1.事業活動によって取得する所得に関する規定
事業活動によって取得する所得については、企業が進出先に恒久的施設(支店等)を設けて事業活動を行っている場合においてのみ、その恒久的施設の行う事業活動によって取得する所得に限定して、進出先において課税が行われることとなります。
2.投資先における投資所得に対する課税を軽減する規定
投資所得(配当、利子及び使用料)については、以下のとおり、投資先における課税を軽減しています。
配当 | 利子 | 使用料 | |
---|---|---|---|
親子間(持株要件) | その他 | ||
5%(10%以上) | 10% | 免税(政府等) 5%(銀行) 10%(その他) | 5% |
3.税務当局間の協議に関する規定
納税者は、条約の規定に従っていない課税を受けたと考える場合には、これを解決するための税務当局間の協議(相互協議)を行うことを要請することができることとなります。
また、この協議の一環として、移転価格課税の対象となる事案について2年以内に税務当局間で解決できなかった場合には、納税者は仲裁への付託を要請することができることとなります。
4.税務当局間の情報交換に関する規定
税務当局間において、租税に関する情報を相互に交換することができることとなります。
5.その他
上記のほかに以下のような規定を設けています。
(1)移転価格課税の処分の期間制限(課税年度終了時から7年)に関する規定
(2)条約の濫用を防止するための規定
(3)匿名組合契約に係る所得に対する課税の取扱いに関する規定