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サウジアラビア王国との租税条約が署名されました

報道発表

平成22年11月15日

財務省

サウジアラビア王国との租税条約が署名されました

本日、日本国政府とサウジアラビア王国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約」の署名が東京で行われました。我が国とサウジアラビア王国との間では、これまで租税条約は存在せず、本条約は、両国の緊密化する経済関係を踏まえ、新たに締結するものです。

本条約は、国際的な二重課税を調整するため、両国において課税できる範囲を明確にする規定等を設けています。また、その締結によって、税務当局間において、両国で生じた課税に関する問題についての協議や実効的な情報交換の実施が可能となります。これらにより、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

  • 1.署名に至る経緯

    両国政府は2008年10月に正式交渉を開始し、2009年6月に条約案につき基本合意に達しました(6月26日公表)。その後、詳細な条文の確定作業を経て、本日の署名に至りました。

  • 2.今後の手続

    本条約は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、国内手続が完了したことを相手国に通告し、遅い方の通告が受領された日の属する月の翌々月の初日に効力を生じ、我が国については、以下のように適用されることとなります。

    • (1) 源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額

    • (2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得

    • (3) その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税

【参考】

問い合わせ先:主税局参事官室

03‐3581‐4111 内線 5007、5335