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ポルトガル共和国との租税条約のポイント

1.事業活動によって取得する所得に関する規定

事業活動によって取得する所得については、企業が進出先に恒久的施設(支店等)を設けて事業活動を行っている場合においてのみ、その恒久的施設の行う事業活動によって取得する所得に限定して、進出先において課税が行われることとなります。

2.投資先における投資所得に対する課税を軽減する規定

投資所得(配当、利子及び使用料)については、以下のとおり、投資先における課税を軽減しています。

配当 利子 使用料
親子間(持株要件) その他
5%(10%以上) 10% 免税(政府等)
5%(銀行)
10%(その他)
5%

3.税務当局間の協議に関する規定

納税者は、条約の規定に従っていない課税を受けたと考える場合には、これを解決するための税務当局間の協議(相互協議)を行うことを要請することができることとなります。

また、この協議の一環として、移転価格課税の対象となる事案について2年以内に税務当局間で解決できなかった場合には、納税者は仲裁への付託を要請することができることとなります。

4.税務当局間の情報交換に関する規定

税務当局間において、租税に関する情報を相互に交換することができることとなります。

5.その他

上記のほかに以下のような規定を設けています。

  • (1)移転価格課税の処分の期間制限(課税年度終了時から7年)に関する規定

  • (2)条約の濫用を防止するための規定

  • (3)匿名組合契約に係る所得に対する課税の取扱いに関する規定