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オランダ王国との新租税条約が署名されました

報道発表

平成22年8月25日

財務省

オランダ王国との新租税条約が署名されました

本日、日本国政府とオランダ王国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約」の署名が東京で行われました。

新条約は、1970年に締結された現行条約(1992年に一部改正)の内容を全面的に改めるものであり、投資先の国における投資所得(配当、利子及び使用料)に対する課税をこれまで以上に軽減又は免除するとともに、租税回避行為の防止のための規定を設けています。また、両国間で生じた課税に関する問題を、税務当局間でより円滑かつ確実に解決することができるよう、税務当局間の協議に係る仲裁手続を導入しています。これらにより、租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

  • 1.署名に至る経緯

    両国政府は2004年6月に正式交渉を開始し、2009年12月に新条約案につき基本合意に達しました(12月18日公表)。その後、詳細な条文の確定作業を経て、本日の署名に至りました。

  • 2.今後の手続

    新条約は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、その国内手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日の翌日から30日目の日に効力を生じ、以下のように適用されることとなります。

    • (1) 源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額

    • (2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得

    • (3) その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税

【参考】

問い合わせ先:主税局参事官室

03‐3581‐4111 内線 5007、5335