【別添】
ブルネイ・ダルサラーム国との租税条約の主なポイント
-
(1) 企業の進出先国での課税関係の明確化
日本企業がブルネイ・ダルサラーム国に進出し、恒久的施設(支店等)を設けて事業活動を行った場合には、その恒久的施設の行う事業活動によって取得する所得に限定して、ブルネイ・ダルサラーム国において課税が行われることとなります。
-
(2) 投資所得(配当・利子・使用料)に対する源泉地国での課税の軽減
-
配当(第10条)
配当に対する源泉地国の限度税率が次のように定められました。
-
(i) 親子会社間(持株割合10%以上):5%
-
(ii) その他の場合:10%
-
-
利子(第11条)
-
(i) 利子に対する源泉地国の限度税率が10%に定められました。
-
(ii) 特定の政府機関等が受け取る利子等は源泉地国で免税とされました。
-
-
使用料(第12条)
使用料に対する源泉地国の限度税率が10%に定められました。
-
(参考)
・「源泉地国」とは所得の発生した国をいいます。
・「限度税率」とは源泉地国における課税(税率)の上限をいいます。
-
-
(3) その他
最近の国際的な租税条約モデル及び我が国の他の租税条約の規定に沿って、上記のほか、次のような規定も定められました。
-
租税に関する課税当局間の協議(第24条)
-
租税に関する課税当局間の情報の交換(第25条)
-