平成25年7月1日
財務省
ポルトガル共和国との租税条約が発効します
1. 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約」(平成23年12月19日署名)は、6月28日に、その効力発生に必要な相互の通告が終了しました。
2. これにより、本条約は本年7月28日に発効し、我が国においては、次のものについて適用されます。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、平成26年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、平成26年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
【参考】
・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約」(和文(232KB)・英文(140KB) )
・本条約の概要などはこちらを御覧ください。
→ ポルトガル共和国との租税条約が署名されました(2011年12月20日)