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アラブ首長国連邦との租税条約が署名されました

平成25年5月2日

財務省

アラブ首長国連邦との租税条約が署名されました

 本日、日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約」の署名がドバイで行われました。我が国とアラブ首長国連邦との間では、これまで租税条約は存在せず、本条約は、両国の緊密化する経済関係等を踏まえ、新たに締結するものです。
 本条約は、両国間の投資・経済交流を一層促進するため、進出企業の投資・経済活動に係る課税関係を明確にするものです。
 また、本条約により、租税に関する国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施が可能となり、国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。

 

【参考1】今後の手続
 本条約は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、その国内手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じ、我が国については、以下のように適用されることとなります。
(1)源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額
(2)源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3)その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税 

【参考2】条文及び本条約のポイント
・「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約」(和文(PDF:304KB)英文(PDF:125KB)

アラブ首長国連邦との租税条約のポイント