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国際的なマネロン・
テロ資金供与・拡散金融対策

  • FATFの活動について

    FATFの活動について
    FATF(金融活動作業部会)会合/国際会議

    FATFには38か国・地域と2地域機関が加盟しており、年に3回の全体会合にて、FATFの活動に関する事項を決定しています。
    2025年6月12日から6月13日にかけてFATF全体会合が開催されました。
    詳細はFATFホームページ(英語)をご覧ください。
    参照:Outcomes Joint FATF-MONEYVAL Plenary, 12-13 June 2025
    参照:過去のFATF会合等

    FATF声明の公表

    FATF全体会合(2025年6月12日から6月13日開催)において、資金洗浄、テロ資金供与及び拡散金融の対策体制に重大な戦略上の欠陥を有する国・地域に係る声明(行動要請対象の高リスク国・地域)が採択され、2025年6月13日付で公表されました。
    なお、同会合において文書「強化モニタリング対象国・地域」も併せて採択され、同日付で公表されています。
    詳細については、以下をご覧下さい。

    《行動要請対象の高リスク国・地域》 2025年6月 (原文)  (仮訳<別紙1>)
    《強化モニタリング対象国・地域》 2025年6月 (原文)  (仮訳<別紙2>)
    参照:過去に発表されたFATF声明等

    FATFの沿革

    1980年代までに、国際社会では麻薬汚染の国際的な広がりが危機感をもって受け止められ、様々な取組が行われていました。特に、国際的な薬物密売組織による不正取引に関して、組織の資金基盤への打撃、すなわち薬物密造・密売収益の没収やマネロンの取締りが重要であると考えられ、1989年7月のアルシュ・サミットで、薬物犯罪に関するマネロン対策における国際協力強化のため、先進主要国を中心としてFATFが設立されました。
    1990年代に入り、組織犯罪の国際的な広がりが国の安全を脅かす存在として認識され、1995年6月、ハリファクス・サミットでは、国際的な組織犯罪対策として、薬物取引だけでなく重大犯罪から得られた収益の隠匿を防止する対策も必要であるとされました。

    FATF勧告の対応範囲 FATF勧告の対応範囲

    2001年9月、米国同時多発テロ事件が発生したことを受けて、FATFは翌10月に臨時会合を開催し、その任務にテロ資金供与対策を含めるとともに、テロ資金供与対策の国際的な基準として、テロ資金供与の犯罪化やテロリストに関わる資産の凍結措置等を内容とする「8の特別勧告(テロ資金に関するFATF 特別勧告)」が策定されました。
    2012年に策定された第4次FATF勧告では大量破壊兵器の拡散資金供与(拡散金融)対策の概念が新しく追加されました。
    このように、多様化するマネロン、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散金融の手法に対応するため、新たなリスクや国際的な要請を踏まえて、FATF勧告が随時見直されています。

    40の勧告

    FATFでは1990年4月、各国における対策を調和させる必要から、法執行、刑事司法及び金融規制の分野において各国がとるべきマネロン対策の基準として「40 の勧告」が策定されました。「40の勧告」は、麻薬新条約の早期批准やマネロンを取り締まる国内法制の整備、金融機関による顧客の本人確認及び疑わしい取引の報告等の措置を求めるものでした。

    1996年6月には、「40の勧告」が一部改定され、前提犯罪が従来の薬物犯罪から重大犯罪に拡大され、さらに2004年10月、8の特別勧告に国境を越える資金の物理的移転を防止するための措置に関する項目が追加され、「9の特別勧告」となりました。
    また、2003年6月、特定非金融業者及び職業専門家に対する勧告の適用等を内容とする「40の勧告」の改定が行われました。さらに2012年2月、大量破壊兵器の拡散、公務員による贈収賄や財産の横領等の腐敗等の脅威にも的確に対処することなどを目的として、「40の勧告」と「9の特別勧告」を一本化し、新「40の勧告」に改定されました。

    相互審査の基準とプロセス

    FATFが策定した40の勧告と11の有効性基準に基づいて、加盟国が相互にマネロン等対策の政策を審査しています。

    40の勧告では、マネロン等対策の法令等の整備状況について、評価されます。

    FATF「40の勧告」(第4次審査のための勧告) FATF「40の勧告」(第4次審査のための勧告)

    (注1)DNFBP(Designated Non-Financial Businesses and Professions:指定非金融業者・職業専門家)とは、(a)カジノ、(b)不動産業者、(c)貴金属商、(d)宝石商、(e)弁護士、公証人その他の独立法律専門家及び会計士、(f)トラスト・アンド・カンパニー・サービスプロバイダー(その他の業種に含まれない、法人設立の仲介者として行動する業者等)のこと。
    (注2)FIU(Financial Intelligence Unit:資金情報機関)とは、資金洗浄やテロ資金に係る資金情報を一元的に受理・分析し、捜査機関等に提供する政府機関のこと。
    参照:改定FATF勧告の概要 Documents - Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org)
    (注3)法令等の整備状況について、評価が高い順番に、C(Compliant)、LC(Largely-Compliant) 、PC(Partially-Compliant)、NC(Non-Compliant)と評価。

    マネロン等対策の実効性の観点から、以下の11項目の有効性基準について有効な対策が実施されているかが評価されています。

    有効性の審査項目(IO:Immediate Outcome) 有効性の審査項目(IO:Immediate Outcome)

    (注)対策の実施面で有効性が高いと認められる順番に、H(High)、 S(Substantial)、 M(Moderate)、L(Low)と評価。

    相互審査のプロセス 相互審査のプロセス

    審査結果に基づいて3つのグループに分類され、程度に応じたフォローアップが行われています。
    このフォローアップを通じて各国の法制度の有効性と、法令等の整備状況の改善を求めることにより、グローバルなマネロン等対策の強化を図っています。

    FATF基準の履行を担保するため、下記の2つについて相互審査を実施。
    ①法制度の有効性(IO:Immediate Outcome、11項目):評価が高い方から H → S → M → L (注1)の4段階評価
    ②法令等の整備状況 (TC:Technical Compliance、40項目):評価が高い方から C → LC → PC → NC (注2)の4段階評価

    (注1) H:High, S:Substantial, M:Moderate, L:Low
    (注2) C:Compliant, LC:Largely-Compliant, PC:Partially-Compliant, NC:Non-Compliant

    相互審査の結果に応じ、以下のいずれかに分類される。

    参照:各国の審査結果一覧
    参照:グレイリスト・ブラックリスト

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