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公共的な用途に供される普通財産の取扱いについて

昭和43年3月25日
蔵国有第399


改正昭和46年7月26日蔵理第3259号

平成13年3月30日財理第1318号

24年5月15日同第2320号

令和元年9月20日同第3212号

3年6月11日同第1932号

3年11月1日同第3683号

大蔵省国有財産局長から各財務局長宛

標記のことについて、別紙のとおり定めたから、通知する。

別紙

公共的な用途に供される普通財産の取扱要領

第1道路

定義

(1)「道路」とは、道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 2 条に規定する道路をいう。

(2)「道路管理者」とは、道路法第 12 条、第 13 条又は第 15 条から第 17 条までの規定によって道路を管理する者(同法第 97 条の 2 の規定により国土交通大臣の権限を委任された者を含む。)をいう。

(3)「路線の指定」とは、道路法第 5 条又は高速自動車国道法(昭和 32 年法律第 79 号)第 4 条第 1 項の規定による路線の指定をいう。

(4)「路線の認定」とは、道路法第 7 条又は第 8 条の規定による路線の認定で、同法第 9 条の規定により公示されたものをいう。

(5)「区域の決定」とは、道路法第 18 条第 1 項又は高速自動車国道法第 7 条第 1 項の規定による区域の決定で、同項の規定により公示されたものをいう。

(6)「使用の開始」とは、道路法第 18 条第 2 項又は高速自動車国道法第 7 条第 2 項の規定による供用の開始で、同項の規定により公示されたものをいう。

(7)「私道」とは、次のものをいう。

袋地に通ずる道(民法(明治 29 年法律第 89 号)第 210 条第 1 項に規定する囲によう地通行権が認められるもの。)

鉱業法(昭和 25 年法律第 289 号)、森林法(昭和 26 年法律第 249 号)、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)又は土地改良法(昭和 24 年法律第 195 号)の規定等道路法以外の特別法の規定により開設された道

(8)「準道路」とは、道路及び私道以外の道で、一般交通の用に供されるものをいう。

一般的取扱い

(1)一般国道及び高速自動車国道の場合

一般国道及び高速自動車国道の新設又は改築を行う場合において、普通財産を必要とするとき及び既に道路の用に供されている普通財産については、速やかに国土交通大臣に対し当該普通財産の所管換を行うものとする。

(2)都道府県道又は市町村道の場合

都道府県道又は市町村道の新設又は改築を行う場合において、普通財産を必要とするときは、路線の認定があり、かつ、区域の決定があったときに道路法第 90 条第2項の規定により当該普通財産の無償貸付けを行うものとし、供用の開始があったときに当該普通財産の譲与を行うことができる。

未処理となっている道路の処理

普通財産で、既に道路として区域の決定又は供用の開始が行われているもの(道路法施行法(昭和 27 年法律第 181 号)第 5 条の規定により無償貸付けされたものとみなされるものを除く。)について、所管換、無償貸付け又は譲与の処理が行われていないものについては、速やかに道路管理者から申請書等の提出を求め、2 に定めるところにより所管換、無償貸付け又は譲与の処理を行うものとし、道路法施行法第 5 条の規定により無償貸付けされたものとみなされる普通財産については、公共物台帳に整理するものとする。

なお、この場合において、都道府県道又は市町村道に係る既往使用料については、無償貸付け又は譲与の対象となる用途に供されていた期間中(それぞれの適用法律の施行後の期間に限る。)これを徴さないことができる。

準道路及び私道の取扱い

(1)準道路

準道路の用に供されている普通財産で、道路として認定できる要件を備えていると認められるものについては、道路管理者となるべき者に対し文書をもって路線の認定を行うように申し入れ、路線の認定及び区域の決定を行わせた上で、2 の(2)に定めるところにより処理するものとする。

準道路のうち、道路として認定する要件を備えていないもの及びイの申入れを行っても路線の認定を行わないもので当該準道路敷地の全部が普通財産である場合又は当該準道路敷地の一部である普通財産の隣接部分が国土交通省所管の公共用財産であって、かつ、当該準道路敷地の大部分が同省所管の公共用財産と認められる場合においては、原則として国土交通大臣に対し当該普通財産の所管換を行うものとする。

なお、それ以外の普通財産については、処理留保財産として取り扱うことができる。

(2)私道

私道の用に供されている普通財産は、これを使用している袋地の所有者又は当該私道の隣地の所有者等から申請があった場合又は早急な処理の必要性等が生じた場合において、売払い又は貸付けを速やかに行うものとする。

なお、複数の者が共用し、一般公衆の出入をも妨げない場合等で、売払い又は貸付けの処理が困難なものについては、処理留保財産として取り扱うことができる。

私道の用に供されている普通財産の売払い又は貸付けを行う場合における既往使用料については、当該財産の使用者から徴するものとし、この場合の既往使用料の算定については、平成 13 年3 月30 日付財理第 1267 号「誤信使用財産取扱要領」通達の別添「既往使用料等の取扱いについて」の規定によるものとする。

第2河川

(1)河川法(昭和 39 年法律第 167 号)第 3 条に規定する河川の新設又は改築を行う場合において、普通財産を必要とするとき及び既に河川の用に供されている普通財産については、速やかに国土交通大臣に対し当該普通財産の所管換を行うものとする。

(2)河川法上の河川以外の河川(準用河川及び普通河川をいう。)の用に供されている普通財産の取扱いについては、第 1 の 4 の(1)のロの規定を準用する。

第3遊水地及び雨水貯留浸透施設

(1)河川法施行令第1条第2項に規定する遊水地を新設又は改築する場合において、普通財産を必要とするとき及び既に遊水地の用に供されている普通財産については、速やかに国土交通大臣に対し当該普通財産の所管換を行うものとする。

(2)特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第2条第6項に規定する雨水貯留浸透施設を新設又は改築する場合において、普通財産を必要とするときは、同法第4条に規定する流域水害対策計画が策定されたときに同法第80条の規定により当該普通財産の無償貸付けを行うものとし、地方公共団体による雨水貯留浸透施設の整備がされたときに当該普通財産の譲与を行うことができる。

第4下水道

定義

「公共下水道」、「流域下水道」及び「都市下水路」とは、下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)第 2 条に規定する「公共下水道」、「流域下水道」及び「都市下水路」をいう。

一般的取扱い

(1)公共下水道の場合

公共下水道の新設又は改築を行う場合において、普通財産を必要とするときは、下水道法第 4 条に規定する事業計画の認可があったときに同法第 36 条の規定により当該普通財産の無償貸付けを行うものとし、同法第 9 条に規定する供用開始の公示があったときに当該普通財産の譲与を行うことができる。

(2)流域下水道の場合

流域下水道の新設又は改築を行う場合において、普通財産を必要とするときは、下水道法第 25 条の 3 に規定する事業計画の認可があったときに同法第 36 条の規定により当該普通財産の無償貸付けを行うものとし、同法第 25 条の 6 に規定する供用開始の通知があったときに当該普通財産の譲与を行うことができる。

(3)都市下水路の場合

都市下水路の新設又は改築を行う場合において、普通財産を必要とするときは、下水道法第 27 条に規定する都市下水路の指定があり、かつ、区域の公示があったときに同法第 36 条の規定により当該普通財産の無償貸付け又は譲与を行うことができる。

なお、都市下水路を新設する場合で、工事完了後に都市下水路の指定が予定されているものにあっては、都市下水路管理者からその旨の確約書を徴した上で、当該設工事の着手のときに当該普通財産の無償貸付けを行うものとし、当該指定があったときに当該普通財産の譲与を行うことができる。

未処理となっている公共下水道等の処理

普通財産で、既に公共下水道等として 2 の(1)、(2)又は(3)に定める事業計画の認可等が行われているものについて、無償貸付け又は譲与の処理が行われていないものについては、速やかに公共下水道管理者等から申請書の提出を求め、2 に定めるところにより無償貸付け又は譲与の処理を行うものとする。

なお、この場合において、公共下水道等に係る既往使用料については、第 1 の 3「なお書」の規定を準用する。

私設排水施設の処理

特定の者の生活又は事業の用に供するため設置されている排水管、排水きよその他の排水施設(以下「私設排水施設」という。)の用に供されている普通財産の取扱いについては、第 1 の 4 の(2)の規定を準用する。

未処理となっている水路敷地の処理

普通財産で、既に公共下水道、流域下水道、都市下水路及び私設排水路以外の水路として一般公共の利便に供されている水流又は水面(例えば、かんがい排水路、ため池等)の取扱いについては、第 1 の 4 の(1)のロの規定を準用する。

第5海岸

海岸法(昭和 31 年法律第 101 号)第 3 条に規定する海岸保全区域の指定を受けた区域内に所在し、かつ、現に公共の用に供されている海浜地である普通財産については、速やかに国土交通大臣に対し当該普通財産の所管換を行うものとする。

海岸保全区域外に所在する普通財産で、その現況が海浜地として一般公共の利便に供されているものについては、原則として 1 に定めるところにより処理するものとし、その他のものについては、処理留保財産として取り扱うことができる。

第6その他の処分不適当な普通財産

堂宇、石仏、地蔵尊、墓地、古墳、記念碑及び由緒のある工作物又は立木竹等の敷地として使用されている普通財産で、当該工作物等の所有者又は管理者が明らかでなく、かつ、これらを除去し、又は当該敷地を私人に売払いすることが歴史上、文学上若しくは住民感情上適当でないと認められるものについては、処理を留保することができる財産として取り扱うことができる。

なお、当該財産のうち、一般公衆の利用に供するため、又は財産の維持保全のために地方公共団体、町内会等に管理を委託することが適当と認められる場合は、昭和48年10月23日付蔵理第4676号「普通財産の管理を委託する場合の取扱いについて」通達により対応を行うものとする。

崖地等で、当分の間処理が不可能であると認められる普通財産については、崩壊防止の対策を講ずるとともに、処理留保財産として取り扱うことができる。

第7処理留保財産の取扱い

処理留保財産は、別紙様式による処理留保財産整理簿に記載して、常にその現況を明らかにしておくものとする。

処理留保財産は、その現況から一時的に処理を留保するものであるから、機会あるごとに調査を行うものとし、無償貸付け、売払い又は所管換等が可能となったものについては、速やかに適宜の措置を講じて処理留保財産整理簿から除去するものとする。

第8書面等の作成・提出等の方法

電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

電子メール等による提出等

(1)本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

(2)上記(1)の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

適用除外

上記1及び2の措置は、本通達第1の3及び第4の3で提出を求める場合については適用しないものとする。

別紙様式