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ベルギーとの新租税条約が署名されました

平成28年10月12日

財務省

ベルギーとの新租税条約が署名されました

1   本日、日本国政府とベルギー王国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とベルギー王国との間の条約」の署名が東京で行われました。

2   本条約は、1970年に発効(1990年及び2013年に一部改正が発効)した現行条約を全面的に改正するものであり、具体的には、事業利得に対する課税の改正、投資所得に対する課税の更なる軽減のほか、条約の濫用防止措置、仲裁手続及び租税債権の徴収共助の導入を行うものです。これらにより、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

 

  【参考1】 今後の手続
  本条約は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、外交上の経路を通じて、その国内手続の完了を確認する通告を相互に行い、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。

(1)   我が国については、
イ  課税期間に基づいて課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税期
 間の租税
ロ  課税期間に基づかないで課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税

(2)   ベルギーについては、
イ  源泉徴収される租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に貸記され、又は支払われる所
 得
ロ  所得に対するその他の租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税期間
 の所得
ハ  その他の租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に生ずる課税事象に係る租税

 

  【参考2】  条文及び本条約のポイント

    •   「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とベルギー王国との間の条約」(和文(PDF:323KB)英文(PDF:424KB)