サウジアラビア王国との租税条約のポイント
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1.事業活動によって取得する所得に関する規定
事業活動によって取得する所得については、企業が進出先に恒久的施設(支店等)を設けて事業活動を行っている場合においてのみ、その恒久的施設の行う事業活動によって取得する所得に限定して、進出先において課税が行われることとなります。
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2.投資先における投資所得に対する課税を軽減する規定
投資所得(配当、債権から生じた所得(利子)及び使用料)については、以下のとおり、投資先における課税を軽減しています。
配当 債権から生じた所得
(利子)使用料 親子間(持株要件) その他 5%(10%以上) 10% 免税(政府等)
10%(その他)5%(設備の使用)
10%(その他) -
3.税務当局間の協議に関する規定
納税者は、条約の規定に従っていない課税を受けたと考える場合には、これを解決するための税務当局間の協議(相互協議)を行うことを要請することができることとなります。
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4.税務当局間の情報交換に関する規定
税務当局間において、租税に関する情報を相互に交換することができることとなります。