平成25年12月6日
財務省
スウェーデンとの租税条約を改正する議定書が署名されました
12月5日(木)、日本国政府とスウェーデン政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書」の署名がストックホルムにおいて行われました。
本改正議定書は、1983年に発効(1999年に一部改正が発効)した現行条約の一部を改正するものであり、両国間の投資交流を一層促進するため、投資所得(配当、利子及び使用料)に対する源泉地国免税の対象を拡大するとともに、これに伴う租税回避行為を防止するための規定を導入しています。また、租税条約上の税務紛争の解決促進のため、相互協議手続に仲裁制度を導入しています。さらに、徴収共助の対象を拡大するなど、両国の税務当局間の協力関係が強化されています。
【参考1】今後の手続
本改正議定書は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、国内手続が完了したことを相手国に通告し、遅い方の通告が受領された日の後30日目に効力を生じ、原則として、以下のように適用されることとなります。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に支払われ、又は貸記される額
(2) 所得に対するその他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得
【参考2】条文及び改正議定書のポイント
・「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書」
(和文[208KB]・英文[66KB])