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建築交換事務取扱要領について

昭和 39 年 12 月 21 日
蔵国有1366 号


改正昭和42年3月10日蔵国有第 462号

43年12月25日蔵理第 3107号

44年5月23日同第 2158号

52年3月22日同 968号

62年2月2日同 315号

平成元年3月22日同第 1188号

元年4月1日同第 1668号

12年12月26日同第 4612号

13年3月30日財理第 1318号

19年1月22日同第244-2号

30年3月30日同第 1150号

令和元年7月5日同第 2378号

2年1月31日同 322号

3年3月19日同 951号

大蔵省国有財産局長から各財務局長宛

標記のことについて、別紙のとおり定められたから命により通知する。

なお、建築交換実施要領については、別添のとおり各省各庁官房会計課長あて通知したから了知されたい。

別紙

建築交換事務取扱要領

第1総則

建築交換の実施については、昭和 39 年 12 月 21 日付蔵国有第 1367 号「建築交換実施要領について」通達の別紙「建築交換実施要領」(以下「実施要領」という。)により定められているもののほか、財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)において建築交換事務を取り扱う場合においては、当該建築交換が国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和 32 年法律第 115 号)第 5 条に規定する特定国有財産整備計画に基づいて行われるものである場合を除き、この取扱要領の定めるところによるものとする。

なお、「法」、「建築交換」、「交換方式による建築交換」、「特別枠予算方式による建築交換」、「交換財産」、「渡財産」、「受財産」、「取得の協議」及び「宿舎」の定義については、それぞれ実施要領に定めるところによる。

第2建築交換の審査

審査

各省各庁の部局等の長から建築交換計画書の提出があったときは、当該計画書に記載された交換計画について、交換の必要性、交換によらなければならない理由、交換の相手方、渡財産に係る相手方の利用計画、用途指定等の処理、受財産の規模等の適否について審査するものとする。この場合において受財産の規模は、原則として渡財産によって確保していた効用と合理的に見合う適正規模のものでなければならないものとする。

ただし、受財産が宿舎である場合においては、特殊事情を考慮して、効用の見合いの範囲を次のいずれかの範囲まで緩和することができる。

(1)交換をしようとする官署における宿舎必要率が当該官署の属する省庁の財務局の管轄区域における平均の宿舎必要率に達するまでの範囲

(2)受財産である宿舎の入居世帯見込数が、渡財産により確保していた入居世帯数の125%に達するまでの範囲

審査調書の提出

建築交換計画書に基づく建築交換計画を審査した場合において、特別枠予算方式による建築交換については、別紙第 1 号様式による建築交換計画審査調書を作成の上、意見を付して速やかに理財局長に申請し、その指示により処理するものとする。

第3評価依頼の処理

建築交換をするため、交換財産の評価依頼があった場合においては、第 2 の 1 による審査の結果当該建築交換を適当と認めた場合(第 2 の 2 による審査調書を提出したものについては、理財局長から適当と認める旨の通知を受けた場合)にのみ当該評価依頼に応ずるものとする。

第4特別枠予算方式による建築交換の渡財産の処理

渡財産の処理

各省各庁の部局等の長から取得の協議の手続を行うに際して、渡財産の引継ぎの通知及び当該財産の使用承認申請を受けた場合においては、速やかに当該財産を引き受けるとともに、普通財産取扱規則(昭和 40 年大蔵省訓令第 2 号。以下「取扱規則」という。)第 4 条第 4 号の規定により使用を承認するものとする。

渡財産の売払い

渡財産を引き受けたときは、相手方に当該財産の売払申請の手続をとらせるとともに、当該財産の売払いについて取扱規則第 5 条第 6 号の規定等により財務大臣の承認を必要とする場合においては、当該財産の売払いについて、速やかに財務大臣に承認申請をするものとする。

契約の締結

売払いについて財務大臣の承認を要しないもので理財局長から取得の協議が調った旨の通知を受けたとき、又は売払いについて財務大臣の承認を必要とするもので当該承認の通知及び取得の協議が調った旨の通知を受けたときは、速やかに国有財産売払い及び購入契約を締結するものとする。

第5交換財産の評価

建築交換をするため、各省各庁の部局等の長から評価依頼を受けたときは、できる限り速やかに処理するものとする。

受財産の建物等の価額

受財産の建物等の価額は、当該財産が契約日現在において既に完成しているものと想定した場合における当該財産の建設費に相当する額とするが、その算定の方法は、各年度における予算単価(消費税を含んでいないもの)を基礎として積算した額に消費税相当額を加えた額を標準とするものとする。

契約書には、実施要領第 6 に基づき算定した価額を明記するものとし、契約締結後における価額の変更は、認めないものとする。

第6建築交換契約

契約保証金

相手方から契約保証金を徴収する必要が特にあると認められる場合のほか、契約保証金を免除することができる。

受財産の部分使用

受財産の工事完成前に、その一部を国において使用する必要が生ずることが予想される場合においては、次の事項を契約書に記載するよう指導するものとする。

(1)国は工事の完成前において必要があると認める場合においては、その都度工事の完成したと認められる部分について検査を行い、検査に合格したときは相手方の同意を得て無償で使用することができる。

(2)この場合において国及び相手方は、使用前の状態及び部分使用の範囲を確認するとともに、国は、その部分について善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

(3)国の責に帰すべき事由により相手方に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、国及び相手方が協議して定める。

(4)国は、(1)により使用中の施設については、施設の全部について検査するとき、当該部分の検査を省略することができる。

第7建築交換事務の処理

統合された事務の処理

総括事務及び宿舎事務の手続が統合して行われる場合においては、管財総括課で起案し、宿舎総括課へ合議して処理するものとする。

なお、建築交換事務の処理に当たっては、関係部局、財務局内関係課の連けいを密にし、事務処理の万全を期すとともに、その処理の迅速化を図ることに常に留意するものとする。

事務処理の進行管理

財務局の管財総括課に、別紙第 2 号様式建築交換事務処理簿を備え、建築交換事務の処理状況について進行管理を行い、処理の促進に努めるものとする。

実施要領第 4 の 6、第 5 の 8 の規定による建築交換完了調書の提出があったときは、理財局長に送付するものとする。

第8特例処理

この要領により難い特別の事由がある場合においては、理財局長に申請し、その指示により処理するものとする。

第9書面等の作成等・提出等の方法

電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成等を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、電子ファイルにより作成等を行うことができる。

電子メール等による提出等

(1)本通達に基づく提出等の手続については、電子メール等の方法により行うことができる。

(2)上記(1)の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

第1号様式、第2号様式

(別添)

建築交換実施要領について

昭和 39 年 12 月 21 日
蔵国有第 1367 号


改正昭和41年3月31日蔵国有第1300号

42年3月10日同461号

43年4月27日同686号

43年12月27日蔵理第3150号

44年5月23日同第2158号

45年3月19日同711号

52年3月22日同967号

60年1月21日同304号

62年2月2日同315号

平成元年3月22日同第1188号

元年4月1日同第1668号

12年12月26日同第4612号

13年3月30日財理第1318号

30年3月30日同第1150号

令和元年7月5日同第2378号

2年1月31日同323号

3年3月19日同951号

大蔵省国有財産局長から各省各庁官房会計課長宛

標記のことについて、別紙のとおり定められたから命により通知する。

なお、建築交換に関する相手方との交渉、その他建築交換事務の処理に当たっては、財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。)と緊密な連絡を取るよう貴管下部局等へ通知方御配慮願いたい。

別紙

建築交換実施要領

第1総則

相手方に新たに建物等を建築させて国有財産と交換(売払い及び購入の形式により実質的に交換を行う場合を含む。以下「建築交換」という。)する場合の実施については、当該建築交換が国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和 32 年法律第 115 号)第 5 条に規定する特定国有財産整備計画に基づいて行われるものである場合を除き、この要領の定めるところによる。

第2建築交換をすることができる場合

建築交換は、国の交換渡財産(売払い及び購入の形式により実質的に交換を行う場合における売払い財産を含む。以下「渡財産」という。)が、行政財産として現に使用されているものであって、当該交換の目的が次の 1 のいずれかの場合に該当し、かつ、交換の相手方が、次の 2 に該当する場合に限り行うことができるものとする。

交換の目的

(1)都市計画上現在の施設を他に移転しなければならない場合。

(2)事務能率の向上及び財産の効率的活用を図るため分散している施設を集合整備しようとする場合。

(3)老朽施設の更新をしようとする場合で、四囲の環境等からみて他の場所に施設することが適当であると認められるとき。

(4)その他、現在の施設が、その位置、環境、規模、形態等からみて、国の行政財産としてそのまま使用することが適当でないと認められる場合において、当該施設の更新をしようとするとき。

交換の相手方

その交換が、地方公共団体、都市基盤整備公団等を相手方とするものである等その交換に係る渡財産を売り払うものとした場合において、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 99 条の規定に基づき、随意契約によって売り払うことができる場合のその交換の相手方。

第3建築交換の処理方法

交換方式による建築交換

取得する財産(以下「受財産」という。)の価額が 1 件 2,000 万円以下のものは、国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号。以下「法」という。)第 27 条又は国有財産特別措置法(昭和 27 年法律第 219 号。以下「措置法」という。)第 9 条の 3 若しくは第 9 条の 4 の規定による交換として処理する。

特別枠予算方式による建築交換

受財産の価額が 1 件 2,000 万円を超えるものは、庁舎等特別取得費及び庁舎等特別売払代として予算に計上の上、購入及び売払いとして処理するものとする。ただし、建設に要する期間が 2 年度以上にわたるものについては、国庫債務負担行為により処理するものとする(以下あわせて「特別枠予算方式」という。)

売払いする財産の処理

売払いする財産は、国有財産法施行令(昭和 23 年政令第 246 号。以下「令」という。)第 4 条に規定する特別会計に属するものを除き、財務省に引継ぎのうえ、売払いの処理をする。

第3の2用途指定等の処理

建築交換契約を締結する場合においては、渡財産について用途を指定して契約を締結する。ただし、その交換に係る渡財産を交換契約の相手方に売り払うものとした場合において用途指定を要しない交換である場合においては、この限りでない。

(注) 用途指定を要しないものについては、昭和 41 年 2 月 22 日付蔵国有第 339 号「普通財産にかかる用途指定の処理要領について」通達において規定している。

第3の3用途指定等の具体的取扱い

用途指定等の具体的取扱いについては、昭和 42 年 3 月 10 日付蔵国有第 459 号「国有財産を交換する場合の取扱いについて」通達記の第 4 に定めるところにより処理するものとする。

第4交換方式による建築交換の手続

建築交換計画書の提出

交換方式による建築交換をしようとする場合においては、法第 14 条第 1 号の規定に基づく協議(以下「取得の協議」という。)を行うに先立ち、あらかじめ建築交換に関する計画を定め、当該計画の内容を記載した別紙第 1 号様式による建築交換計画書に必要な図面を添付して財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。

(注)昭和 49 年 6 月 13 日付蔵理第 2394 号「庁舎等の取得等予定の調整について」通達及び平成 14 年 7 月 23 日財理第 2814 号「国家公務員宿舎法第 4 条第 2 項宿舎の設置計画に関する事務について」通達に基づき、取得等予定調書等を理財局長に提出する場合においては、交換計画書に必要な図面を添付して財務局長に提出すること。

評価依頼

部局等の長が取得の協議に先立って、渡財産及び受財産(以下あわせて「交換財産」という。)の評価を財務局長に依頼する場合においては、評価依頼書に建築交換計画書及び必要な図面を添付するものとする。

なお、1 による建築交換計画書の提出の際の内容に変更がない場合には、その旨を評価依頼書に付記することにより、建築交換計画書及び必要な図面の添付を省略することができる。

建築交換計画等の変更

(1)建築交換計画書を提出した後において、交換の相手方を変更しようとするとき若しくは渡財産の用途が変更されるとき又は交換財産(土地)を変更(数量又は価額の変更を除く。)しようとするときは、改めて建築交換計画書を提出するものとする。

(2)取得の協議が調った後において、交換財産の数量又は価額について 2 割以上の変動が生ずることとなったときは、改めて取得の協議を行うものとする。

(3)取得の協議が調った後において、交換の相手方を変更しようとするとき若しくは渡財産の用途が変更されるとき又は交換財産(土地)を変更しようとするときは、新たに建築交換計画書を提出するとともに、取得の協議を行うものとする。

宿舎関係の手続

(1)交換財産に国家公務員宿舎法(昭和 24 年法律第 117 号。以下「宿舎法」という。) 第 2 条第 3 号に規定する宿舎(以下「宿舎」という。)が含まれている場合においては、取得の協議及び宿舎法第 8 条の 2 第 3 項の規定に基づく設置計画の変更要求をあわせて行うものとする。

(2)宿舎は 5 により行政財産としての用途を廃止した場合においても、職員の住居の用に供している間は、宿舎法上の宿舎とし、当該宿舎に係る使用料の算定基準徴収決定機関及び歳入科目については従前のとおり取り扱うものとする。

契約の締結

受財産について取得の協議が調ったときは、速やかに渡財産の用途を廃止し、別紙第 2 号様式により建築交換契約を締結するものとする。

完了通知

建築交換が完了したときは、速やかに別紙第 5 号様式により建築交換完了調書を財務局長に提出するものとする。

第5特別枠予算方式による建築交換

建築交換計画書の提出

特別枠予算方式による建築交換をしようとする場合においては、当該建築事案に係る予算が財務省所管(主管)として計上されるものについては、やむを得ない場合を除き建築交換をしようとする年度の前年度の 7 月 31 日までに、当該建築交換事案に係る予算が各省各庁の所管(主管)として計上されるものについては、やむを得ない場合を除き建築交換をしようとする年度の前年度の 8 月 31 日までに、建築交換計画書に図面(案内図及び利用計画図又は配置図)及び営繕計画書(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和 26 年法律第 181 号)第 9 条の規定により作成する営繕計画書に準じたものとする。)を添付して、財務局長に提出するものとする。

(注)昭和 49 年 6 月 13 日付蔵理第 2394 号「庁舎等の取得等予定の調整について」通達及び平成 14 年 7 月 23 日財理第 2814 号「国家公務員宿舎法第 4 条第 2 項宿舎の設置計画に関する事務について」通達に基づき、取得等予定調書を理財局長に提出する場合においては、交換計画書に必要な図面を添付して財務局長に提出すること。

評価依頼

第 4 の 2 の規定は、特別枠予算方式による建築交換に準用する。

取得の協議

(1)特別枠予算方式による建築交換は、購入の形式で行政財産を取得するが、実質は交換であるから、取得の協議は、交換による場合に準じて取り扱うものとする。

(2)取得の協議をする場合においては、あわせて財務局長に対し、令第 3 条第 1 項の規定による渡財産の引継ぎの通知及び普通財産取扱規則(昭和 40 年大蔵省訓令第 2 号)第 4 条第 4 号の規定に基づく当該財産の使用承認の申請をするものとする。

(3)取得の協議は、特別枠予算の移替えの要求と同時に行うものとする。

3の2建築交換計画等の変更

第 4 の 3 の規定は、特別枠予算方式による建築交換に準用する。

予算の移替え

予算の移替えの手続については、昭和 35 年 6 月 6 日付蔵管第 1260 号通達「庁舎等特別取得費をもつて国有財産を取得する場合の取扱いについて」を参照すること。

宿舎関係の手続

(1)交換財産に宿舎が含まれている場合においては、取得の協議に宿舎法第 8 条の 2 第 3 項の規定に基づく設置計画の変更要求及び宿舎法第 13 条の 2 第 1 号の規定に基づく宿舎の廃止の協議(別紙第 4 号様式による宿舎廃止に関する調書による。)をあわせて行うものとする。

(2)宿舎を 3 の(2)により財務局長に引継ぎをした場合においても、職員の住居の用に供している間は、当該宿舎を所管していた省庁の宿舎とし、当該宿舎に係る使用料の算定基準、徴収決定機関及び歳入科目については従前のとおり取り扱うものとする。

交換の通知

受財産について取得の協議が調ったときは、法第 27 条第 3 項又は措置法第 9 条の 5の規定に準じ、会計検査院に通知するものとする。

契約の締結

受財産について取得の協議が調い、かつ、予算の示達があったときは、渡財産の売払いについては財務局の契約担当官を、受財産の購入については各省各庁の部局等の支出負担行為担当官をそれぞれ当事者として、別紙第 3 号様式により国有財産売払い及び購入契約を締結する。

完了の通知

第 4 の 6 の規定は、特別枠予算方式による建築交換に準用する。

第6交換財産の評価

土地の価額は、契約日を基準時点とした評価額による。この場合において、契約日前の時点において評価したときは、価格時点から契約日までの期間が長期にわたらないよう特に留意するものとし、この期間が 6 か月を超える場合については改めて評価を行うものとする。

受財産の建物等の価額は、契約日を基準時点とした予定価格による。

渡財産の建物等の価額は、契約日を基準時点とした評価額に消費税相当額を加えた額による。

この場合において、契約日前の時点において評価しても 1 年以上経過していない限り、改めて評価を行う必要はないものとする。

第7特例処理

この要領により難い特別の事由がある場合においては、財務省理財局長と協議して特別の定めをすることができる。

第8経過措置

本通達を通知した日において、既に契約条件につき、相手方と交渉を開始している場合には、なお従前の例によることができるものとする。

第9書面等の作成・提出等の方法

電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

電子メール等による提出等

(1)本通達に基づく提出等の手続については、電子メール等の方法により行うことができる。

(2)上記(1)の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

適用除外

上記1及び2の措置は、本通達第4-5及び第5-7に規定する手続については適用しないものとする。

第1号様式~第5号様式