平成26年8月18日
財務省
オマーン国との租税協定が発効します
1 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定」(平成26年1月9日署名)は、8月17日(日)に、その効力発生に必要な相互の通告が完了しました。
2 これにより、本協定は、本年9月1日(遅い方の通告が受領された日の属する月の翌月の初日)に発効し、我が国においては、次のものについて適用されます。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、平成27年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、平成27年1月1日以後に開始する各課税年度の租税【参考】
・ 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定」(和文(PDF:309KB)・英文(PDF:111KB))
・本協定の概要などはこちらを御覧ください。
→ オマーン国との租税協定が署名されました(2014年1月9日)