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Q&A(個人向け国債の「気になる」にお答えします!)

1いつ、購入できますか?購入時、何が必要ですか?

「固定3年」は毎月募集、「固定5年」と「変動10年」は年4回募集を行います。(※)
ご購入の際には、購入代金、印鑑、本人確認書類(免許証など)などが必要です。手続きについては金融機関にお問い合わせください。

※平成23年12月募集以降の個人向け国債は、「個人向け復興国債」(商品性は上記変動10年、固定5年、固定3年と同一)の3種類を復興債として募集を行っています。ただし、復興債として発行する変動10年、固定5年は、平成25年3月募集が最終となります。また、固定3年は、平成25年5月募集が最終となる予定です。

2個人向け国債以外に個人が購入できる国債はありますか?

利付国債(2年)や利付国債(5年)など多様な年限の国債があります。

一定期間、一定の条件で募集を行う「新型窓口販売方式」の国債があります。
商品性や取り扱っている金融機関は財務省ホームページでご確認いただけます。
これ以外にも個人向けに国債を販売している場合がありますので、お取引のある金融機関にお問い合わせください。

3受け取る利子に税金はかかりますか?

個人向け国債を含む国債の利子は、受取時に20.315%分税金が差し引かれます。

ただし、遺族年金を受けることができる妻である方や、身体障害者手帳の交付を受けている方などは、「障害者などの非課税貯蓄制度(いわゆるマル優、特別マル優)」の適用を受け、非課税とすることができます。
この制度については税務署などにお問い合わせください。

4個人向け国債を譲渡や相続することはできますか?

1万円から1万円単位で譲渡や相続ができます。

個人間であればいつでも譲渡できるうえ、異なる金融機関に口座を開設している個人の方に譲渡することもできます。
また、保有者がお亡くなりになられた場合は、相続人の方の口座へ移管することも可能です。金融機関によっては取り扱いが異なる場合がありますので、手続きについてはお取引のある金融機関にお問い合わせください。

5中途換金禁止期間中は換金できませんか?

大規模災害により被害を受けられた方や保有者がお亡くなりになった場合には、特例による中途換金が可能です。

災害で被害にあったことを証明する書類や相続人たる地位を証明する書類などが必要となります。
なお、東日本大震災で被災し災害救助法が適用された地域にお住まいの方は、災害で被害にあったことを証明する書類などがなくても換金できます。

6個人向け国債の口座を開設している金融機関が破綻した場合、個人向け国債の元本や利子の支払いは受けられなくなるのですか?

元本や利子の支払いは、国が責任を持って行います。

もっと詳しく国債を知りたい方は

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