平成14年10月18日 |
改正平成20年11月26日財理第4898号
令和3年3月19日同第951号
同7年5月23日同第1667号
財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛
標記のことについて、別紙のとおり、各省各庁官房長等宛通知したので、了知されたい。
(別紙)
宿舎の廃止に伴い被貸与者に対して宿舎の明渡しを請求する場合の取扱い等について
平成14年10月18日 |
改正平成20年11月26日財理第4898号
令和3年3月19日同第951号
同7年5月23日同第1667号
財務省理財局長から各省各庁官房長宛
宿舎の建替整備等のために宿舎を廃止する場合における廃止対象宿舎の被貸与者に対する明渡請求の取扱い等について、下記のとおり定めたので通知する。
記
1.廃止対象宿舎の被貸与者に対する明渡請求等について
国家公務員宿舎法(以下「法」という。)第18条第1項第5号の規定に基づき国において宿舎を廃止する必要が生じたため当該宿舎の被貸与者に対して明渡しを請求する場合は、当該宿舎の退去を求められた被貸与者の事情に配慮し、また、代替宿舎の確保の状況、当該宿舎の取壊し、建替整備の時期、当該宿舎跡地の引継ぎ及び処分の時期等を考慮して、明渡請求に先立ち事前に被貸与者に対して文書でもって一定の期間内に退去するよう要請する(以下「退去要請」という。)ものとする。
なお、退去要請期限の経過後においても退去しない被貸与者に対しては、法第18条第1項第5号を適用し、文書をもって当該宿舎の20日以内の明渡しを請求するものとする。その後においても退去しない被貸与者に対しては、原則として、法第18条第1項ただし書きの規定に基づく明渡猶予の承認をすることなく、速やかに宿舎の明渡しを求める訴を提起する等、適宜の措置をとるものとする。
2.退去要請期間の設定等について
(1)退去要請を行う場合の期間の設定に当たっては、被貸与者の同居者の有無等の家族構成、就学児童の状況、その他家庭状況に配慮し、代替宿舎の確保の状況、地域における宿舎(住宅)事情等を考慮の上、おおむね2~3年程度の期間とするものとする。
なお、廃止対象宿舎について、財務局、福岡財務支局、沖縄総合事務局、財務事務所又は出張所(以下「財務局等」という。)に引継ぎを要する場合にあっては、上記の事情のほか、引継時期等を考慮の上、財務局等と調整して退去要請期間を定めるものとする。
(2)各省各庁(各官署)は、財務局等に引継ぎを要する宿舎の廃止について、法第13条の2の規定に基づく財務大臣の協議が調ったときは、速やかに上記(1)により退去要請期間を設定し、被貸与者に対して退去要請を行うものとする。
(3)各省各庁(各官署)は、上記(2)により退去要請を行った場合には、財務局等に対して退去要請を行った旨及び退去要請期間を通知するとともに、財務局等の求めに応じて被貸与者の退去の状況について、別紙様式を電子メールにより報告するものとする。
3.退去要請に伴う転居費について
退去要請に伴い被貸与者が退去するために生ずる転居費(以下「退去要請に伴う転居費」という。)については、原則として国は負担しないものとする。
ただし、緊急に建替整備を行う必要がある場合等国の都合により通常に比較して短い期間内に退去要請を行う場合であって、かつ、国有財産の有効利用に資する場合に限り、以下の「転居費助成要領」に基づき、退去要請に伴う転居費に対して国が定める基準により一定金額を助成することができるものとする。
転居費助成要領
①助成対象とする退去要請期間
イ被貸与者に同居者がいる場合には、原則として1年以内
ロ被貸与者に同居者がいない場合には、6カ月以内
②助成する対象者
宿舎廃止に伴い退去要請を行った被貸与者のうち、退去要請期間内に退去した者とする。
ただし、退去要請期間中の退去であっても、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に基づく転居費(国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第4条に規定する転居費。以下「旅費法に基づく転居費」という。)が支給される者、自宅購入等自己都合による者、被貸与者が職員でなくなったとき、又は死亡したときは除くものとする。
③助成の方法
退去要請に伴う転居費に対して国が定める基準により一定金額を助成するものとする。
④助成金額及び内容
助成金額の決定にあたっては、被貸与者において、廃止宿舎が所在する地域の複数の業者(2者以上)と見積り合せを実施させ、かつ、その中から最も有利な価格により助成を行うものとする。
(注)1退去要請に伴う転居費の助成対象は、旅費法に基づく転居費の支給対象経費に限るものとする。
2助成を行うにあたっては、旅費法に基づく転居費の支給方法に準じて行うものとする。
⑤予算措置
法第5条に規定する維持管理機関において各々所要の予算措置を講じて、適正に執行するものとする。
4.その他
被貸与者が入居している宿舎について、国の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためにその宿舎の明渡しを請求する場合、その他の事由により宿舎行政の円滑な遂行及び国有財産の有効利用に資するために退去要請を行う場合には、上記宿舎廃止における取扱いを準用するものとする。
別紙様式