平成26年9月16日
財務省
スウェーデンとの租税条約を改正する議定書が発効します
1 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書」(平成25年12月5日署名)は、9月12日(金)に、その効力発生に必要な相互の通告が完了しました。
2 これにより、本改正議定書は、本年10月12日(遅い方の通告が受領された日の後30日目の日)に発効し、次のものについて適用されます。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、平成27年1月1日以後に支払われ、又は貸記される額
(2) 所得に対するその他の租税に関しては、平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
3 2にかかわらず、仲裁制度に関する規定は、本年10月12日から次のものについて適用されます。
(1) 本年10月12日において両国の税務当局が検討を行っている事案
ただし、平成29年10月12日までは、仲裁に付託されないこととされています。
(2) 本年10月12日の後に両国の税務当局による検討が行われる事案
4 2にかかわらず、情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる事案又は租税債権に係る課税年度にかかわらず、本年10月12日から適用されます。
【参考】・「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書」(和文(PDF:207KB)・英文(PDF:65KB))
・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書によって改正される条約に関する交換公文」(和文(PDF:60KB)・英文(PDF:59KB))
・本改正議定書の概要などはこちらを御覧ください。
→ スウェーデンとの租税条約を改正する議定書が署名されました(2013.12.06)