このページの本文へ移動

社寺境内地等として使用されている普通財産の処理について

昭和42年7月24
蔵国有第1196


改正昭和45年7月15日蔵理第2539号

50年3月31日同第1501号

51年9月7日同第3719号

56年3月20日同第1001号

57年3月26日同第1148号

60年11月13日同第4170号

61年6月10日同第2282号

62年3月30日同第1390号

平成4年6月4日同第2205号

13年3月30日財理第1296号

15年1月6日同第4817号

28年4月1日同第1190号

令和元年9月20日同第3212号

5年6月19日同第1783号

大蔵省国有財産局長から各財務局長宛

神社、寺院、仏堂又は教会が境内地又は墓地等として使用している普通財産については、その処理の促進を図るため、今後は下記によることとしたから、通知する。

適用範囲

この通達は、神社、寺院、仏堂又は教会(以下「社寺等」という。)が境内地等の用に供するため旧国有財産法第24条第1項の規定により無償貸付けを受けていたとみなされる財産、同条第2項の規定により無償貸付けを受けていた財産及び社寺等が管理している墓地等(以下「境内地等」という。)を処理する場合に適用するものとする。

(注)境内地等は、旧国有財産法が廃止された後に国と貸付契約を締結しているかどうかを問わない。

区分

境内地等は、現在の使用の態様により次の3種に区分する。

第1種

本殿、拝殿、社務所、本堂、庫裏、会堂、宝物館その他の社寺等に必要な建物の敷地に供されている土地

(注)数棟の建物が一画地を形成しているときは、各建物ごとに敷地を区切らないで、当該区画を一体として取り扱うこと。したがって、若干の空地や庭等を含んでも差し支えない。

社寺等の儀式又は行事を行うため必要な土地

参道として必要な土地

社寺等の尊厳を保持するため必要な土地

(注)いわゆる風致林等の尊厳保持用地をいうが、当該社寺等の由緒、格式又は規模を考慮して定めること。

社寺等が防風、防火、防水、防砂、防潮等の災害を防止するため直接必要な土地

墓地及びこれに準ずる土地

前各号に掲げる土地に所在する立木竹で、社寺上地、地租改正又は寄附により国有となったもの

(注1)社寺上地とは、社寺領上知令(明治4年正月5日付太政官布告)に基づく社寺上地を、また、地租改正とは、地租改正条例(明治6年7月28日付太政官布告第272号)に基づく地租改正をいう。

(注2)境内地等が国有となった後に当該社寺等が植樹した立木竹及び自生した立木竹で当該社寺等が自己のものとして管理したものは、社寺等の所有として取り扱うこと。したがって、立木竹の調査は樹令等からみて国有であることが明らかなものに限り行うこと。

第2種

社寺等が直接使用している財産で、第1種に該当するもの以外の財産

(注)社寺等が田畑として耕作している土地又は貸家若しくはアパートを建築している土地等である。

第3種

社寺等が直接使用しないで、第三者に使用させている財産

(注)第三者が境内地等に旅館又は飲食店等を建築して使用している場合等である。

処理方法等

(1)売払い

境内地等を売払いする場合は、原則として第1種及び第2種に該当するものは当該社寺等に、また、第3種に該当するものは当該使用者に売り払うものとする。

この場合の評価については「国有財産評価基準」の定めるところよるものとする。

売払相手方が宗教法人でない場合は、町内会、地域自治会等(以下「町内会等」という。)の代表者及び氏子又は檀家等の信者(以下「氏子等」という。)の代表者を、それぞれ契約相手方とするものとする。この場合、当該代表者は、個人の資格ではなく、町内会等又は氏子等の集団代表者としての資格で契約当事者となっている旨を契約書又は念書で明らかにしておくものとする。

なお、町内会等にあっては、地方自治法第260条の2による法人格を有することが望ましく、法人格を有している者のときは、その法人格によることとする。

(注)所有権移転登記に当たっては、登記名義人を町内会等の構成員又は氏子等の全員(共有)とするのが望ましい。

第3種に該当する財産を使用者へ売り払う等の処理を行う場合には、使用の経緯等を調査するとともに、当該処理をすることについて当該社寺等の了解を得るよう努めるものとする。

(2)貸付け

当該相手方に資力がなく売払いが困難な場合は、貸付けするものとし、この場合の貸付料は、平成13年3月30日付財理第1308号「普通財産貸付事務処理要領」の定めるところによるものとする。

(3)管理委託

町内会等が管理している第1種に該当する境内地等のうち次に掲げるものについて、地方公共団体又は町内会等が当該境内地等の管理委託を希望する場合は、当該地方公共団体又は町内会等に対して国有財産法第26条の2の規定に基づく管理委託を行うことができるものとし、管理委託を行う場合の具体的な取扱いは、昭和48年10月23日付蔵理第4676号「普通財産の管理を委託する場合の取扱いについて」通達に定めるところによる。

なお、現に貸付けしているものであっても、同様の取扱いができるものとする。

児童の遊び場、緊急時の避難場所及びオ-プンスペース等として一般公衆の利用に供するため、管理を委託することが適当と認められる境内地等

(注)年数回の祭礼に使用されている程度であり、かつ、地域住民が自由に利用しうる境内地等に限る。

地域住民の生活環境の維持のため管理保全する必要がある境内地等、文化的価値を保存していく必要がある境内地等、又は山間へき地等土地の需要に乏しい地域に所在する境内地等で、地域福祉向上の観点からその管理を委託することが適当と認められる境内地等

(4)処理留保

町内会等又は氏子等が管理している第1種に該当する境内地等であって、当面、売払い、貸付け又は管理委託の処理が困難と認められ、かつ、当該財産の現況、財産価値、事務の経済性、相手方の事情等を考慮して処理留保することが適当と認められる境内地等については、処理留保財産として取り扱うことができるものとする。

なお、処理留保財産として取り扱う場合は、昭和43年3月25日付蔵国有第399号「公共的な用途に供される普通財産の取扱いについて」通達別紙第6-1に該当するものとして処理するものとする。

(5)既往使用料

売払い及び貸付けの処理を行う場合には、平成13年3月30日付財理第1267号「誤信使用財産取扱要領」通達に規定する既往使用料を徴収するものとする。