このページの本文へ移動

BEPS防止措置実施条約がドイツとの租税条約に適用されます

2025年6月13日

財務省

BEPS防止措置実施条約がドイツとの租税条約に適用されます

1 「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)の寄託者である経済協力開発機構(OECD)の事務総長が公表した2025年6月1日時点の情報によると、ドイツが我が国との租税条約について本条約の規定の適用を開始するための国内手続が完了した旨の通告を行いました。

2 これにより、本条約の規定は、我が国とドイツとの間の租税条約の各当事国において、次のものについて適用されます。
(1) 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、2026年1月1日以後に生ずる課税事象
(2) 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、2026年1月1日以後に開始する課税期間に関して課される租税
3 我が国とドイツとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の詳細については、下記のページをご参照ください。

◆BEPS防止措置実施条約の条文
「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(和文(PDF:997KB)英文(PDF:269KB)

<ドイツ>
└統合条文(和文(PDF:248KB)英文(PDF:118KB)