このページの本文へ移動

アラブ首長国連邦との租税条約が発効します

平成26年11月25日

財務省

アラブ首長国連邦との租税条約が発効します

1   11月24日(月)、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約」(平成25年5月2日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がアブダビで行われました。

2   これにより、本条約は、本年12月24日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に発効し、次のものについて適用されます。
(1)   源泉徴収される租税に関しては、平成27年1月1日以後に租税を課される額
(2)   源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3)   その他の租税に関しては、平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の租税

3   本条約の発効により、国際運輸業の所得については本条約に基づき源泉地国において免税となることから、同日(11月24日(月))、「国際運輸業の所得に対する課税の相互免除に関する日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の交換公文」(平成16年6月27日付け)による取極の終了に関する交換公文の署名がアブダビにおいて両政府間で行われました。

4   これにより、本取極は、上記2に従って本条約が適用されることとなる所得又は租税について終了し、かつ、効力を失います。また、これに伴い、我が国においては、「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令」が改正され、同法は、アラブ首長国連邦の居住者が取得する国際運輸業の所得について適用されなくなります。

 

  【参考】