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ポルトガル共和国との租税条約が署名されました

平成23年12月20日

財務省

ポルトガル共和国との租税条約が署名されました

 12月19日(月)【日本時間12月20日(火)】、日本国政府とポルトガル共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約」の署名がリスボンで行われました。我が国とポルトガル共和国との間では、これまで租税条約は存在せず、本条約は、両国の緊密化する経済関係を踏まえ、新たに締結するものです。
 本条約は、国際的な二重課税を調整するため、両国において課税できる範囲を明確にするとともに両国間で生じた課税に関する問題を円滑かつ確実に解決することができるよう税務当局間の協議の枠組みを設けています。これらにより、相互の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。
 また、本条約により、国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施が可能となり、G20等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。

【参考1】今後の手続  
 本条約は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要です。)を経た後、国内手続が完了したことを相手国に通告し、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生じ、我が国については、以下のように適用されることとなります。
 (1)源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額
 (2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得
 (3)その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税

【参考2】条文及び本条約のポイント
・「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約」(和文(PDF:231KB)英文(PDF:139KB)

・本条約のポイントについては、こちらを御覧ください。
 → ポルトガル共和国との租税条約のポイント