国の庁舎・宿舎で“まちの魅力づくり”
~実は使える!国の施設~
国の行政財産(庁舎や宿舎等)の空きスペースを有効に活用し、地域貢献や脱炭素社会の実現など多様な政策課題等に対応するべく、「使用許可制度」を用いて“まちの魅力づくり”を図っています。
カーシェアリング
(西大久保第二住宅)
EV用充電器
(福岡地方合同庁舎)
時間貸駐車場
(立川地方合同庁舎)
シェアサイクル
(湯島地方合同庁舎)
「使用許可制度」とは?
国の行政財産は、国が事務・事業等を遂行するためのものですが、その用途又は目的を妨げない場合は、一定の条件のもと使用を許可する形で、国以外の方にもご利用いただくことが可能(有償)となっております。
※公共用、公用又は公益事業の用に供する必要が生じた場合は、使用許可を取り消す場合がございます。
使用許可手続きの流れ
STEP 01 |
各財務局等のホームページをチェック 各財務局等がホームページに公表している活用可能な財産リストをご覧いただく等により、具体的な活用方法についてご検討ください。 活用できそうな空きスペースがあれば、まずは各財務局等のホームページに記載している担当部署へお問い合わせください。 |
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STEP 02 |
施設管理者との協議・打合せ 施設管理者との打合せの中で、事業内容や活用用途をお聞きし、施設管理への影響や使用範囲などについて確認させていただきます。 ◆ご準備いただく資料
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STEP 03 |
公募手続き 活用可能と判断された場合、原則公募により使用される方を選定します。公募への参加方法は、公募開始後に公表される公募に関する公告をご確認ください。 なお、少額随意契約など法令により随意契約が認められている場合に準ずる場合等、公募によらず決定される場合もございます。 |
STEP 04 |
使用許可の申請 使用許可相手方として決定された方は、「国有財産使用許可申請書」に必要事項を記入し、施設管理者に提出してください。 |
STEP 05 |
使用許可書の交付・利用開始 申請に基づき「国有財産使用許可書」を交付します。 |
※その他手続きの詳細については、「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について」をご参照ください。
全国にある活用可能な財産・相談窓口
各財務局等のホームページにて、それぞれの管轄地域における活用可能な財産情報を公表しています。
以下リンクから、各財務局等のホームページをご覧いただけます。
活用要望やお問い合わせは、それぞれのページに記載されている担当課までご連絡ください。
※リストは随時更新予定です。
※リストに掲載されていない財産も活用できる場合がありますので、各財務局等までお問い合わせください。

よくあるご質問(Q&A)
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● 現地を見学することはできますか。
各財務局等にて施設管理者と調整の上、現地見学のご案内をさせていただくことは可能です。
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※承諾なく建物・敷地内で現地を見学することはお控えいただきますようお願い申し上げます。
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● 使用できる期間はどの程度になりますか。
原則5年以内としており、1度まで更新が可能となっております。なお、施設の使用状況や個々の利用目的によっては、5年を超える期間を設定できる場合がございますので、ご相談ください。
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● 使用料はどの程度の金額になりますか。
施設管理者が、評価額や外部有識者の意見価格等を基に予定価格を算定の上、原則公募を経て使用料を決定させていただきます。算定に当たっては、使用許可期間等に応じて年額を算定し、使用許可期間に応じて日割り計算を行います。
なお、詳細な算定方法は、「行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について」の別添「貸付料予定価格等の算定基準」に規定されております。
使 用 許 可 期 間 5 年 以 内 (原則) |
土地の使用料予定価格 | |
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使用許可財産の相続税評価額×期待利回り×調整率(0.7) | ||
※期待利回りは、近隣の賃貸取引事例や民間精通者の意見価格を基に算定 |
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建物の使用料予定価格 | ||
(平方メートル当たりの使用料年額×使用許可面積+土地に係る加算額)×調整率(0.7) | ||
※使用料年額は、近隣の賃貸取引事例や民間精通者の意見価格を基に算定 |
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〃 5 年 超 |
土地及び建物の使用料予定価格 | |
不動産鑑定士による使用許可財産の鑑定評価額 |
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● どのような用途で使用することができますか。
脱炭素社会の実現や物流問題対策、災害対応力の強化など様々な政策課題等の解決に繋がる用途をはじめ、地域活性化に資するような有効活用のアイデアをお待ちしております。最近では、シェアサイクル、カーシェアリング、EV用充電器併設の時間貸駐車場の事例が増加しております。
なお、国の事務、事業の遂行に支障が生じるおそれがある場合、行政財産の管理上支障が生じるおそれがある場合、公序良俗に反し、社会通念上不適当である等、行政財産の公共性、公益性に反する場合など、使用を許可できない場合がございます。
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● 5G基地局を設置したいです。どこに問い合わせればよいですか。
5G基地局の設置に関しては、「国有財産を活用したデジタル改革の推進(5G通信網の整備)」の取組みとして、国有財産リスト及び相談窓口を公表しております。詳細はこちら(5G基地局設置に係る国有財産のリスト及び基地局相談窓口 : 財務省)をご覧ください。
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● 使用許可について、もっと詳しく知りたい。
使用許可制度の詳細については、下記をご参照ください。
本ページに関するお問い合わせ先
財務省 理財局 国有財産調整課 総括第2係
電話番号(代表)03-3581-4111