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その他

Q.1個人向け国債を譲渡や相続することはできますか?

1万円から1万円単位で譲渡や相続ができます。

個人間であればいつでも譲渡することができます。また、保有者がお亡くなりになられた場合は、相続人の方の口座へ移管することも可能です。金融機関によっては取り扱いが異なる場合がありますので、手続きについてはお取引のある金融機関にお問い合わせください。

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Q.2他の国債と同様、障害者等のマル優及び特別マル優制度を受けることができますか。

個人向け国債も他の国債と同様に、遺族年金を受けることができる妻である方や、身体障害者手帳の交付を受けている方などは、「障害者等の非課税貯蓄制度」(いわゆる障害者等のマル優、特別マル優制度)の適用を受けることができます。この場合、利子の受取時に差し引かれる税金20.315%を非課税とすることができます。

「障害者等の非課税貯蓄制度」については、国税庁のホームページをご覧下さい。また、詳しくは金融機関、税務署、税務相談室にお尋ねください。

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Q.3取扱機関によって、募集の価格等の発行条件や中途換金の換金金額が異なることがありますか。

取扱機関によって、個人向け国債の発行条件や中途換金の換金金額が異なることはありません。

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Q.4個人向け国債の口座を開設している取扱機関が破綻した場合、個人向け国債の利子や償還金がもらえなくなることはありますか。

個人向け国債を含む振替国債の権利の帰属は、振替口座簿の記載又は記録により定まりますので、振替国債の口座を開設している取扱機関が破綻した場合でも、その権利は保護され、利子や償還金がもらえなくなることはありません。

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Q.5個人向け国債以外に個人が購入できる国債はありますか?

より年限の短い利付国債(2年)や長期間金利が固定の利付国債(10年)など多様な国債があります。

一定期間、一定の条件で募集を行う「新型窓口販売方式」の国債があります。
商品性や取り扱っている金融機関は財務省ホームページでご確認いただけます。
これ以外にも個人向けに国債を販売している場合がありますので、お取引のある金融機関にお問い合わせください。

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商品概要

半年毎に利率が変わる「変動10年」、利率が満期まで変わらない「固定5年」、「固定3年」の商品概要をご案内します。

発行条件

個人向け国債「変動10年」、「固定5年」、「固定3年」の発行条件をご案内します。

国債を購入される方へ

個人向け国債を購入する際は、毎回の募集期間内に金融機関等で申し込みをしていただくことになります。購入のために必要なものは、購入代金、預金通帳、印鑑等です。

ご注意

国債は証券が発行されず(ペーパーレス)、口座上の記録によって管理されています。初めて国債を購入する場合は、購入する金融機関で国債の取引をするための口座を開設していただく必要があります。
初めて口座を開設するときは、犯罪による収益の移転防止に関する法律に定める書類(運転免許証、健康保険証などの本人確認書類やその他の書類)及び印鑑等が必要になります。

金融機関によっては口座の管理手数料等がかかる場合があります。

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