このページの本文へ移動

オマーン国との租税協定が署名されました

平成26年1月9日

財務省

オマーン国との租税協定が署名されました

 本日、日本国政府とオマーン国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定」の署名がマスカットで行われました。我が国とオマーン国との間では、これまで租税協定は存在せず、本協定は、両国の緊密化する経済関係等を踏まえ、新たに締結するものです。
 本協定は、国際的な二重課税を調整するため、両国において課税することができる範囲を明確にする規定等を設けています。また、その締結によって、税務当局間において、両国で生じた課税に関する問題についての協議や租税に関する実効的な情報交換の実施が可能となります。これらにより、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

【参考1】今後の手続
 本協定は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、国内手続が完了したことを相手国に通告し、遅い方の通告が受領された日の属する月の翌月の初日に効力を生じ、我が国については、次のものについて適用されることとなります。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税 

【参考2】条文及び本協定のポイント
・「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定」
和文[310KB]PDF英文[112KB]PDF

オマーン国との租税協定のポイント