移転価格課税
移転価格課税とは、国外の関連企業との間の取引を通じる所得の国外移転を防止するため、その取引を通常の取引価格(独立企業間価格)に引き直して課税する制度
日米新租税条約の内容
- 移転価格課税(独立企業間価格による課税)の容認
- 二重課税排除のための対応的調整(両国間の合意による調整)
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● 課税処分の期間制限
米国 原則:期間制限なし 課税年度終了時から
7年以内に調査を開始した場合日本 更正・決定の期限 6年 (通常の課税の場合 3(5)年) -
● 二重課税排除のため、両国はOECD移転価格ガイドラインに従って、調査を行い及び事前価格取決めの審査を行う