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2法人課税

地域経済を支える中小企業の取組みを後押しする税制

❶ 売上高100億円超を目指す中小企業への更なるインセンティブ措置

地域経済の好循環を生み出していくため、中小企業経営強化税制を拡充し、売上高100億円超を目指す中小企業が行う一定規模以上の設備投資について、インセンティブ措置を講じます。

図:中小企業経営強化税制

(※1)税額控除率は、10%(資本金3,000万円超の法人にあっては、7%)

(※2)既存措置の対象設備は、機械装置、工具(A類型の場合には、測定工具又は検査工具に限る。)、ソフトウェア、器具備品、建物附属設備

(※3)建物には、建物とあわせて取得するその附属設備を含む。

❷中小法人等の軽減税率の特例の延長等

賃上げや物価高への対応に迫られている中小企業の状況を踏まえ、極めて所得が高い中小企業等についてのみ見直しを行った上で、適用期限を2年延長します。

リーマン・ショックの際の経済対策として時限的に設けられた措置であること等を踏まえ、次の適用期限の到来時に改めて検討します。

図:〈改正の内容〉・適用期限を令和8年度末まで2年延長する。同時に次の見直しを行う。所得10億円超の中小法人等には、17%の税率を適用する。グループ通算制度の適用を受けている法人を特例税率の対象法人から除く。(見直しの対象は、現行の特例税率の適用者の0.3%、中小企業全体の0.1%)

(注)中小法人の軽減税率の特例(年800万円以下)について、平成21年4月1日から平成24年3月31日の間に終了する各事業年度は18%、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については経過措置として18%、平成24年4月1日から令和9年3月31日の間に開始する各事業年度は15%。

(※)昭和56年3月31日の間に終了する事業年度については年700万円以下の所得に適用。