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● 持株割合50%超の親子会社間配当
● 金融機関等の受取利子
● 使用料(著作権や特許権等)
投資所得(配当、利子、使用料)の源泉地国の課税を軽減
● 移転価格課税について、課税年度終了時から7年以内に調査を開始した場合にのみ課税処分を行うことができるように制限することにより予見可能性を確保
● 米国が条約に反する国内立法を行う際には、3ヶ月以内の協議開始を義務付け
● 在米邦銀等の支店に係る支店利子税を免税
● 外国保険会社に係る米国の特別な税(エクサイズ・タックス)を免税
● 両国間で課税上の取扱いが異なる事業体に対する条約の適用関係を規定
● 免税措置の拡大に併せて租税回避行為を包括的に防止する措置を導入