わが国の防衛力の抜本的な強化を行うために安定的な財源を確保するという観点から、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置について、令和5年度税制改正大綱等の基本的方向性を踏まえ、以下の措置を講じます。
所得税については、令和5年度税制改正大綱等の基本的方向性を踏まえつつ、引き続き検討するとされています。
法人税
- 法人税額に対し、税率4%の新たな付加税として、防衛特別法人税を課す。
- 防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
- 課税標準となる法人税額から500万円を控除する。
たばこ税
- 加熱式たばこについて、紙巻たばことの間の税負担差を解消するため、課税方式の適正化を行い、その増収分を活用するとともに、国のたばこ税の税率を1.5円/1本引上げる。
- 加熱式たばこの課税の適正化については、消費者への影響に鑑み、2段階で、令和8年4月及び同年10月に実施する。その上で、国のたばこ税率を、3段階で、令和9年4月、令和10年4月及び令和11年4月にそれぞれ0.5円/1本ずつ引上げる。
