖縄総合事務局長宛


国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第5条に基づく特定国有財産整備計画の策定に資するため、各省各庁の長は、毎会計年度、庁舎法施行令第5条に基づき、特定国有財産整備計画要求書を前年度の7月31日までに財務大臣へ提出することとなっている。

今般、特定の国有財産の整備を計画的に実施し、国有財産の適正かつ効率的な活用を図ること等のため、特定国有財産整備計画の策定及び実施事務の取扱要領については、別紙によることとされたことから、命により通知する。

なお、次に掲げる通達は廃止する。

昭和45年1月9日付蔵理第29号「特定国有財産整備計画要求書等の提出手続きに関する取扱いについて」通達

昭和56年8月20日付蔵理第3192号「在アルゼンティン日本国大使館事務所の移転整備に係る事務の取扱いについて」通達

昭和59年12月1日付蔵理第4086号「大使館等施設に係る特定国有財産整備計画の実施事務の取扱いについて」通達

平成18年4月28日付財理第1677号「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第5条第3号の規定に基づく特定国有財産整備計画の策定及び実施事務の取扱要領について」通達

特定国有財産整備計画の策定及び実施事務の取扱要領

特定国有財産整備計画の策定及び実施に関する事務を取り扱う場合においては、この取扱要領の定めるところによるものとする。

用語の定義

この取扱要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ以下に定めるところによる。

「庁舎法」とは、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号)をいう。

「令」とは、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令(昭和32年政令第114号)をいう。

「細則」とは、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則(昭和32年大蔵省令第51号)をいう。

「官公法」とは、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和26年法律第181号)をいう。

「総括部局長」とは、各省各庁の国有財産に関する事務を総括する部局等の長をいう。

「部局長」とは、各省各庁の部局等の長をいう。

「財務局等」とは、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局をいう。

「財務局長等」とは、特定国有財産整備計画に基づき取得又は処分を行うこととなる国有財産の所在地を管轄する財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長をいう。

「地方整備局長等」とは、地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局開発建設部長をいう。

「1号事案」とは、庁舎法第5条第1号の規定に基づく事案をいう。

「2号事案」とは、庁舎法第5条第2号の規定に基づく事案をいう。

「3号事案」とは、庁舎法第5条第3号の規定に基づく事案をいう。

「規則」とは、普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号)をいう。

「PFI法」とは、民間資金等の活用による公共事業等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)をいう。

「PFI事業」とは、PFI法に基づき実施される庁舎等の整備事業をいう。

特定国有財産整備計画の予定事案調書の作成等

(1)合同庁舎整備予定事案の事前調査

3号事案の整備の検討に当たっては、次の事前調査を行うものとする。

合同庁舎整備予定事案調べ

財務局長等は、部局長と所要の調整を行い、優先的に取り組むべき合同庁舎整備予定事案をとりまとめの上、様式1の合同庁舎整備予定事案調書により12月28日までに理財局長に提出するものとする。

ただし、合同庁舎整備予定事案調書に係る処分すべき国有財産として令和5年6月30日付財理第1924号「重要施設周辺等に所在する国有財産の取扱いについて」通達(以下「重要土地通達」という。)記-第4-2-⑴に基づく施設所管省庁等及び内閣府に対する意見照会の対象となる財産(以下「意見照会対象財産」という。)が含まれる場合においては、合同庁舎整備予定事案調書を8月31日までに理財局長に提出するものとする。意見照会対象財産について、理財局から施設所管省庁等及び内閣府に対する意見照会の結果、重要施設の施設機能維持の観点等からみて、施設所管省庁等において所管又は使用したいという回答があった場合に、重要土地通達記-第4-4-⑴に基づき財務局長等が所管換又は使用承認を行うこととしたときには、当該財産については処分すべき国有財産から除外するものとする。

財務局長等が理財局長に合同庁舎整備予定事案調書を提出したときは、財務局長等は、部局長に当該写しを送付するものとする。

なお、財務局長等は、必要に応じ、地方整備局長等に協力を求めるものとする。

財務局長等は、合同庁舎整備予定のとりまとめに当たっては、次の点に留意するものとする。

なお、合同庁舎の整備に伴い庁舎等使用調整を行う必要がある場合は、想定される庁舎等使用調整案についても合同庁舎整備予定事案調書の参考資料として併せて報告するものとする。

(イ)入居予定官署の選定

合同庁舎の整備予定地域内に所在する庁舎等について、

(A)耐震性能の水準(耐震診断の結果)

(B)改修計画

(C)老朽・狭あいの状況

(D)立地の適正

(E)監査の結果

等を総合的に勘案し、入居の適否を検討すること。

国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準(平成6年12月15日建設省告示第2379号。以下「建設省告示」という。)による官庁施設の種類に応じた耐震性能の目標が同一なもの、官署相互間に行政上の密接な関係を有するものは、極力同一の合同庁舎計画にとりまとめるよう配慮すること。

合同庁舎の整備予定地域内において、単独庁舎の整備予定がある場合には、合同庁舎計画に統合することについて検討すること。

現在地での建替えによる場合において、仮庁舎が必要となる場合については、原則として、借受けにより対処させることとし、あらかじめその確保の方法及び所要経費について検討すること。

交換により整備予定地を取得しようとする場合で、交換渡財産上の建物の解体撤去が必要となる場合については、原則として、建物を所管する部局において建物解体撤去を実施することとする。

(ロ)庁舎等の現地調査

上記(イ)を踏まえ、入居候補として選定した官署の庁舎等については、その使用状況等を的確に把握するため、次の諸点に留意して、現地調査(ドローン等のデジタル技術を活用した調査を含む。以下同じ。)を行うものとする。なお、直近の監査を活用して使用状況等を的確に把握できる場合はこの限りでない。

一般事務室における一人当たりの面積(実人員、非常勤職員等に係る執務環境の実態状況)。

会議室の利用状況(合同庁舎化による共用化を原則とする)。

統廃合計画の有無など今後の官署人員等の動向

来訪者数(繁忙期と平常時の混雑状況)

駐車場の利用状況(官用車及び来訪者用の駐車場収容台数)

(ハ)建設予定地の選定

合同庁舎の位置は、

(A)建設省告示

(B)建設候補地に係る土壌汚染、埋蔵文化財等の状況及びこれらの対策等にかかる所要期間・経費

等を総合的に勘案し、選定すること。

建物規模からみた法定容積率に対する土地の利用度が低いと判断される場合は、余剰地の創出、合築などによる利用度の向上策について検討すること。

不用見込庁舎等調べ

財務局長等は、庁舎等使用現況及び見込報告書(庁舎法第3条)、「国有財産監査指針」通達(平成23年5月31日付財理第2543号)に基づく監査指摘等、各局管内で各省各庁において不用となることが見込まれる庁舎等で、かつ、翌年度以降の3号事案の処分すべき国有財産となり得るものについて、とりまとめの上、様式2の不用見込庁舎等報告書により12月28日までに理財局長に報告するものとする。

(2)特定国有財産整備計画の予定事案調書の作成

各省各庁において、翌年度以降3か年以内に、令第5条第1項の規定に基づき特定国有財産整備計画要求書の提出を予定しているものについて、総括部局長は、「特定国有財産整備計画の選定に係る審査基準について」通達(平成27年3月30日付財理第1562号。以下「選定基準」という。)を踏まえ、様式3の特定国有財産整備計画予定事案調書(以下「予定事案調書」という。)に取りまとめの上、毎年1月10日までに財務省理財局長に提出するものとする。

ただし、予定事案調書に係る処分すべき国有財産として重要土地通達記-第4-2-⑴に基づく意見照会対象財産が含まれる場合においては、予定事案調書を8月31日までに理財局長に提出するものとする。

意見照会対象財産について、理財局から施設所管省庁等及び内閣府に対する意見照会の結果、重要施設の施設機能維持の観点等からみて、施設所管省庁等において所管又は使用したいという回答があった場合に、重要土地通達記-第4-4-⑴に基づき財務局長等が所管換又は使用承認を行うこととしたときには、当該財産については処分すべき国有財産から除外するものとする。

なお、2の⑴の①のイにおいて、財務局長等が合同庁舎整備予定事案調書により、理財局長へ提出を行っている事案については、様式3の予定事案調書の提出は要しないものとする。

総括部局長が理財局長に予定事案調書を提出したときは、部局長は、財務局長等に当該写しを送付するものとする。

当面優先して実施すべき事案等の事務処理

(1)当面優先して実施すべき事案等の通知

当面優先して実施すべき事案の通知

理財局長は、2の(2)において、各省各庁が提出した特定国有財産整備計画の予定事案のうち、当面優先して実施すべき事案を選定した場合においては、1月31日までに、当該事案の取得すべき財産及びその整備に伴って不要となる財産について、関係の総括部局長及び財務局長等に通知するものとする。

3号事案に係る処分すべき国有財産の選定通知

理財局長は、2の(1)の②の不用見込庁舎等報告書等に基づき、3号事案に係る処分すべき国有財産として選定した場合においては、1月31日までに、その旨を関係の総括部局長及び財務局長等に通知するものとする。

(2)特定国有財産整備計画要求概要書の提出

総括部局長は、理財局長から(1)の通知を受け、各省各庁の長が令第5条第1項の規定により「特定国有財産整備計画要求書」を財務大臣に提出しようとする場合においては、当該事案の取得すべき国有財産の所在地を管轄する財務局長等に対し2月15日までにイからホの文書を、(1)の②に基づき不用となる庁舎等の所管換等を行うこととなった場合においては、処分すべき国有財産の所在地を管轄する財務局長等に対し2月15日までにニの文書を、部局長からそれぞれ提出させるものとする。

特定国有財産整備計画要求概要書(様式4。以下「概要書」という。)2部

必要な図面(土地については、案内図、実測を行った場合の実測図及び利用計画図を、建物については案内図、配置図及び取得すべき建物についての平面図をいう。以下同じ。)1部

建て替える庁舎の建物の耐震性能を明らかにした書面1部

処分すべき国有財産調査票(様式5。以下「調査票」という。)1部

処分すべき国有財産の概算評価依頼書(取得すべき国有財産と処分すべき国有財産とが異なる財務局長等の管轄区域内に所在する場合においては、部局長は、処分すべき国有財産の所在地を管轄する財務局長等にも当該国有財産の概算評価依頼書、概要書及び必要な図面を送付するものとする。)1部

総括部局長は、部局長が①の資料を財務局長等に提出した場合には、概要書及び必要な図面の写しを理財局長に提出するものとし、総括部局は、整備の必要性、緊要性、事業の採算性等について、理財局との間で検討及び調整を行うものとする。

財務局長等は、理財局長から3号事案に係る(1)の通知があった場合においては、次の手続を行うものとする。

当該3号事案に係る合同庁舎の入居予定官署の長(当該官署の長が国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第6条第1項の規定に基づく国有財産に関する事務の一部を分掌する部局等の長でない場合は、国有財産の部局等の長)に速やかにその旨を通知するとともに、当該入居予定官署に係る2月1日現在の定員を付記した様式6の機構定員表を各合同庁舎事案ごとに取りまとめの上、2月15日までに理財局長に送付し、その写しを当該事案の整備予定地を管轄する地方整備局長等へ送付するものとする。

当該3号事案に係る入居予定官署を対象とし、移転に当たっての予算措置、整備に伴って生ずる跡地の処理方針等について、速やかに説明会を実施するものとする。

(3)提出文書の処理

財務局長等は、(2)により提出を受けた場合においては、次の手続を行うものとする。

概算評価依頼書の処理等

財務局長等が、部局長から処分すべき国有財産について評価依頼を受けた場合においては、「国有財産評価基準について」通達(平成13年3月30日財理第1317号)別紙の国有財産評価基準に基づき、また、理財局から別途指示があったときには、その指示するところに従って評価を行い、当該財産の価額を概算評価額として通知するものとする。その際、選定基準に定められている処分の見込価額の算出に必要な事項を併せて通知するものとする。

部局長からの評価依頼に対する回答は、原則として3月31日までに行うものとする。なお、回答に当たっては、首席国有財産鑑定官(沖縄総合事務局においては管財総括課長)の審査を経るものとし、国有財産台帳価格が1口座当たり20億円を超える事案又は特に重要若しくは異例であると考えられる事案については、理財局の審査を経るものとする。

各省各庁の長は、財務局長等から部局長に回答のあった概算評価額、見込地価変動率等を参考として当該国有財産の処分見込価額を見積もり、当該価額を特定国有財産整備計画要求書に記載するものとする。

処分すべき国有財産調査票の処理等

財務局長等は、部局長から調査票の提出を受けた場合においては、処分の確実性等を判断する観点から、現地調査等を行い(調査票の提出を受ける前に現地調査が行われている場合においては、現地調査は省略して差し支えない。)、調査票に記載された所管換等の時期の妥当性について審査を行うものとする。

財務局長等は、現地調査等の結果、所管換等を行うに当たって改善すべき事項がある場合には、調査票の「財務局等意見(所管換等の問題点)」欄に意見を記載し、必要に応じて所管換等の時期について、部局長と調整を図るものとする。

財務局長等は、所管換等の時期について調整を図った後、様式8の売却予定表に所要の事項を記載し、処分予定時期を明らかにして、3月31日までに調査票及び売却予定表を部局長へ送付するものとする。

整備計画要求概要書等の審査

整備計画要求概要書の審査

財務局長等は、部局長から概要書の提出を受けた場合には、理財局との連絡を密にし、選定基準を踏まえ、当該概要書に記載された取得及び処分について、その必要性、取得すべき国有財産の立地条件、処分すべき国有財産の処分の可否等について審査の上、様式8-1から3までの特定国有財産整備計画要求審査調書を作成し、(2)の①のニの調査票及び売却予定表を付して3月31日までに理財局長に報告するものとする。

なお、特定国有財産整備計画要求審査調書の処分見込価額の算定に当たっては、(2)の①のニの処分予定時期、地価動向等を勘案の上、算出するものとする。

(注)処分見込価額の算定に当たっては、厳に適正を期するものとする。

処分すべき国有財産の審査

財務局長等は、理財局長から、(1)の3号事案に係る処分すべき国有財産の通知を受けた場合においては、①に準じ概算評価額を求め、②に準じ処分見込時期等を調整の上、処分の見込価額を求め、様式8-1及び8-3の特定国有財産整備計画要求審査調書(総括表・処分表)を作成し、(2)の①のニの調査票及び売却予定表を付して3月31日までに理財局長に報告するものとする。

特定国有財産整備計画要求書の提出

(1)各省各庁の長が取得の必要性、緊要性、事案の採算性等に係る検討を踏まえ、特定国有財産整備計画要求書を財務大臣に提出した場合には、総括部局は、特定国有財産整備計画要求書に基づく予算概算要求がなされた後、当該要求書の写しを財務局等に1部送付するものとする。

(2)令第5条第2項に規定する財務大臣の定めるこれに準ずる書類は、官公法第9条に規定する営繕計画書に準じて作成するものとする。

また、同項に規定する必要な図面は、土地については、案内図、実測を行った場合の実測図及び利用計画図を、建物については、案内図、配置図及び取得すべき建物についての平面図をいうものとする。

(3)各省各庁の長は、特定国有財産整備計画要求書を提出する場合においては、様式9-1から4までの年割表(施設施工旅費内訳、設計監理料、一般庁費(附帯事務費)、PFIアドバイザリー等業務経費)及び選定基準に基づく様式10-1から3までの収支率算定表(総括表、取得表、処分表)及び様式11の工程表を作成し、これらの積算の基礎となる参考資料とともに添付するものとする。

特定国有財産整備計画の決定の通知

(1)財務大臣は、法第5条の規定により、特定国有財産整備計画を決定した場合においては、直ちにその旨を関係の各省各庁の長及び財務局長等に通知するものとする。

なお、財務局長等への通知に当たっては、当該計画の基となった4の(3)の書類(以下「営繕計画書等」という。)の写しを添付することとする。

(2)各省各庁の長は、特定国有財産整備計画が決定された旨の通知を受けたときには、当該計画により処分すべき国有財産として記載された財産を管轄する部局長に遅滞なく通知し、周知を図るものとする。

特定国有財産整備計画の変更

(1)令第5条第5項に規定する財務大臣が定める場合は、次の場合とする。

取得すべき国有財産の名称を変更する場合で、他の計画内容の変更(ただし、②の場合に該当する変更を除く。)を伴わない場合

取得すべき国有財産の数量(建物にあっては延べ面積。)又は価額を変更する場合で、その変更割合が1割以内の場合。ただし、増加する場合においては、変更割合の累積が直近の特定国有財産整備計画の5%以内でかつ変更価額が1億円以内の場合とする。

(2)特定国有財産整備計画策定後、計画を変更する必要が生じた場合においては、計画を要求した各省各庁の総括部局長及び部局長(「要求総括部局長」又「要求部局長」という。以下同じ。)は、以下の手続きにより要求した事項の変更を求めるものとする

要求部局長は、要求した事項を変更する必要が生じたときは、直ちに変更箇所及び変更理由を特定国有財産整備計画要求書に記載し、変更内容を明らかにした資料とともに財務局長等に送付するものとする。

財務局長等は、①の資料の送付を受けた場合には、その内容を3の(3)の③に準じて審査の上、変更を要する事項について財務局等の意見を付記して要求部局長に通知すると同時に、その写しを理財局長に送付するものとする。

要求部局長は、財務局長等から要求した事項の変更が必要な旨の通知を受けた場合には、要求総括部局長に必要な資料を添えて報告するものとする。

要求総括部局長が、要求部局長から③の報告を受けた場合においては、計画を要求した各省各庁の長は、財務大臣に対し、速やかに要求した事項の変更を求めるものとする。

財務大臣は、計画を要求した各省各庁の長から④の申請を受けた場合においては、②の財務局等の審査結果を踏まえ、計画変更の要否を決定するものとする。

処分すべき国有財産の取扱い

(1)処分すべき国有財産の所管換等の手続

各省各庁の長が、5の(1)の特定国有財産整備計画が決定された旨の通知を受けたときには、部局長は、遅滞なく、当該計画により処分すべき国有財産の用途を廃止の上、3か月以内に財務局長等(財務局長等が、処分すべき国有財産の所管換、所属替及び引継ぎを財務事務所長、財務局出張所長、福岡財務支局出張所長及び財務事務所出張所長に取り扱せている場合においては、当該国有財産の所在地を管轄する所長を含む。以下7において同じ。)に所管換、所属替又は引継ぎをするものとする。

イのうち、各省各庁の長から財務大臣に処分すべき国有財産を一般会計所属の普通財産として引き継ぐ場合においては、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第3条第1項第4号に規定するその他参考となるべき事項として特定国有財産整備計画において処分すべき国有財産である旨を明示するものとする。

財務局長等は、特定国有財産整備計画に基づき処分すべき国有財産の管理又は処分を行う場合においては、一般会計に属するものについては規則の規定に従い、財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定に属するものについては規則の規定を準用するものとする。

(2)占使用又は不法占拠への対応

部局長は、(1)の場合において、所管換、所属替又は引継ぎをすべき国有財産が占使用又は不法占拠されている場合には、あらかじめ原状回復その他の措置を講ずるものとする。

(3)所管換等を行えない場合における措置

部局長は、各省各庁の長から5の(2)の特定国有財産整備計画が決定された旨の通知を受けたときには、速やかに、所管換、所属替又は引継ぎの時期を財務局長等に通知するものとし、3か月以内に所管換、所属替又は引継ぎができないやむを得ない事情がある場合は、3の(2)により提出した調査票の措置未済事項及び財務局等意見(所管換等の問題点)について、当該決定時までにおける措置状況等を調査票及び売却予定表に明らかにし、4月20日までに財務局長等に送付するとともに、その写しを総括部局長に送付するものとする。

部局長は、財務局長等に所管換、所属替又は引継ぎをするまでの間、同様に、毎四半期経過後14日以内に送付するものとする。

財務局長等は、イにより部局長から調査票及び売却予定表の送付を受けたときには、その内容を検討した上で、必要な指示及び助言を行うこととし、売却予定表の「財務局等の意見」欄に指示した事項等を付記して部局長へ送付するものとする。

なお、財務局長等は、四半期毎に調査票及び売却予定表の写しを取りまとめ、理財局長に送付するものとする。

(4)使用承認

部局長は、特定国有財産整備計画により処分すべき国有財産を財務局長等に所管換、所属替又は引継ぎをする場合において、当該国有財産を引き続いて使用しようとするときは、所管換、所属替又は引継ぎに併せて、財務局長等に対し、規則第4条第4号の規定による使用承認の申請をするものとする。

財務局長等は、部局長からイの申請を受けた場合においては、速やかに当該財産の所管換、所属替又は引継ぎを受けるとともに、使用を承認するものとする(この場合の使用承認については、規則第5条第4号ハによる承認は要さないものとする。)。

取得すべき国有財産の整備に係る進行管理

特定国有財産整備計画による取得すべき国有財産に係る進行管理については、PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を厳格に行う観点から、当該取得すべき国有財産の所在地を管轄する財務局長等(以下8において同じ。)は、当該国有財産の建築工事等整備を実施する部局(「整備部局」という。以下8において同じ。)に対し整備の進捗状況に応じ以下により報告を求め、必要に応じ、整備部局又は要求部局に対し、報告された資料に関する説明を求めるものとする。

なお、当該報告を受け、計画の変更を行う必要が明らかになったときには、財務局長等は、部局長に対し6による特定国有財産整備計画の変更に係る所要の手続を行わせることとする。

(1)直轄工事における進行管理

直轄工事における進行管理に係る手続については、以下によることとする。

工程表の送付

要求部局は、特定国有財産整備計画が決定された旨の通知を受けたときには、速やかに工程表を作成し、財務局長等に送付するものとする。また、変更が生じた場合には、その都度、修正箇所を明らかにして財務局長等に送付するものとする。

財務局長等は、イにより工程表の送付を受けた場合においては、その写しを理財局長に送付するものとする。

基本設計に係る報告

整備部局は、基本設計に係る委託業者選定を行った場合には、委託業者が確定後、公告日、入札日及び契約日について、速やかに財務局長等に報告するものとする。なお、当該委託契約に係る契約書の写しを併せて送付するものとする。

整備部局は、基本設計が完了したときには、速やかに基本設計後の配置図、平面図及び立面図とともに財務局長等に送付するものとする。

実施設計に係る報告等

整備部局は、実施設計に係る委託業者選定を行った場合には、委託業者が確定後、公告日、入札日及び契約日について、速やかに財務局長等に報告するものとする。なお、当該委託契約に係る契約書の写しを併せて送付するものとする。

整備部局は、実施設計が完了したときには、速やかに営繕計画書等に必要な修正を行い、実施設計後の配置図、平面図及び立面図とともに財務局長等に送付するものとする。

建設工事に係る報告

整備部局は、建設工事に係る請負業者選定を行った場合には、請負業者が確定後、公告日、入札日及び契約日について、速やかに財務局長等に報告するものとする。なお、当該委託契約に係る契約書の写しを併せて送付するものとする。

(2)PFI事業における進行管理

PFI事業における進行管理に係る手続については、以下によることとする。

工程表の送付

要求部局は、特定国有財産整備計画によって国有財産を整備しようとする部局長は、特定国有財産整備計画が決定された旨の通知を受けたときには、速やかに工程表を作成し、財務局長等に送付するものとする。

また、変更が生じた場合には、その都度、修正箇所を明らかにして財務局長等に送付するものとする。

財務局長等は、イにより工程表の送付を受けた場合においては、その写しを理財局長に送付するものとする。

PFI導入可能性調査の結果報告

整備部局は、整備計画に基づき実施されるPFI事業に係るPFI導入可能性調査を実施した場合においては、当該調査結果を速やかに財務局長等に報告するものとする。

財務局長等は、イの報告を受けた場合においては、当該報告に係る資料の写し1部を作成し、速やかに理財局長に報告するものとする。

実施方針の策定に係る報告

整備部局は、PFI法第5条第1項の規定に基づき実施方針を定めた場合においては、当該方針を速やかに財務局長等に報告するものとする。

特定事業の選定に係る報告

整備部局は、PFI法第6条の規定に基づき特定事業の選定を行った場合においては、当該選定結果を速やかに財務局長等に報告するものとする。

入札公告の実施に係る報告

整備部局は、PFI法第7条第1項の規定に基づき④の特定事業を実施する民間事業者を公募するための入札公告を行った場合においては、当該公告の内容及び要求水準等を財務局等に報告するものとする。

審査委員会による審査に係る報告

整備部局は、PFI法第8条第1項の規定に基づき民間事業者の選定を行うための審査委員会を設置し、当該委員会の審査が行われた場合においては、審査の最終結果を財務局長等に報告するものとする。

財務局長等は、イの報告を受けた場合においては、当該報告に係る資料の写し1部を作成し、速やかに理財局長に報告するものとする。

基本協定及び事業契約の締結に係る資料の送付

整備部局は、PFI事業を実施する民間事業者を選定し、落札者(特別目的会社(以下「SPC」という。)の出資予定者)と基本協定を締結した場合及びSPCと事業契約を締結した場合においては、当該基本協定の写し及び事業契約書の写しを速やかに財務局長等へその旨を通知し、必要に応じて関係資料を送付するものとする。

実施設計に係る報告

整備部局は、SPCによる実施設計が完了したときには、速やかに営繕計画書等に必要な修正を行い、実施設計後の配置図、平面図及び立面図とともに財務局長等に送付するものとする。

取得すべき国有財産の取扱い

(1)普通財産取扱規則の適用等

庁舎法第6条の規定により財務省又は国土交通省の部局長が特定国有財産整備計画の実施に伴って取得した国有財産を管理する場合においては、一般会計に属するものについては、規則の規定に従い、財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定に属するものについては規則の規定を準用する。

(2)受渡証書案等の通知

特定国有財産整備計画により国有財産を取得する場合(取得すべき国有財産の一部のみで取得の目的に沿った使用が部分的に可能になる場合における、その一部の財産を含む。)においては、以下により財務局長等に通知をするものとする。

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定において取得する場合

国土交通省の部局長が自ら工事等を行う場合

庁舎法第6条の規定により国土交通省の部局長が自ら行う工事又は契約の相手方から受ける給付(以下「工事等」という。)が完了したときは、国有財産受渡証書の案を取得すべき国有財産の所在地を管轄する財務局長等にあらかじめ通知するものとする。

財務省以外の各省各庁の職員に支出負担行為事務を委任して取得する場合

国有財産の取得が、会計法(昭和22年法律第35号)第13条の規定により、財務大臣が各省各庁所属の職員(ただし、財務局及び福岡財務支局職員を除く。以下9において同じ。)に支出負担行為事務を委任して行われる場合において、当該委任を受けた職員(以下、「支出負担行為担当官」という。)が、庁舎法第6条の規定により整備を行う財務局長等に取得した国有財産の引渡しをしようとするときは、様式12-1及び2の特定国有財産引渡通知書及び特定国有財産目録を送付するものとする。

一般会計において取得する場合

国土交通省の部局長が自ら工事等を行う場合

庁舎法第6条の規定により国土交通省の部局長が自ら行う工事等が完了したときは、様式13の取得財産完成通知書の案を取得すべき国有財産の所在地を管轄する財務局長等にあらかじめ通知するものとする。

財務省以外の各省各庁の職員に支出負担行為事務を委任して取得する場合

国有財産の取得が、支出負担行為担当官により行われる場合において、当該支出負担行為担当官は、工事等が完了したときは、取得財産完成通知書の案を庁舎法第6条の規定により整備を行う財務局長等にあらかじめ通知するものとする。

(3)現地調査等

特定国有財産整備計画による取得すべき国有財産に関し、9の(2)により通知を受けた場合には、財務局長等は、当該財産の所管換、所属替又は引渡しの前に速やかに現地調査を行うものとする。なお、現地調査を行った際、6の(1)の②に定める割合を超える等の著しい差異があったときには、その旨を理財局長に報告しなければならない。

(4)取得すべき国有財産の所管換等

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定において取得した場合

財務省又は国土交通省の部局長が自ら工事等を行った場合

財務省又は国土交通省の部局長は、特定国有財産整備計画により取得した国有財産を当該財産の整備を要求した各省各庁の部局長に所管換又は所属替を行い、国有財産受渡証書を送付するものとする。その際、国土交通省の部局長は、国有財産受渡証書の写し2部を財務局長等に送付するものとする。

財務省以外の各省各庁の職員に支出負担行為事務を委任して取得した場合

支出負担行為担当官は、特定国有財産整備計画により取得した国有財産を、実地立会の上、庁舎法第6条の規定により整備を行うこととされた財務局長等に引渡しを行うものとする。この場合において、財務局長等が支出負担行為担当官から引渡しを受けた場合には、様式14の特定国有財産受領書を支出負担行為担当官に送付するものとする。その後、引渡しを受けた財務局長等は当該国有財産の整備を要求した各省各庁の部局長に所管換又は所属替を行い、国有財産受渡証書を送付するものとする。

一般会計において取得した場合

財務省又は国土交通省の部局長が自ら工事等を行った場合

財務省又は国土交通省の部局長は、特定国有財産整備計画により取得した国有財産を当該財産の整備を要求した各省各庁の部局長に引渡しを行い、取得財産完成通知書を送付するものとする。その際、国土交通省の部局長は取得財産完成通知書の写し2部を財務局長等に送付するものとする。

財務省以外の各省各庁の職員に支出負担行為事務を委任して取得した場合

支出負担行為担当官は、特定国有財産整備計画により取得した国有財産を当該財産の整備を要求した各省各庁の部局長に引渡しを行い、取得財産完成通知書を送付するものとする。その際、支出負担行為担当官は、取得財産完成通知書の写し2部を財務局長等に送付するものとする。

(5)理財局長への通知

財務局長等は、9の(4)により国有財産受渡証書又は取得財産完成通知書を作成した場合においてはその写しを、国有財産受渡証書又は取得財産完成通知書の写しを受領した場合においてはその写し1部を、理財局長に送付するものとする。

10在外公館関係施設に係る特例

在外公館関係施設については、1から9の規定によるほか以下の手続によるものとする。

(1)計画策定関係事務

特定国有財産整備計画概要書等の提出

総括部局長は、理財局長から3の(1)の①の通知を受けた場合においては、概要書、必要な図面及び調査票を理財局長に2月15日までに提出するものとする。

概算評価額の算出

総括部局長は、処分すべき国有財産について、当該財産の所在地を管轄する外務省所管国有財産部局長である在外公館の長(「部局長」という。以下10において同じ。)に、民間精通者2者から鑑定評価額を求めさせ、3月31日までに鑑定評価書の写しその他参考資料を理財局長に提出するものとする。

総括部局長は、特定国有財産整備計画策定後、計画を変更する必要が生じた場合においては、直ちに変更箇所及び変更理由を明らかにした資料を作成し理財局長に送付するとともに、計画の変更を求めるものとする。ただし、6の(2)に該当する場合においては、令第5条第5項の規定に基づき、あらかじめ計画変更を求めることを要しない。

(2)処分関係事務

処分すべき国有財産の所管換、使用承認申請等

部局長は、特定国有財産整備計画に計上された処分すべき国有財産の用途を廃止した上、所管換財産受渡証書又は引継引受財産受渡証書を作成し、理財局長に所管換又は引継ぎをするものとする。

(注)所管換又は引継ぎの時期については、理財局長と部局長との協議により定める。

なお、この場合において、所管換又は引継ぎすべき国有財産が占使用又は不法占拠されている場合には、あらかじめ原状回復その他の措置を講ずるものとする。

また、所管換又は引継ぎすべき国有財産を部局長が引き続き使用しようとするときは、当該所管換又は引継ぎに併せて理財局長に対し使用承認の申請をするものとする。

売払契約等

契約担当官は、理財局長の売払いの決議に従い売払契約の締結を行うものとする。

なお、売払いを一般競争入札に付して行う場合においては、理財局長は契約担当官に対し入札及び処分の条件等を示して入札の実行を指示する。契約担当官は、入札を実行した結果、落札者のある場合においては、契約を締結するものとし、落札者がない場合においては、その旨を理財局長に報告するものとする。

契約担当官は、売払契約締結後、代金が納入された場合において、所有権移転登記を行うものとする。

また、移転登記を了した場合、契約担当官は、関係書類を添付してその旨を理財局長に報告するものとする。

契約担当官は、前記の事務処理等に関する報告書を理財局長に提出する場合においては、その写しを外務省大臣官房会計課長宛送付するものとする。

(3)取得関係事務(所管換等)

契約担当官は、特定国有財産整備計画により国有財産を取得したときには、取得財産完成通知書を作成し、これに併せ、土地については案内図及び実測図を、建物については案内図、配置図及び取得すべき建物についての平面図を送付するものとする。

(4)その他の事項

(2)の①及び(3)による所管換又は引継ぎを行うに当たっては、原則として実地立会の上、処理するものとする。

11宿舎関係の手続

(1)特定国有財産整備計画が国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号。

以下「宿舎法」という。)第2条第3号に規定する宿舎(以下「宿舎」という。)に係るものである場合又は当該計画に宿舎が含まれている場合においては、特定国有財産整備計画要求書をもって国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第6条に規定する宿舎設置に関する要求についての書類とみなすものとする。

(2)財務大臣が5の(1)により特定国有財産整備計画を決定した旨関係各省各庁の長に通知した場合には、宿舎法第8条の2第2項の規定に基づく宿舎設置計画の決定の通知があったものとみなすものとする。

(3)宿舎は、7により処分すべき国有財産として財務局長等に所管換、所属替又は引継ぎされた場合においても、部局長が使用承認を受けて職員の住居の用に供している間は、宿舎法第2条第3号に規定する宿舎とし、当該宿舎に係る使用料の算定基準、徴収機関及び歳入科目については、従前の例により取り扱うものとする。

12米軍提供財産関係の手続

財務省所管一般会計所属普通財産を米軍に使用させる提供財産の整備を行う場合においては、当該整備要求書等の提出は普通財産の管理処分大臣としての財務大臣が行うこととなることから、3の(2)の整備計画要求概要書並びに概算評価依頼書及び4の整備計画要求書を提出する場合の事務手続については、別紙によることとする。

13建築交換方式による場合の処理

(1)総括部局長は、特定国有財産整備計画に基づく事業を、「建築交換事務取扱要領について」通達(昭和39年12月21日付蔵国有第1366号)の別添「建築交換実施要領について」の別紙「建築交換実施要領」(以下「建築交換通達別紙」という。)の第3の2に規定する特別枠予算方式による建築交換の方式により実施する場合においては、この要領によるほか、建築交換通達別紙の第2(建築交換をすることができる場合)、第3の2(用途指定等の処理)、第3の3(用途指定等の具体的取扱い)、第5(特別枠予算方式による建築交換)の6及び7並びに第6(交換財産の評価)の規定を準用するものとする。この場合において、第5の6中「取得の協議が調ったとき」とあるのは、「特定国有財産整備計画が決定された旨の通知を受けたとき」と読み替えるものとする。

(2)総括部局長は、特定国有財産整備計画の実施による国有財産の取得及び処分を、建築交換方式により実施する場合においては、受財産の評価についても財務局長等が行うものであるから、部局長に評価を依頼させるものとする。

(3)財務局長等は、特定国有財産整備計画に基づく事業を、特別枠予算方式による建築交換方式により実施する場合においては、この要領によるほか、建築交換通達別紙の第5(交換財産の評価)、第6(建築交換契約)及び第7(建築交換事務の処理)の規定を準用するものとする。

14取扱要領の特例

(1)各省各庁の長は、特定国有財産整備計画の策定及び実施に当たって、この要領により難い特別の事情がある場合においては、財務大臣との協議により、特別の定めをすることができる。

(2)財務局長等は、特定国有財産整備計画の策定及び実施に当たって、この要領により難い特別の事情がある場合においては、理財局長に報告し、個別に指示を求めるものとする。
様式1~16、別紙(PDF:540KB)