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ブルネイ・ダルサラーム国との租税条約が署名されました

報道発表

平成21年1月20日

財務省

ブルネイ・ダルサラーム国との租税条約が署名されました

本日、我が国とブルネイ・ダルサラーム国との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定」の署名が東京で行われました。我が国とブルネイ・ダルサラーム国との間では、租税条約は存在せず、本条約は、両国の緊密化する経済関係を踏まえ、新たに締結するものです。

本条約は国際的な二重課税の調整のため、両国間の投資・経済活動に係る課税関係を明確化するものです。さらに、その締結によって、租税回避の防止のための両国の課税当局間の協力関係が構築されることとなります。これらにより、進出企業に対する課税の法的安定性が確保され、投資・経済交流が一層促進されることが期待されます。

【参考】

  • 1.署名に至る経緯

    本条約の締結のため、両国政府は2007年11月に正式交渉を開始し、2008年6月に条約案につき基本合意に達しました(6月27日公表)。その後、詳細な条文の確定作業を経て、本日の署名に至りました。

  • 2.今後の手続

    本条約は、両国においてそれぞれの国内手続き(我が国においては国会の承認)を経た後、その国内手続きの完了を通知する外交上の公文の交換の日の翌日から30日目の日に効力を生じ、その効力が生ずる年の翌年から適用されることとなります。例えば、2009年12月31日以前に発効する場合には、我が国においては、本条約は次のものに適用されます。

    • (1)源泉徴収される租税に関しては、2010年1月1日以後に租税を課される額

    • (2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2010年1月1日以後に開始する各課税年度の所得

    • (3)その他の租税に関しては、2010年1月1日以後に開始する各課税年度の租税

    【別添1】ブルネイ・ダルサラーム国との租税条約の主なポイント
    【別添2】「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定」(和文(PDF:213KB)英文(PDF:47KB)

問い合わせ先:主税局参事官室

03‐3581‐4111 内線 5007、5335