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未利用国有地等に複数の要望がなされた場合の審査基準について

平成23年5月23
財理第2198


改正平成24年12月25日財理第 6022号

29年1月19日同172号

30年3月30日同第 1150号

30年12月26日同第 4269号

令和 元年9月20日同第 3211号

5年3月3日同586号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

令和元年9月20日財理第3206号「最適利用に向けた未利用国有地等の管理処分方針について」通達(以下「最適利用通達」という。)記第7-3-(3)-ロに規定する、複数の取得等要望が提出された場合の取扱いについては、当面の間、下記によることとしたので、通知する。

なお、下記による手続きについては、相当の時間を要することから、最適利用通達記第7-3-(3)-イの規定については、対象外とする。

同一の未利用国有地等に対して、複数の者から取得等要望書の提出があった場合は、事業の必要性、緊急性、実現性及び利用計画の妥当性について個別の事案を比較検討し、総合的に判断した上で処分等相手方を決定するものとする。

なお、地方公共団体と地方公共団体以外の者(予算決算及び会計令第99条第21号等の規定に基づき随意契約により契約することができる公益法人その他の事業者をいう。以下同じ。)において取得等要望が競合した場合には、地方公共団体からの取得等要望を優先する。

ただし、取得等要望の受付期間において、地方公共団体から、地域における福祉施設又は認定こども園(以下「福祉施設等」という。)の需要に対応するために必要な規模を整備することを前提に当該施設と予算決算及び会計令第99条第21号等の規定に基づく随意契約の対象とならない施設の複合施設の用に供することについての要望があった場合には、当該要望における福祉施設等と同内容の単独施設の整備を行う要望が他の要望者からもあった場合に限り、他の要望者の要望を優先する。

また、取得等要望書は認可が必要な法人も提出できるが、当該要望者を処分等相手方とする場合には、設立認可を受けることを条件とする。

地方公共団体以外の者において取得等要望が競合した場合には、地方公共団体へ地域における整備計画等との整合性について意見を求めた上で、財務局長等において審査し、処分等相手方を決定することとする。

なお、審査に当たっては、事業の必要性、緊急性、実現性及び利用計画の妥当性について個別の事案を比較検討し、特に国有財産の有効活用の観点から重点的な審査を行った上で、以下の点についても留意し、総合的に判断するものとする。

(1)処分等用途について、国として推進する政策目的に合致する施設かどうか。例えば、最適利用通達記第8-1-(1)-ハに掲げる施設の整備は、介護サービスや子育て支援の拡充の観点から、他の施設の整備よりも優先すること。ただし、下記の(2)において地方公共団体に特段の意見等がある場合にはこの限りではないことに留意。

(2)処分等用途について、地方公共団体における地域の整備計画等と合致しているかどうか。

(3)処分等用途について、より広範な受益が期待される施設かどうか。

(4)取得等要望者が提出する計画性及び事業の実現性、認可状況、資金計画について、より実現性や恒久性が見込まれる施設かどうか。

(5)処分等予定時期について、より早期の処分等が見込まれるかどうか。

上記2により審査を行った結果、処分等相手方を決定できない場合には、下記の順により決定することとする。

(1)処分等相手方予定者が、一方は売払い、一方は定期借地による貸付けを要望している場合は、売払いを要望している者を優先する。

(2)処分等相手方予定者の要望が、売払いや定期借地による貸付けで、処分等の方法が同じになる場合は、予定価格以上の価格で最高の価格を提示した者を処分等相手方として決定するものとする。

また、国有財産地方審議会に諮問する場合は、予定価格以上の価格で最高の価格を提示した者を処分等相手方として決定することを諮問事項とする。

なお、この場合における手続きは、最適利用通達記第7-3-(4)の見積り合せの実施について定めるところに準ずるものとする。

本通達の上記2及び3を適用し、処分等相手方として決定した場合の地方公共団体等と契約を締結する期限は、最適利用通達記第7-3-(4)の見積り合せの実施を行うことを処分等相手方に通知した文書の日から2年間とする。なお、見積り合せを行い、処分等相手方として決定した者が、評定価格の有効期間内に処分等相手方の瑕疵により契約締結がなされない場合には、処分等相手方として決定したことを無効とし、見積り合せの次順位者が国の予定価格以上の場合、処分等相手方とすることができる。

ただし、災害の発生等やむを得ない事情により契約締結期限までに契約を締結ができない場合、又は国において契約締結期限までに契約締結ができない場合は、当該事情が解消されるまでの間に限り、処分等相手方とし、再度、最適利用通達第7-3-(4)の見積り合せの実施を行い、改めて処分等価格を決定し、評定価格の有効期間内に契約締結するものとする。

本通達により処理することが適当でないと認める場合には、理財局長の承認を得て処理することができるものとする。