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ニュージーランドとの新租税条約のポイント

1. 投資先の国における投資所得に対する課税の軽減又は免除

投資所得(配当、利子及び使用料)については、以下のとおり、投資先の国における課税を軽減又は免除しています。

投資所得(配当、利子及び使用料)
配当 利子 使用料
現行条約 15% 規定なし 規定なし
新条約 免税(議決権10%以上)
15%(その他)
免税(政府、銀行等)
10%(その他)
5%

2. 租税回避行為の防止のための規定の導入

源泉地国課税を免除する範囲が大幅に拡大したことに伴い、条約の特典の濫用による租税回避行為のおそれが増大することから、これを防止するため、以下の規定を設けています。
(1) 特典の制限に関する規定
条約の特典を受けることができる者を一定の要件を満たす者に限定しています。
(2) 条約の特典の濫用のための取引と認められる取引に関する規定
取引の目的に照らしてその取引が条約の特典の濫用と認められる場合には、条約の特典を認めないこととしています。

3. 税務当局間の協議に係る仲裁手続の導入

条約の規定に適合しない課税に関する相互協議手続に関して、両国の税務当局間の協議により2年以内に事案が解決されない場合には、納税者からの要請に基づき、第三者から構成される仲裁委員会の決定により事案を解決することを新たに規定しています。

4. 税務当局間の情報交換

両国の税務当局間において、両国の全ての国税及び地方税に関する情報を相互に交換することを規定しています。

5. 税務当局間の徴収共助の導入

両国の税務当局は、相手国において滞納された租税(我が国の対象税目は、所得税、法人税、復興特別所得税、復興特別法人税、消費税、相続税、贈与税)の徴収を相互に支援することを新たに規定しています。

6. その他

上記のほかに以下のような規定を設けています。
  • (1) 両国間で課税上の取扱いが異なる団体に関する規定
  • (2) 移転価格課税の対応的調整に関する規定
  • (3) 匿名組合契約に係る所得に対する課税の取扱いに関する規定