1. 投資所得に対する課税の軽減又は免除
投資所得(配当、利子及び使用料)については、以下のとおり、源泉地国(所得が生じた国)における課税を軽減又は免除しています。
配当 | 利子 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|
親子会社間(持株要件等) | その他 | |||
現行条約 | 免税(25%以上かつ上場法人等) 5%(25%以上) |
15% | 10% | 10% |
改正条約 | 免税(10%以上) | 10% | 原則免税 | 免税 |
2. 租税回避行為の防止のための規定の導入
源泉地国課税を免除する範囲が大幅に拡大したことに伴い、条約を濫用した租税回避行為のおそれが増大することから、これを防止するため、以下のような規定を設けています。
(1) 特典の制限に関する規定
条約の特典を受けることができる者を一定の要件を満たす者に限定しています。
(2) 条約の濫用のための取引と認められる取引に関する規定
取引の目的に照らしてその取引が条約の濫用と認められる場合には、条約の特典を認めないこととしています。
3. 相互協議手続に係る仲裁制度の導入
条約の規定に適合しない課税に関する相互協議手続に関して、両国の税務当局間の協議により3年以内に事案が解決されない場合には、納税者からの要請に基づき、第三者から構成される仲裁委員会の決定に基づき事案を解決することを新たに規定しています。
4. 情報交換の拡充
両国の税務当局間において、両国の全ての国税及び地方税に関する情報を相互に交換することを規定しています。
5. 徴収共助の拡充
相手国の租税債権の徴収を相互に支援する制度(徴収共助)は、現行条約では条約濫用の場合に対象範囲が限定されていますが、改正後は滞納租税債権一般について適用されるように対象範囲が拡大されています。我が国の租税については、所得税、法人税、復興特別所得税、復興特別法人税、消費税、相続税、贈与税が対象となります。