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合同宿舎の維持整備について

昭和44年2月24日
蔵理第643


改正昭和 46年10月20日蔵理第4554号

同 52年6月10日同第2513号

同 56年6月24日同第2538号

平成元年4月1日同第1668号

4年6月19日同第2379号

同 26年5月29日財理第2700号

同 29年6月26日同第2169号

令和 3年3月17日同900号

4年3月22日同第1166号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

合同宿舎(以下「宿舎」という。)の維持整備については、計画的かつ効率的に進めていくため、下記のとおり取り扱うこととしたので、通知する。

なお、下記第3-3の長期使用の可否判定については、令和4年4月1日以降に入札公告を開始する調査業務から適用し、下記第3-4のリノベーションについては、令和4年4月1日以降に入札公告を開始する工事から適用されたい。

目次

第1基本方針

第2改修予算配分の優先順位付けの実施

建築年数及び入居率に基づいた判定

改修予算の配分に当たっての優先順位

第3改修予算配分の優先順位が高い宿舎の取扱い

優先順位に応じた改修の実施

大規模改修工事の実施

長期使用の可否判定

(1)長期使用を可と判定した宿舎の取扱い

(2)長期使用を否と判定した宿舎の取扱い

リノベーション

再生可能エネルギーの活用等に向けた取組の計画的な実施

第4改修予算配分の優先順位が低い宿舎の取扱い

必要最小限度の改修

既存宿舎への集約化の検討

第5改修留保宿舎に選定された宿舎の取扱い

第6維持整備計画の作成及び改修実績の記録

維持整備計画で備えるべき事項

維持整備項目及び改修時期

維持整備計画の作成

改修実績の記録

第7書面等の作成・報告の方法

電子ファイルによる作成

電子メール等による報告

第8本省承認

第1基本方針

宿舎の維持整備に当たっては、建築年次だけでなく、耐震性を踏まえた老朽度、庁舎までの距離や業務継続計画(BCP)対応を踏まえた立地条件及び中長期的な需要等、個々の宿舎の状況に応じて予算配分を行うことで、計画的かつ効率的な維持整備を進めるものとする。

改修予算配分の優先順位付けについては、令和4年3月22日付財理第1163号「国家公務員宿舎の市町村ごとの需要と供給の状況に応じた対応等について」通達(以下「宿舎の需給通達」という。)に基づき、継続使用宿舎として選定された宿舎を対象として行うものとし、建築年次及び入居率に加え、老朽度、立地条件や需要など個々の宿舎の状況に応じて、重点的に改修を行う宿舎の選定を行うものとする。

また、内装や設備等の陳腐化により居住性が著しく劣る宿舎については、一般的な住居と同等の居住性を確保するための改修を計画的に実施するとともに、住戸規格の不均衡(住戸規格に係る需給の乖離をいう。以下同じ。)を解消するための模様替(国有財産法施行細則(昭和23年大蔵省令第92号)別表第2に掲げる模様替をいう。以下同じ。)について、必要に応じて、令和4年3月22日付財理第1164号「国家公務員宿舎の設置及び維持整備に関するコスト比較について」通達(以下「コスト比較通達」という。)に基づき、借受とのコスト比較を行い適切に検討を行った上で実施するものとする。

これらの取組については、中長期的な維持整備計画を策定し計画的かつ効率的に進めるものとし、維持整備の状況については維持整備履歴簿及びリノベーション(下記第3-4-(1)-①又は②に規定する改修をいう。以下同じ。)実施管理簿へ適切に記録するものとする。

第2改修予算配分の優先順位付けの実施

建築年数及び入居率に基づいた判定

財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)は、宿舎の需給通達に基づき選定された継続使用宿舎について、当該宿舎の棟ごとに、建築年次及び毎年9月1日時点における入居率(改修を行うに当たり入居抑制を行っている場合は、入居抑制を行う前の直近の9月1日時点の入居率を用いることができるものとする。)に応じて、別表1「改修予算配分の優先順位付けに係るグループ分類」のグループA(優先度高)からグループw(優先度低)までの分類を行うものとする。

原則として、昭和56年6月1日以降の建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する宿舎で、かつ入居率が81%以上の宿舎(棟)(別表1の実線枠内で囲まれたグループAからグループKまでに属する宿舎)にあっては、改修予算配分の優先順位が高い宿舎とする。ただし、同じ宿舎であって棟によりグループの分類が異なる場合で、複数棟を一括して工事することが適当と認められる場合は、最も優先順位の高いグループに属する棟と同一のグループとして取り扱うことができるものとする。

これ以外の宿舎(棟)(別表1の破線枠内で囲まれたグループに属する宿舎)にあっては、改修予算配分の優先順位が低い宿舎とするが、改修予算配分の優先順位が高い棟と併せて一体で実施を要する工事範囲に含まれる場合は、工事を実施する棟のうち、最も優先順位の高いグループに属する棟と同一のグループとして取り扱うことができるものとする。

改修予算の配分に当たっての優先順位

(1)改修予算配分の優先順位が高い宿舎における優先順位は、アルファベット順とし、グループAに属する宿舎の優先順位が最も高く、グループKに属する宿舎の優先順位が最も低いものとする。

(2)BCP用宿舎(令和2年6月30日付財理第2270号「中央省庁のBCP用宿舎の取扱いについて」通達記1-(2)により指定された宿舎をいう。以下同じ。)、リノベーションを実施する予定の宿舎及び入居者の生活に支障を来すおそれのある場合など対応を要する宿舎については、上記1又は下記(3)で分類されたグループから、より優先順位の高いグループに分類を変更することができるものとする。

(3)改修予算配分の優先順位が低いと判断された宿舎について、BCP用宿舎やリノベーションを実施する予定の宿舎など、引き続き長寿命化を図る必要があると認められるものは、別表1の実線枠内で囲まれたグループKに属する宿舎として整理を行うものとする。

(4)別表1の同一グループに複数の宿舎が属する場合は、立地条件、官署からの通勤時間、需要の状況、維持整備項目等を加味して、グループ内で更なる優先順位付けを行うものとする。

なお、上記(3)の整理を行った結果、別表1の実線枠内で囲まれたグループKに宿舎が複数属することとなった場合は、上記1において、グループKに分類された宿舎を優先順位が高いものとして取り扱うものとする。

第3改修予算配分の優先順位が高い宿舎の取扱い

優先順位に応じた改修の実施

財務局長等は、改修予算配分の優先順位が高い宿舎を対象として、必要となる改修を別表2「維持整備項目及び改修周期」に基づき計画的に進めるものとするが、上記第2-2の優先順位の取扱いに基づき、優先順位がより高いグループに属する宿舎を優先して進めるものとする。

大規模改修工事の実施

(1)財務局長等は、建物の維持に必要な大規模改修工事(別表2に定める維持整備項目のうち、屋根防水、外壁、ベランダ防水(ただし、一連で行う改修工事に限る。)、給排水設備、ガス設備及び電気設備の改修工事(部分的・緊急的な改修工事を除く。)をいう。以下同じ。)を実施する場合は、事前に下記3のとおり、長期に使用することが可能か調査を実施し当該調査結果を踏まえた対応を行うものとする。

(2)大規模改修工事の実施に当たっては、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」(令和3年10月22日閣議決定)に基づき、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に定める「省エネ基準に適合する省エネ性能向上のための措置」を講ずるものとする。

長期使用の可否判定

財務局長等は、大規模改修工事(当該改修工事に係る設計業務を含む。)を実施する前までに、別紙1「長期使用の可否判定の実施要領」に基づき、建物の健全性、耐久性及び安全性について調査を行い、その結果を総合的に勘案した上で、調査後おおむね20年の間、建物を安全に使用することの可否(以下「長期使用の可否」という。)について判定するものとする。

(1)長期使用を可と判定した宿舎の取扱い

別紙1において長期使用を可と判定した宿舎については、大規模改修工事を計画的に実施するものとする。

また、当該宿舎は、下記4のリノベーションについても実施することができるものとする。なお、老朽化が進んでいる宿舎及び設備や内装が陳腐化している宿舎については、下記4-(1)-①の居住性向上のための改修を計画的に実施するものとする。

(2)長期使用を否と判定した宿舎の取扱い

別紙1において長期使用を否と判定した宿舎については、大規模改修工事は行わず、コスト比較通達記第2-②に基づき、借受と建替のコスト比較を行った上で必要な対応を検討するものとする。また、借受又は建替を行うまでの間は、必要最小限度の改修(別表2に定める維持整備項目のうち、給水設備(量水器)の改修をいう。以下同じ。)を行うことに留意するものとする。

ただし、入居者の生活に著しく支障を来すような場合は、必要に応じて財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局(以下「財務局等」という。)と理財局との間において調整を行った上で、必要な対応を図るものとする。

なお、借受又は建替に当たっては、宿舎が所在する市町村内の需要と供給に影響を及ぼすこととなることから、宿舎の需給通達記第4-6に基づき対応を行う必要があることに留意すること。

リノベーション

(1)リノベーションは、以下の①又は②の改修をいう。

内装や設備等の陳腐化により、現在の一般的な住居と比べ居住性が著しく劣る宿舎に係る居住性向上のための改修

宿舎の規格を変更する改修により、住戸規格の不均衡解消に寄与することが見込まれる宿舎に係る住戸の戸数の増加又は減少を伴う模様替

(2)リノベーションは、以下に定めるところにより実施するものとする。

実施単位

リノベーションを実施する単位は、①棟単位、②階段単位、③住戸単位のいずれかとし、入居率が高い宿舎等については、あらかじめ住戸当たりの工事単価を決定し、一定期間内における退去戸数を見込んだ上で、複数住戸のリノベーションを一括発注し、空室が生じた都度、住戸ごとのリノベーションを実施できるよう単価契約方式による、③住戸単位の実施を検討するものとする。

実施水準

リノベーションによって確保する内装及び設備の水準は別表3「リノベーション実施水準」を標準とする。

なお、当該水準により難い場合は、個々の宿舎の状況を踏まえ、可能な範囲において同等と判断できる代替仕様を採用するものとする。

実施方法

リノベーションの実施に当たっては、建物構造、改修内容、工程に加え、被貸与者の退去を伴う場合は退去時期を勘案するとともに、大規模改修工事を実施する機会を考慮した上で、最も効率的かつ効果的な方法で行うものとする。

また、必要に応じて、事前に入居者等に対して工事内容や工事期間等について説明を行うものとし、入居者等の理解を得た上で実施するものとする。

なお、入居率が81%未満の宿舎については、官署へのヒアリング等により入居率の向上が確実に見込まれることを確認した上で実施するものとする。

被貸与者の退去を伴う場合の取扱い

リノベーションの実施に当たって被貸与者の退去が必要となる場合は、当該宿舎を廃止(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の2第1号に規定する廃止をいう。以下同じ。)することとし、被貸与者に対して宿舎の明渡しを請求するものとする。

ただし、宿舎の廃止を行わずに、被貸与者に対して、退去を要請することを妨げるものではないことに留意すること。

宿舎の明渡しの請求の取扱いについては、平成14年10月18日付財理第3761号「宿舎の廃止に伴い被貸与者に対して宿舎の明渡しを請求する場合の取扱い等について」通達によるものとし、被貸与者が退去するために生ずる移転料を国において負担することがないよう、十分な退去要請期間を定めるものとする。

(3)上記3の長期使用の可否判定において、別紙1の3-(2)-ロ「構造躯体に係る改修工事の必要性がある場合(下記ハの場合を除く。)」に該当する宿舎で、上記(1)-②の規格変更を伴う模様替を実施する場合は、コスト比較通達記第2-③に基づき、借受と模様替のコスト比較を行い、借受への移行を検討するものとする。

コスト比較の結果、当該宿舎の改修費用が借受費用を上回る場合、規格変更を伴う模様替は行わないものとするが、宿舎の需給の状況等を鑑み、引き続き当該宿舎の長寿命化を図る必要があると認められる場合は、必要となる改修工事及び上記(1)-①の居住性向上のための改修を行うことができるものとする。

なお、模様替又は借受に当たっては、宿舎が所在する市町村内の需要と供給に影響を及ぼすこととなることから、宿舎の需給通達記第4-6に基づき対応を行う必要があることに留意すること。

再生可能エネルギーの活用等に向けた取組の計画的な実施

「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」(令和3年10月22日閣議決定)に基づき、財務局長等は長期使用を可と判定した宿舎について、宿舎及び敷地における太陽光発電設備の設置可能性について検討を行い、設置可能と判断されるものについては、計画的に設置を進めるものとする。また、太陽光発電の更なる有効利用等のため、蓄電池や燃料電池の導入についても併せて検討を行うものとする。

また、宿舎のエントランスや階段等の共用部の照明器具については、LED照明設備への切替えを大規模改修工事の実施に併せて実施するなど、計画的に行うものとする。

第4改修予算配分の優先順位が低い宿舎の取扱い

必要最小限度の改修

財務局長等は、改修予算配分の優先順位が低い宿舎については、必要最小限度の改修を行うことに留意するものとする。

ただし、入居者の生活に著しく支障を来すような場合は、必要に応じて財務局等と理財局との間において調整を行った上で、必要な対応を図るものとする。

既存宿舎への集約化の検討

(1)財務局長等は、改修予算配分の優先順位が低い宿舎については、当該宿舎の近隣(同一敷地内を含む。)に集約化が可能な既存宿舎の有無を確認する等した上で、他の宿舎への集約化について検討を行うものとする。

(2)集約化が直ちにできない場合は、コスト比較通達記第2-④に基づき、当該宿舎の維持管理費用と借受費用とのコスト比較を行うものとする。

コスト比較の結果、維持管理費用が借受費用を下回った場合、既存宿舎へ集約するまでの間は当該宿舎を引き続き使用するものとする。

維持管理費用が借受費用を上回った場合は、借受に移行するものとする。

(3)(1)又は(2)における既存宿舎への集約化又は借受への移行に当たっては、宿舎が所在する市町村内の需要と供給に影響を及ぼすこととなることから、宿舎の需給通達記第4-6に基づき対応を行う必要があることに留意すること。

第5改修留保宿舎に選定された宿舎の取扱い

財務局長等は、改修留保宿舎(宿舎の需給通達記第1に規定する「改修留保宿舎」をいう。以下同じ。)については、必要最小限度の改修を行うことに留意するものとする。

ただし、入居者の生活に著しく支障を来すような場合は、必要に応じて財務局等と理財局との間において調整を行った上で、必要な対応を図るものとする。

第6維持整備計画の作成及び改修実績の記録

維持整備計画で備えるべき事項

財務局長等は、維持整備計画の作成に当たっては、棟ごとに以下の①から⑥までの項目を明らかにして記載することとし、リノベーションを実施する宿舎については、①から⑨までの項目を明らかにして記載することとする。

維持整備項目

維持整備数量

改修単価

前回改修時期及び次回改修時期までの年数

各維持整備項目及び各年度の所要額(税込み)

長期使用の可否判定を行う時期

リノベーションの実施に当たり設計業務を実施する時期

リノベーションを実施する時期(被貸与者の退去の要否を含む。)

リノベーションを実施する単位及び戸数

維持整備項目及び改修時期

(1)長期使用を可と判定した宿舎

別表2に定める維持整備項目及び改修周期を基本とするが、必要に応じて維持整備項目を追加するほか、各維持整備項目の劣化状況等を踏まえて改修時期を調整すること。

また、効率的に改修工事を行うため、近隣(同一敷地内を含む。)に改修時期が近く一括して改修工事をすることが可能な宿舎又は棟がある場合には、可能な限り一括して改修することとし、改修時期を調整の上、維持整備計画に反映させることとする。なお、大規模改修工事については、長期使用の可否判定を実施後、遅くとも5年以内に着工する計画とする。

(2)長期使用を否と判定した宿舎、改修予算配分の優先順位が低い宿舎及び改修留保宿舎に選定された宿舎

長期使用を否と判定した宿舎、改修予算配分の優先順位が低い宿舎及び改修留保宿舎に選定された宿舎については、原則として「給水設備(量水器)」についてのみ、改修時期を設定することとする。

維持整備計画の作成

(1)財務局長等は、上記第2の改修予算配分の優先順位付けを踏まえて、上記1及び2に基づき、20年間の維持整備計画を毎年4月1日時点において作成するものとする。

(2)財務局長等は、上記(1)の維持整備計画などを踏まえ、大規模改修工事、リノベーション、太陽光発電設備、LED照明設備、インターネット設備、宅配ボックスの設置等を検討し、これらの3ヵ年の整備計画を様式1「維持整備中期計画」により毎年4月1日時点において作成するものとし、4月20日までに理財局あて報告するものとする。

(3)理財局は、財務局長等から報告を受けた「維持整備中期計画」について、必要に応じて財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局と調整を行う。

改修実績の記録

(1)財務局長等は、改修工事を了した都度、別紙2「維持整備履歴簿で備えるべき項目」の該当項目について、宿舎の棟ごとに維持整備履歴簿へ記録するものとする。

また、別紙2の⑫、⑬及び⑲からTU-19690224-0643-14-01.gifまでの各項目については、毎年度3月31日時点における状況等を翌年度4月20日までに理財局あて報告するものとする。

(2)財務局長等は、宿舎の住戸ごとに、毎年3月31日時点におけるリノベーションの実施状況を様式2「リノベーション実施管理簿」により作成し、毎年度3月31日時点における状況等を翌年度4月20日までに理財局あて報告するものとする。

(3)財務局長等は、上記(1)及び(2)の改修実績等については、維持整備計画へ反映し、次回改修時期、単価等の見直しを行うものとする。

第7書面等の作成・報告の方法

電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成等を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成等を行うことができる。

電子メール等による報告

(1)本通達に基づく報告の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

(2)上記(1)の方法により報告を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

第8本省承認

本通達により処理することが適当でないと認められる場合には、理財局長の承認を得て処理することができるものとする。

別紙1~様式2(PDF:372KB)