個人向け国債の金利の設定方法は、ご購入される個人向け国債の銘柄によって異なります。
「変動10年」は、半年毎に実勢金利に応じて変動する変動金利タイプです。
各利払期における適用利率(年率)は、基準金利に0.66を掛けた値(0.01%刻み)です*。
「固定5年」は、発行時に設定された利率が満期まで変わらない固定金利タイプです。
利率(年率)は、基準金利から0.05%を差し引いた値(0.01%刻み)です。
「固定3年」は、発行時に設定された利率が満期まで変わらない固定金利タイプです。
すべての利払期に適用される利率(年率)は、基準金利から0.03%を差し引いた値(0.01%刻み)です。
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個人向け国債の基準金利は、個人向け国債の銘柄ごとに次のように計算します。
「変動10年」の基準金利は、利子計算期間の開始日の前月までの最後に行われた、10年固定利付国債の入札(初回利子については募集期間開始日までの最後に行われた入札)における平均落札価格を基に計算される複利利回り(小数点以下第3位を四捨五入し、0.01%刻み)の値です。
「固定5年」の基準金利は、募集期間開始日の2営業日前(10年固定利付国債入札日)において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年の固定利付国債の想定利回りです。
具体的な基準金利の計算方法については、こちらをご覧ください。
「固定3年」の基準金利は、募集期間開始日の2営業日前(原則として月初第1営業日。4、7、10、1月発行については募集月における10年固定利付国債入札日)において、市場実勢利回りを基に計算した 期間3年の固定利付国債の想定利回りです。
具体的な基準金利の計算方法については、こちらをご覧ください。
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「変動10年」の適用利率を決めるに当たっては、10年固定利付国債を今後10年間保有した場合に得られる金利収入とのバランスや、中途換金などの商品性を総合的に勘案することが必要であり、その結果、基準金利に「0.66」を掛けることとしたものです*。
「固定5年」の金利を決めるに当たっては、中途換金などの商品性を総合的に勘案することが必要であり、その結果、基準金利から「0.05%」を差し引くこととしたものです。
「固定3年」の金利を決めるに当たっては、中途換金などの商品性を総合的に勘案することが必要であり、その結果、基準金利から「0.03%」を差し引くこととしたものです。
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基準金利が低くなると、適用利率(固定債は利率)がゼロパーセントやマイナスになるなど、著しく低くなるケースが出てきます。そこで、個人の方に、安心してご購入していただくために、最低でも0.05%(年率)の金利は保証することとしています。
また、すべての銘柄について金利に上限はありません。
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平成23年6月までに発行された「変動10年」の適用利率は、「基準金利−0.80%」で計算されていましたが、低金利時に適用利率が低くなりすぎないよう、平成23年7月発行分より金利設定方法を見直しました。なお、過去に引き算方式で発行した銘柄については、遡って金利設定方法を見直すことはありません。
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それぞれの銘柄について、今後、金利情勢の変化等によって金利設定方法を見直すことはあり得ますが、現在のところ、具体的な見直しの予定はありません。
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個人向け国債の利払日は、原則として、毎年の発行月及び発行月の半年後の15日です。ただし、第1回から第12回の「変動10年」の利払日は、毎年の発行月及び発行月の半年後の10日となります。
なお、利払日が銀行休業日の場合は、その翌営業日に支払われます。
いずれの場合も利子の額は「額面金額×適用利率(年率、%)/100×1/2」により計算されます。
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個人向け国債を含む国債の利子は、受取時に20.315%分の税金が差し引かれます。
ただし、遺族年金を受けることができる妻である方や、身体障害者手帳の交付を受けている方などは、「障害者などの非課税貯蓄制度(いわゆるマル優、特別マル優)」の適用を受け、非課税とすることができます。
この制度については税務署などにお問い合わせください。
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金利は、募集開始日の前営業日から、ご覧になっている財務省ホームページ(変動10年及び復興応援国債の適用利率の一覧については「個人向け国債(変動10年)の利子支払期及び適用利率一覧」をご覧下さい。)で知ることができます。また、購入された取扱機関でもご確認いただけます。
上記のほか、個人向け国債の募集や金利更改に関する情報を中心に、個人向け国債の最新情報を財務省から直接電子メールにて配信するサービス『個人向け国債お知らせメール』を配信しております。配信を希望される方は、「個人向け国債お知らせメール」配信サービスの登録フォームにメールアドレスを入力の上、登録ボタンを押して下さい。
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