平成25年9月26日
財務省
ニュージーランドとの新租税条約が発効します
9月25日(水)、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約」(平成24年12月10日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が東京で行われました。
これにより、本条約は本年10月25日(外交上の公文の交換日後30日目)に発効し、次のものについて適用されます。
(1) 源泉徴収される所得に対する租税に関しては、平成26年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
【参考】
・「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約」(和文(PDF:422KB)・英文(PDF:145KB))
・本条約の概要などはこちらを御覧ください。
→ ニュージーランドとの新租税条約が署名されました(2012年12月10日)