このページの本文へ移動

スイス連邦との租税条約を改正する議定書が署名されました

報道発表

平成22年5月21日

財務省

スイス連邦との租税条約を改正する議定書が署名されました

本日、日本国政府とスイス連邦政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」の署名がベルンで行われました。

本改正議定書は、租税に関する国際標準に基づく課税当局間の情報の交換を可能にするものであり、G20等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。

また、投資先の国における投資所得(配当、利子、使用料)に対する課税を軽減又は免除するとともに、租税回避行為の防止のための規定を設けています。これらにより、租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

  • 1.署名に至る経緯

    両国政府は2008年11月に正式交渉を開始し、2009年6月に改正議定書案につき基本合意に達しました(6月26日公表)。その後、詳細な条文の確定作業を経て、本日の署名に至りました。

  • 2.今後の手続

    本改正議定書は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、その国内手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日の翌日から30日目の日に効力を生じ、以下のように適用されることとなります。

    • (1) 源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額

    • (2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得

    • (3) その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税

【参考】

問い合わせ先:主税局参事官室

03‐3581‐4111 内線 5007、5335