2018年12月21日
財務省
ベルギーとの新租税条約が発効します
1 12月20日、日本国政府とベルギー王国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とベルギー王国との間の条約」(2016年10月12日署名)を発効させるために必要な相互の通告が完了しました。
2 これにより、本条約は、2019年1月19日(相互の通告が完了した日の後30日目の日)から効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
(1)我が国については、
イ 課税期間に基づいて課される租税に関しては、2020年1月1日以後に開始する各課税期間の租税
ロ 課税期間に基づかないで課される租税に関しては、2020年1月1日以後に課される租税
(2)ベルギー王国については、
イ 源泉徴収される租税に関しては、2020年1月1日以後に貸記され、又は支払われる所得
ロ 所得に対するその他の租税に関しては、2020年1月1日以後に開始する各課税期間の所得
ハ その他の租税に関しては、2020年1月1日以後に生ずる課税事象に係る租税
【参考】本条約の条文及び概要
・「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とベルギー王国との間の条約」(和文(PDF:323KB)・英文(PDF:424KB))
・本条約の概要
→ベルギーとの新租税条約が署名されました(2016年10月12日)