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ニュージーランドとの新租税条約が署名されました

平成24年12月10日

財務省

ニュージーランドとの新租税条約が署名されました

本日、日本国政府とニュージーランド政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約」の署名が東京で行われました。
新条約は、1963年に締結された現行条約(1967年に一部改正)の内容を全面的に改めるものであり、投資先の国における投資所得(配当、利子及び使用料)に対する課税を軽減又は免除するとともに、租税回避行為の防止のための規定等を設けています。

 

【参考1】今後の手続
新条約は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、その国内手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日の翌日から30日目の日に効力を生じ、以下のように適用されることとなります。
(1)源泉徴収される所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額
(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3)その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税 

【参考2】条文及び新条約のポイント
・「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約」(和文[423KB]PDF英文[146KB]PDF

ニュージーランドとの新租税条約のポイント