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我が国とドイツとの間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要

本条約は、我が国について2019年1月1日、ドイツについて2021年4月1日に発効します。
 我が国が2018年9月26日に提出した留保及び通告並びにドイツが2020年12月18日に提出した留保及び通告に基づき、本条約は、以下のとおり、我が国とドイツとの間の租税条約について適用されます。

1.本条約の対象となる租税条約
○ 「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国
  とドイツ連邦共和国との間の協定」(2015年12月17日署名、2016年10月28日発効)

2.適用される本条約の規定
○ 第9条4(不動産化体株式の譲渡収益に対する課税に関する規定)
○ 第10条1から3まで(第三国内に存在する恒久的施設に帰属する一定の所得に対する租税条約の特典を認めない規定)
○ 第13条2(事業を行う一定の場所を通じて行われる場合においても恒久的施設を構成しないものとされる活動に関する
   規定)

3.適用の開始
 
本条約の規定は、我が国とドイツとの間の租税条約の各当事国において、次のものについて適用されます。
(1) 我が国においては、
  イ 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、ドイツが行う通告であって、
    我が国との租税条約について本条約の規定の適用を開始するための国内手続が完了した旨の通告を寄託者が受領し
    た日の後30日を経過した日以後に開始する年の初日以後に生ずる課税事象

  ロ 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、ドイツが行う通告であって、我が国との租税条約につい
    て本条約の規定の適用を開始するための国内手続が完了した旨の通告を寄託者が受領した日の後30日を経過した日
    から6か月の期間が満了した時以後に開始する課税期間に関して課される租税
(2) ドイツにおいては、
  イ 非居住者に対して支払われ、又は貸記される額に対して源泉徴収される租税については、ドイツが行う通告であって、
    我が国との租税条約について本条約の規定の適用を開始するための国内手続が完了した旨の通告を寄託者が受領し
    た日の後30日を経過した日以後に開始する年の初日以後に生ずる課税事象
  ロ 当該当事国によって課されるその他の全ての租税については、ドイツが行う通告であって、我が国との租税条約につい
    て本条約の規定の適用を開始するための国内手続が完了した旨の通告を寄託者が受領した日の後30日を経過した日
    から6か月の期間が満了した時以後に開始する年の1月1日以後に開始する課税期間に関して課される租税

(注)ドイツが上記の通告を行った場合には、あらためてプレスリリースを行う予定です。