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特定国有財産整備計画に基づく処分すべき国有財産の処分方針について

平成23年5月23日
財理第2197


改正令和2年6月30日財理第2274号

同4年5月31日同第1931号

同5年6月30日同第1923号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

特定国有財産整備計画に基づく処分すべき国有財産の処分については、下記によることとしたから、通知する。

おって、昭和48年1月20日付蔵理第5595号「特定国有財産整備計画に基づく処分すべき国有財産の相互所属替又は入替えについて」通達は廃止する。

基本方針

特定国有財産整備計画に基づく処分すべき国有財産(以下「特定処分財産」という。)は、特定国有財産整備計画の実施により不用となった庁舎等の跡地であり、新たな庁舎等整備を行うための財源として適切に処分を行う必要がある。

具体的には売払いによる処理を原則とし、個々の土地の特性に応じた処分方法を検討することとし、二段階一般競争入札、地区計画活用型一般競争入札などの手法も効果的に用いることとする。

特定処分財産の処分手続

特定処分財産の処分を行う場合は、原則として令和元年9月20日付財理第3206号「最適利用に向けた未利用国有地等の管理処分方針について」通達(以下「最適利用通達」という。)及び平成23年5月23日付財理第2198号「未利用国有地等に複数の要望がなされた場合の審査基準について」通達を準用し取り扱うこととする。

ただし、次の場合には、財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定所属特定処分財産と一般会計所属財産(特定処分財産を除く。)との相互所属替若しくは一般会計所属特定処分財産と一般会計所属財産(特定処分財産を除く。)との入替え又は特定国有財産整備計画の変更により特定処分財産から除外することとする。

(1)処分以外の要望を受け、当該要望に係る用途に供することがやむを得ないと判断される場合

処分以外の要望を受け、当該要望に係る用途に供することがやむを得ないと判断される場合とは、次に掲げる場合をいう。

定期借地権を設定した貸付けを行う必要がある場合

交換渡財産とする必要がある場合

留保財産(最適利用通達記-第2-13に定める留保財産として決定する場合をいう。)とする必要がある場合

国において利用する必要がある場合

(2)特定処分財産の処分が困難となった場合

処分が困難となった場合とは、次に掲げる場合をいう。

昭和44年5月23日付蔵理第2157号「特定国有財産整備計画の策定及び実施事務の取扱要領について」通達別紙2に基づき施設所管省庁等及び内閣府に対して意見照会した結果、重要施設の施設機能維持の観点等からみて、立地、周辺環境、土地の規模等を踏まえると、一般競争入札による売却は、慎重な判断が必要という回答があった財産について、地方公共団体等への処分が困難となった場合

令和5年6月30日付財理第1924号「重要施設周辺等に所在する国有財産の取扱いについて」通達記-第4-2-⑵に基づき施設所管省庁等及び内閣府に対して意見照会した結果、重要施設の施設機能維持の観点等からみて、施設所管省庁等において所管又は使用したいという回答があった場合及び、立地、周辺環境、土地の規模等を踏まえると、一般競争入札による売却は、慎重な判断が必要という回答があった財産について、地方公共団体等への処分が困難となった場合

相互所属替又は入替えの要件

上記2に規定する相互所属替又は入替えを行おうとする場合には、以下イ及びロに掲げる要件を満たさなければならない。

相互所属替又は入替えしようとする一般会計所属財産が、確実に処分することができる見込みがあること。

相互所属替又は入替えしようとする一般会計所属財産と特定処分財産の評価額が等しいこと。

本省承認

上記2に規定する相互所属替又は入替えを行おうとする場合には、当該特定処分財産の所在地を管轄する財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長は、上記3の要件を満たす場合には、別紙様式1又は2により理財局長に承認申請を行い、その承認を得た上で処理を行うものとする。

なお、本通達により処理することが適当でないと認められる場合には、理財局長の承認を得て処理することができる。


別紙様式1~2(PDF:51KB)