全ての個人向け国債(「変動10年」、「固定5年」、「固定3年」及び「復興応援国債」)は第2期利子支払日(発行から1年経過)以降、原則としていつでも、口座を開設している取扱機関で、一部又は全部を中途換金することができます。
また、原則中途換金ができない期間中であっても、中途換金の特例として例外的に中途換金が可能な場合もあります。
なお、「復興応援国債」については、3年目の基準日までの間に、中途換金により保有残高が100万円未満となりますと、記念貨幣はもらえなくなりますのでご注意ください。
中途換金するときの換金金額の計算方法についてはQ.7をご覧下さい。
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個人向け国債には、中途換金ができない期間がありますが、その期間中であっても、口座名義人(特定贈与信託の受益者を含む)がお亡くなりになられた場合、又は、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合には、中途換金が可能となります。
口座名義人(特定贈与信託の受益者を含む)がお亡くなりになった場合の中途換金の特例についてはQ.3を、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合の中途換金の特例についてはQ.4を、ご覧下さい。
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相続人への方による中途換金が可能ですが、申請の際には、相続人たる地位を証明する書類などが必要になります。手続きは金融機関によって異なる場合がありますので、詳しくは口座を開設されている取扱機関へお尋ねください。
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災害救助法が適用された市区町村に居住されている口座名義人による中途換金が可能ですが、申請の際には、罹災証明書、罹災届出証明書といった公的機関が証明する書類などが必要となります。
なお、特定贈与信託の受益者が上記災害により被災した場合には、信託会社等が中途換金の請求を行うことができます。また、その際にも、受益者が被災したことを証明する罹災証明書、罹災届出証明書といった公的機関が証明する書類などが必要となります。
手続きについては口座を開設されている取扱機関へお尋ねください。
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1万円単位で、一部でも中途換金することができます。
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中途換金を申し込まれた日を含め、概ね4営業日後となります(中途換金を申し込まれたタイミング等によって異なりますので、中途換金を申し込まれた取扱機関にお尋ねください。)。
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「変動10年」、「固定5年」、「固定3年」及び「復興応援国債」の換金金額の計算式は次のとおり。
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中途換金するときの換金金額は、額面金額から所定の金額が差引かれますが、その他に手数料は必要ありません。
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