昭和33年1月7日 |
改正昭和39年7月31日蔵国有第295号
同41年3月31日同第1300号
同45年1月20日蔵理第19号
同45年6月1日同第2352号
同47年3月31日同第1416号
同48年6月25日同第1455号
同49年2月28日同第766号
同56年3月31日同第2124号
同59年3月26日同第1022号
平成元年3月22日同第1188号
同元年4月1日同第1668号
同5年3月19日同第989号
同6年9月30日同第3886号
同8年4月1日同第1238号
同11年3月31日同第1425号
同12年12月26日同第4612号
同13年4月16日財理第1494号
同13年12月7日同第4455号
同14年6月25日同第2265号
同15年3月31日同第1293号
同16年4月16日同第1510号
同16年6月22日同第2363号
同17年9月20日同第3510号
同19年1月22日同第243号
同20年6月10日同第2439号
同21年12月22日同第5538号
同24年3月28日同第1491号
同25年4月1日同第1627号
同27年1月16日同第172号
同28年3月29日同第1095号
同28年6月23日同第2094号
令和元年9月20日同第3216号
同元年12月26日同第4324号
同2年2月7日同第419号
同2年12月18日同第4098号
同3年12月24日同第4299号
同5年6月30日同第1923号
同5年12月14日同第3330号
財務省理財局長から各財務(支)局長及び沖縄総合事務局長宛
標記のことについて、別紙のように各省各庁官房会計課長あて通達したから、通知する。
なお、平成20年12月26日付財理第5380号「国家公務員宿舎(合同宿舎)を活用した離職者への緊急的支援について」通達及び平成22年6月28日付財理第2632号「地方公共団体等における保育所等設置のための庁舎等及び国家公務員宿舎の活用について」通達は、令和元年9月20日付財理第3216号をもって廃止する。
別紙
行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について
昭和33年1月7日 |
財務省理財局長から各省各庁国有財産総括部局長宛
標記のことについて、別紙のとおり定められたから、命により通知する。
なお、平成22年6月28日付財理第2632号「地方公共団体等における保育所等設置のための庁舎等及び国家公務員宿舎の活用について」通達は、廃止する。
別紙
行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について
目次
第1節共通事項
第1基本方針
第2貸付け又は使用許可する場合の判断基準
第3貸付け又は使用許可とみなさない場合
第4貸付け又は使用許可する場合の留意事項
第5貸付け又は使用許可上の制限
1用途指定
2損害保険の付保
第2節地方公共団体等への情報提供等
第1基本的な考え方
第2活用可能な財産の選定
第3地域ニーズの把握
第4地方公共団体への情報提供及び利用要望の確認等
第5財務局等ホームページにおける利用要望の募集等
第3節貸付け
第1貸付けができる場合
第2貸付契約の条件
1貸付契約の方式及び貸付期間
2貸付契約の更新等
3転貸及び賃借権の譲渡等の取扱い
4貸付料等
5契約保証金及び一時金等
第3貸付けの手続き
1貸付相手方の選定
2貸付申請
第4貸付契約の違反に対する措置
第5貸付契約の解除及び原状回復
1貸付契約の解除
2貸付契約の解除の通知
3原状回復等
第4節使用許可
第1使用許可ができる場合
第2使用許可の条件
1使用許可期間
2使用許可の更新
3使用料
4第三者への転貸を前提とした使用許可
第3使用許可の手続き
1相手方の選定
2使用許可申請
第4使用許可の取消し及び原状回復
第5節財務大臣への協議
第6節その他の事項
第1個別協議
第2経過措置
第3書面等の作成・提出等の方法
別紙様式1活用可能な財産一覧
別紙様式2行政財産貸付申請書
別紙様式3行政財産の転貸承認申請書
別紙様式4行政財産の賃借権の譲渡承認申請書
別紙様式5建物の賃貸承認申請書
別紙様式6行政財産の増改築等承認申請書
別紙様式7国有財産有償貸付合意書例(事業用借地)
別紙様式8国有財産有償貸付契約書例(一般定期借地)
別紙様式9 国有財産有償貸付契約書例(普通借地)
別紙様式10国有財産有償貸付契約書例(定期建物賃貸借)
別紙様式11国有財産貸付料等の改定について
別紙様式12国有財産使用許可申請書
別紙様式13国有財産使用許可書(使用許可期間を5年以内とする場合)
別紙様式14国有財産使用許可書(使用許可期間を5年超とする場合)
別紙様式15国有財産使用料の改定について
別紙様式16行政財産の使用許可調書
別紙様式17行政財産の貸付調書
別紙様式18誓約書
別紙様式19役員名簿
別紙様式20照会書
別紙様式21国有財産有償貸付契約に係る契約解除に関する事前通知
別紙様式22国有財産有償貸付契約に係る契約解除通知
別添貸付料予定価格等の算定基準
第1節共通事項
第1基本方針
行政財産は、国有財産法(昭和23年法律第73号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、「その用途又は目的を妨げない限度」において、貸付け、使用又は収益の許可(以下「使用許可」という。)を行うことができる。
平成18年の法改正では、行政財産の有効活用を推進することが、ひいては財政収入の確保にも資するとの基本的な考え方に基づき、行政財産について民間の円滑な利用を推進するため貸付対象を拡大したところである。
また、「今後の国有財産の管理処分のあり方について―国有財産の最適利用に向けて―」(令和元年6月14日財政制度等審議会答申)において、「地域社会のニーズへの対応と収益確保の双方の観点から、積極的に行政財産の活用を進めることが重要である」とされたところである。
こうしたことを踏まえ、行政財産については、地域社会による更なる活用を促すことで、利用内容やニーズに応じた一層の有効活用を図り、更なる収益確保につながるよう、行政財産の最適利用を推進することとする。
第2貸付け又は使用許可する場合の判断基準
法第18条第2項第1号から第4号及び第6項に規定する「その用途又は目的を妨げない限度」とは、以下の各項のいずれにも該当しないことを指し、これらに該当しない場合には、行政財産を貸付け又は使用許可することができる。
1国の事務、事業の遂行に支障の生じるおそれがあること
2行政財産の管理上支障が生じるおそれがあること
3行政財産の公共性、公益性に反する以下の事項
(1)公序良俗に反し、社会通念上不適当であること
(2)特定の個人、団体、企業の活動を行政の中立性を阻害して支援することとなること
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとすること
(4)上記のほか、貸付け又は使用許可により公共性、公益性を損なうおそれがあること
4その他行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること
第3貸付け又は使用許可とみなさない場合
次の施設の用に供する場合は、国の事務、事業の遂行のため、国が当該施設を提供するものであるから、貸付け又は使用許可とみなさないことができる。
1日本銀行国庫金取扱規程(昭和22年大蔵省令第93号)第2条の2に規定する日本銀行代理店のための事務室(ただし、代理店業務に必要な範囲に限る。)
2新聞記者室
3司法官署における弁護士等の待合室又は地方警察職員の控室
4病院における患者への給食、基準寝具の提供等国が行うべき業務を国以外の者に委託した場合等において、それらの業務を行うため必要な厨房施設、寝具格納施設等(ただし、契約書等に当該施設を提供することが明記されている場合に限る。)
5病院経営の委託のように国の事務、事業の一部を国以外の者に委託した場合において、それらの事務、事業を行うため必要な施設(ただし、国の施設を使用させることが契約書に明記されており、かつ、当該業務以外に国の施設を使用しない場合に限る。)
6清掃、警備、運送等の役務を国以外の者に委託した場合において、それらの役務の提供に必要な施設(ただし、当該役務の提供に必要な施設を委託者において提供することが慣習として一般化しており、かつ、契約書に施設を提供することが明記されている場合に限る。)
第4貸付け又は使用許可する場合の留意事項
1建物の所有を目的として土地を貸付け又は使用許可する場合又は独立した施設若しくは分離独立させることができる施設の全部又は大部分を貸付け又は使用許可する場合において、当該態様によっては、行政財産の用途を廃止して、普通財産として売却又は貸付けを行うことが適当な場合も考えられるため、行政財産として貸付け又は使用許可する必要性を十分検討することとする。
2無償又は減額により貸付け又は使用許可するに当たっては、無償又は減額の根拠となる法律の趣旨に照らして、無償又は減額とする必要性を十分検討することとする。
例えば、福利厚生事業の実施目的であることのみをもって、国家公務員共済組合に無償とするのではなく、有償による貸付け又は使用許可により、その目的を達することができないかの検討が不可欠である。
3行政財産の一部について、貸付け又は使用許可する場合においては、国が使用する部分と貸付け又は使用許可する部分の動線を分離する等、庁舎の性格に応じたセキュリティーにも配慮すること。
第5貸付け又は使用許可上の制限
1用途指定
用途の指定は、貸付申請書又は使用許可申請書に添付された利用計画書及び事業計画書等に基づき指定するものとする。
なお、貸付けした場合において、やむを得ない事由によって変更しようとするときは、事前に変更申請書を提出させ、当該行政財産の用途又は目的を妨げないと認められるときに限って、これを認めることができる。
ただし、第3節の第1の2の(1)の貸付け(地方公共団体等との合築に係る土地の貸付け)している場合にあっては、第3節の第1の2の(1)の①の貸付けできる用途に該当するときに限るものとする。
2損害保険の付保
(1)独立した一棟の建物の全部又はその大部分を貸付け又は使用許可する場合においては、必要に応じて相手方に国の指定する金額を保険金額とし、国を被保険者とする損害保険契約を締結するものとする。
(2)建物その他の工作物を無償で貸し付ける場合は、原則として、相手方に国の指定する金額を保険金額とし、国を被保険者とする損害保険契約を締結するものとする。
(3)保険契約書は部局長が保管するものとする。
第2節地方公共団体等への情報提供等
第1基本的な考え方
地域社会のニーズへの対応と収益確保の双方の観点から、積極的に行政財産の活用を進めるため、公用・公共用利用優先の考え方を原則としつつ、透明で公平な手続きに従って貸付け又は使用許可するものとする。
具体的には、行政財産の使用見込や管理上の制約を踏まえつつ、活用可能な庁舎等及び宿舎(以下「活用可能な財産」という。)の選定を行うとともに、地方公共団体から地域ニーズを把握した上で、地方公共団体に対して、一元的に情報提供を行い、利用要望の確認を行うものとする。
その際、情報提供に当たっては、地域のニーズに応じて、財産を活用するための民間提案を募集するなど、民間の知見を活用することも検討するものとする。
また、地方公共団体から利用要望がない場合は、財務局等ホームページにおいて広く利用要望を募集するとともに、民間事業者への情報提供や活用方法の募集を行うなど、積極的に有効活用の検討を行うものとする。
なお、利用要望があった財産については、当該財産を所管する各省各庁の部局等(以下「部局等」という。)において、利用の可否を検討した上で、利用可能な場合は、公募等により相手方を決定し、当該相手方に対して貸付け又は使用許可するものとする。
第2活用可能な財産の選定
1部局等への依頼
財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)は、庁舎等及び宿舎を所管する部局等に対して、実地監査の結果有効活用を図るよう指摘を受けた財産その他の活用可能な財産に関する情報の提出を求めるものとする。
2活用可能な財産の選定等
部局等は、上記1により依頼を受けた場合は、庁舎等及び宿舎の使用見込みや管理上の制約を踏まえ、活用可能な財産の選定を行い、別紙様式1を作成し、図面等関係資料を添付した上で、財務局長等に提出するものとする。
第3地域ニーズの把握
財務局長等は、令和元年9月20日付財理第3206号「最適利用に向けた未利用国有地等の管理処分方針について」通達第6の2に基づき、地方公共団体に対する地域の整備計画等に係る意見の確認を行う機会などを捉え、地域が抱える課題など地域ニーズを把握するものとする。
第4地方公共団体への情報提供及び利用要望の確認等
1情報提供及び利用要望の確認等
財務局長等は、部局等から提出された別紙様式1(財務局等が管理する活用可能な財産を含む)をとりまとめた上で、地方公共団体に対して、貸付け又は使用許可に関する情報とともに、上記第3により把握した地域ニーズへの対応が可能な財産の情報提供を行い、利用要望を確認するものとする。
その際、利用要望の回答期限については、原則として3ヶ月以内の期限を設けて回答を求めるものとする。
2利用要望があった場合の処理
部局等は、地方公共団体から利用要望があった場合は、貸付け又は使用許可に向けた手続きを行うものとする。
なお、複数の地方公共団体から利用要望があった場合には、必要性、緊急性、実現性及び利用計画の妥当性ついて要望内容を比較検討し、総合的に判断した上で貸付け又は使用許可の相手方を決定するものとする。
第5財務局等ホームページにおける利用要望の募集等
1利用要望の募集
財務局長等は、上記第4において利用要望がなかった場合は、財務局等ホームページにおいて、貸付け又は使用許可に関する情報とともに、活用可能な財産について次に掲げる情報を掲載し、広く利用要望を募集するものとする。
(1)利用要望を受け付ける財産の概要に係る情報(所在地、口座名、区分(土地、建物)、面積、用途地域)
(2)利用可能期間
(3)利用条件その他参考となる情報
(4)部局等の問い合わせ先
2有効活用の検討
財務局長等は、上記1のとおり財務局等ホームページにおいて、広く利用要望を募集するとともに、民間事業者への情報提供や活用方法の募集を行うなど、積極的に有効活用の検討を行うものとする。
3利用要望があった場合の処理
利用要望があった場合は、部局等は、当該要望内容による利用の可否について検討をした上で、利用することが可能な場合は、公募等により相手方を決定し、貸付け又は使用許可に向けた手続きを行うものとする。
第3節貸付け
第1貸付けができる場合
国有財産の有効活用を推進する観点から、行政財産は、法第18条第2項の規定に基づき、以下の各項に掲げる場合は、その用途又は目的を妨げない限度において、貸付けを行い、長期安定的な利用を認めることとする。
また、既に使用許可している事案についても、以下の各項に掲げる場合には、許可期間の終了時などに貸付けへの切替えを推進するものとする。
なお、法第18条第2項第1号、第3号及び第4号並びに同条第3項に規定する「各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者」とは、貸付期間を通じて、契約に基づき、貸付財産(下記の1から3の各項により貸付けの対象となる行政財産をいう。以下同じ。)の使用方法及び貸付料の支払い等の貸付条件を適切に履行すると認められる者であることに留意する。
1堅固な建物その他の土地に定着する工作物を所有し、又は所有しようとする場合の貸付け(法第18条第2項第1号)
国有財産法施行令(昭和23年政令第246号。以下「令」という。)第12条の2に定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物の所有を目的とするものであって、かつ、以下に例示するように土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとするときに貸し付けることができる。
(1)空港ターミナルビル
(2)国立公園内の集団施設地区の宿泊施設
(3)堅固な電気施設(配電塔や地中埋設管)など
(注)以下の工作物については、「これらに類する構造の土地に定着する工作物」(令第12条の2)として取り扱って差し支えない。
①外形上は、木造であっても基礎又は主要構造物に鉄骨や鉄筋コンクリートを使用している場合など。
②コンクリート敷、アスファルト敷、レンガ敷又はこれに準ずる舗床。
2合築(一棟の建物を国と国以外の者が区分して所有するための建築)に係る土地の貸付け(法第18条第2項第2号及び第3号)
国民利便や国有財産の有効活用の観点から、必要に応じて、地方公共団体等(地方公共団体又は令第12条の3各号に掲げる法人をいう。以下(1)及び第2の3(転貸及び賃借権の譲渡等の取扱い)において同じ。)との合築又は国有地の隣接地を活用した合築を推進する。
その際には、国が単独で建物を所有する場合に比べて国の負担が増加しないよう留意するとともに、特に隣接地を活用した合築については、容積率の割増特例の適用など、国有財産の有効活用に資する場合に貸付けを認めることとする。
合築に係る土地の貸付けの取扱いは、以下の各号による。
(1)地方公共団体等との合築に係る土地の貸付け(法第18条第2項第2号)
以下のいずれにも該当する場合に貸し付けることができる。
①行政財産の貸付けの相手方(以下「貸付相手方」という。)が地方公共団体等であって、当該相手方が事務所、展示館、物産館、公民館、給与住宅等公共用、公用その他国有財産を活用するにふさわしいものの用に供する建物の敷地として使用するとき。
(注)各省各庁の国有財産部局長(以下「部局長」という。)は、法第14条第7号に基づく協議に先立ち、当該土地の貸付けに関する内容について、財務局長等と調整を行うこと。
②区分して所有する建物の全体床面積に対する国の使用床面積の割合が25%を超えるとき。
(2)国有地の隣接地を活用した合築に係る土地の貸付け(法第18条第2項第3号)
以下のいずれにも該当する場合に貸し付けることができる。
①合築により建設される建物の敷地となる国有地の隣接地及び隣接地上の建物の権利者全員の同意があるとき。
②区分して所有する建物の全体床面積に対する国の使用床面積の割合が25%を超えるとき
③建物完成後の維持管理などを円滑に行うため、PFI事業と一体的に実施するものであるとき。
3庁舎等の余裕床等の貸付け(法第18条第2項第4号)
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律115号。以下「庁舎法」という。)第4条第6項の使用調整又は法第10条に基づく調整により、庁舎等(庁舎法第2条第2項に規定する庁舎等をいう。以下同じ。)の床面積又は敷地に余裕が生ずると認められた場合のほか、各省各庁の長が庁舎等の床面積又は敷地に余裕が生じると認める場合に貸し付けることができる。
第2貸付契約の条件
1貸付契約の方式及び貸付期間
貸付契約の方式及び貸付期間は、第1の1から3の区分に応じて以下のとおりとする。
(1)第1の1に掲げる貸付け(堅固な建物その他の土地に定着する工作物を所有し、又は所有しようとする場合の貸付け)
行政財産の貸付けの相手方(以下「貸付相手方」という。)が国有地上に所有する工作物の種類に応じて借地契約又は借地借家法(平成3年法律第90号)の適用のない賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)によるものとする。
ただし、当該貸付けが建物の所有を目的とする場合においては、当該土地が行政財産であり、将来、国等が公用目的などのため直接使用する可能性があることなどを考慮して、原則として、借地借家法第23条に基づき事業用定期借地権の設定契約(以下「事業用定期借地契約」という。)によるものとする。
貸付期間は、事業用定期借地契約を締結する場合は10年以上30年以下、賃貸借契約を締結する場合は20年以下、その他の場合は法令の定める期間内で、当該土地の将来における使用見込み、当該建物の構造、使用期間等を勘案して、個々の事案に即して個別に判断するものとする。
なお、事業用定期借地契約は、公正証書によらなければならないことに留意する。
(2)第1の2に掲げる貸付け(合築に係る土地の貸付け)
①合築に係る土地が行政財産であり、将来、国等が公用目的などのため直接使用する可能性があることなどを考慮して、原則として、借地借家法第22条に基づき定期借地権の設定契約(以下「定期借地契約」という。)によるものとする。
②ただし、将来に渡って当該行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがなく、国が不利となるおそれがない場合には、普通借地権の設定契約(以下「普通借地契約」という。)に法定更新権等があることに留意の上、同契約によることができるものとする。
③貸付期間は、定期借地契約を締結する場合は50年以上、普通借地契約を締結する場合は30年、その他の場合は30年以内で、当該土地の将来における使用見込み、当該建物の構造、使用期間等を勘案して、個々の事案に即して個別に判断するものとする。
④貸付けの対象となる土地の面積は、当該建物を建設するため必要な面積のうち、貸付相手方の建物の持分割合に相当する面積とする。
(注)建物の持分割合とは、建物の全体床面積に対する貸付相手方の使用床面積(共用部分も分割して加算する。)の割合をいう。
(3)第1の3に掲げる貸付け(庁舎等の余裕床等の貸付け)
①庁舎等の余裕床の貸付け
原則として、借地借家法第38条に基づき定期建物賃貸借契約によるものとする。貸付期間は、当該庁舎等の将来における使用見込み等を勘案して、民間の賃貸借事例を参考に、法令の規定に基づき、個々の事案に即して個別に判断するものとする。
② 庁舎等の余裕敷地の貸付け
庁舎等の将来的な利用などの支障とならないよう、駐車場利用などの賃貸借契約を原則とし、借地借家法第25条に定める一時使用目的の借地権を除き、借地権の設定は認めないこととする。貸付期間は当該庁舎等の将来における使用見込み等を勘案して、法令の規定に基づき、個々の事案に即して個別に判断するものとする。
2貸付契約の更新等
貸付契約の更新は、法令の規定に基づき行うこととし、定期借地契約、事業用定期借地契約、定期建物賃貸借契約には、更新制度はなく、引き続き貸付けを行う場合には、再契約となることに留意する。
なお、貸付契約では登記は認めないこととし、賃貸借契約では、民法(明治29年法律第89号)第618条の解除権を留保するものとする。
指定区域(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号)(以下「重要土地等調査法」という。)第5条第1項又は第12条第1項に基づき指定された注視区域及び特別注視区域をいう。以下同じ。)内の貸付けをしている財産について、貸付料の改定等の機会を捉え、第5-1-⑵の特約を付した契約書で契約を締結し直すものとする。
3転貸及び賃借権の譲渡等の取扱い
(1)転貸
①転貸について承認申請があった場合には、行政財産の用途又は目的を妨げることにならないことのほか、次の事項に留意して審査の上、やむを得ないと認められる場合に限り承認することができる。
イ転貸を必要とする事情
ロ転借人の利用用途が用途指定に反しないこと
ハ貸付けの残存期間
②転貸承認申請書は、別紙様式3によるものとする。
なお、申請については、下記第3の2(貸付申請)に準じて、必要な書類を添付して提出を求めるものとする。
③転貸の承認に当たっては、別紙様式18の誓約書及び別紙様式19の役員名簿を転借人から提出させ、転借人が排除対象者に該当するか否か確認する必要があるときは、承認前に別紙様式20にて対象財産の所在地を管轄する警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管する課の長(「以下「警察本部暴力団対策主管課長」という。」)に照会するものとし、照会の結果、転借人が排除対象者に該当する場合には承認しないものとする。
なお、転貸承認後において、転借人である貸付相手方が排除対象者に該当するか否か確認する必要があるときは、別紙様式20にて警察本部暴力団対策主管課長に照会し、排除対象者に該当する場合には、契約の解除等必要な措置を講じなければならない。
(2)賃借権の譲渡
①賃借権の譲渡について承認申請があった場合には、行政財産の用途又は目的を妨げないと認められ、かつ、各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者が譲受人であることのほか、国が不利となるおそれがなく、やむを得ないと認められる場合に限り承認することができる(「各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者」については、上記第1のなお書きを参照)。
なお、国が不利となるおそれがある場合としては、例えば以下のような場合がある。
イ譲受人の貸付料支払能力に不安がある場合
ロ普通借地契約における借地権の残存期間が短い場合
ハ借地権等の譲渡により貸付土地が細分化され、貸付土地の全体的利用、効率的利用に著しい支障をきたし、価格の低下、利用価値の減少等が生じる場合
ニ借地権等の譲受人に人的信頼関係がない場合
②賃借権の譲渡承認申請書は、別紙様式4によるものとする。
なお、申請については、下記第3の2(貸付申請)に準じて、必要な書類を添付して提出を求めるものとする。
③賃借権の譲渡の承認に当たっては、別紙様式18の誓約書及び別紙様式19の役員名簿を譲受人から提出させ、譲受人が排除対象者に該当するか否か確認する必要があるときは、承認前に別紙様式20にて警察本部暴力団対策主管課長に照会するものとし、照会の結果、譲受人が排除対象者に該当する場合には承認しないものとする。
なお、賃借権の譲渡承認後において、譲受人である貸付相手方が排除対象者に該当するか否か確認する必要があるときは、別紙様式20にて警察本部暴力団対策主管課長に照会し、排除対象者に該当する場合には、契約の解除等必要な措置を講じなければならない。
④賃借権の譲渡の承認に当たっては、賃借権の譲渡人が第5-1-⑵の特約条項を含め、国が定める貸付契約書の内容に同意することを賃借権譲渡の承認の条件に加えるものとする。
⑤賃借権の譲受人と貸付契約を締結する場合には、賃借権の譲受人は国と賃借権の譲渡人との間の契約(以下「原契約」という。)における借受人の地位を承継するものとして取り扱い、貸付期間は原契約における残期間、貸付料は、原契約における金額とする。
⑥賃借権の譲渡を承認しようとする場合は、承認に先だって財務大臣に対し法第14条第7号による協議を要することに留意する。
(3)貸付相手方所有建物の第三者に対する貸付け
①貸付相手方が貸付地上の自己所有建物を第三者に貸し付けることについて承認申請があった場合には、行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがないと認められる場合のみ、事前に建物の賃貸承認申請書を提出させ、承認することができる。
ただし、貸付相手方の事務所等において、主に当該事務所等の従業員の福利厚生施設として必要な食堂及び売店等として申請があった場合には、国の庁舎等の場合に準じてこれを認めて差し支えないものとする。
なお、上記第1の2の(1)による貸付け(地方公共団体等との合築に係る土地の貸付け)にあっては、行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがないことのほか、原則として次の要件に該当する場合に限り承認することができる。
イ貸付相手方の条例、法律、寄付行為及び定款等に定める業務の範囲のうち、賃貸住宅を除く用途に供するものとして貸し付けるとき
ロ貸付相手方の建物を借り受ける者が、第1の2の(1)の①の貸付相手方又は公共的法人(注)及び地方公共団体が資本金、基本金その他これに準ずるものの25%以上を出資している商法法人であって、第1の2の(1)の①に定める用途(ただし、商法法人に対する貸付けにあっては、当該法人が自ら使用する事務所に限る。)に使用するとき
(注)公共的法人とは、公共的な活動を行う団体であって、法人格を有する次のような団体をいう。
-
民法第34条に基づく社団法人及び財団法人
-
特別法に基づき設立された各種法人、組合等
㋑社会福祉法による社会福祉法人及び職業能力開発促進法による職業訓練法人等の各種法人
㋺商工会議所法による商工会議所及び商工会の組織等に関する法律による商工会等
㋩行政書士法による行政書士会及び司法書士法による司法書士会等
㋥消費生活協同組合法による消費生活協同組合及び農業協同組合法による農業協同組合等
②建物の賃貸承認申請書は、別紙様式5によるものとする。
なお、申請については、下記第3の2(貸付申請)に準じて、必要な書類を添付して提出を求めるものとする。
③建物の賃貸の承認に当たっては、別紙様式18の誓約書及び別紙様式19の役員名簿を貸付相手方の建物を借り受ける者から提出させ、貸付相手方の建物を借り受ける者が排除対象者に該当するか否か確認する必要があるときは、承認前に別紙様式20にて警察本部暴力団対策主管課長に照会するものとし、照会の結果、貸付相手方の建物を借り受ける者が排除対象者に該当する場合には承認しないものとする。
なお、建物の賃貸承認後において、貸付相手方の建物を借り受けた者が排除対象者に該当するか否か確認する必要があるときは、別紙様式20にて警察本部暴力団対策主管課長に照会し、排除対象者に該当する場合には、契約の解除等必要な措置を講じなければならない。
(4)増改築等
①増改築等による現状の変更(軽微な変更は除く。)について承認申請があった場合には、行政財産の用途又は目的を妨げるおそれがないと認められることのほか、次の事項に留意して審査の上、やむを得ないと認められる場合に限り承認することができる。
なお、貸付財産に存する建物の増改築等を承認する場合において、貸付契約書を締結し直す必要があるときは、第5-1-⑵の特約条項を含め、国が定める貸付契約書の内容に同意することを増改築の承認の条件に加えるものとする。
イ増改築を必要とする事情
ロ建物の朽廃状態
ハ貸付けの残存期間
ニ建築基準法、都市計画法等による諸規制との整合性
ホ貸付料の納付状況
ヘ建物の種類、構造等の変更を行う場合には、イ~ホのほか、当該財産周辺の防火地域の指定の有無、付近の土地の利用状況、借地契約締結後の事情の変化の有無
②増改築等承認申請書は、別紙様式6によるものとする。
なお、申請については、下記第3の2(貸付申請)に準じて、必要な書類を添付して提出を求めるものとする。
4貸付料等
(1)貸付料予定価格算定基準
行政財産の貸付けをする場合の貸付料予定価格(消費税及び地方消費税の相当額を含まない。)は、別添第1節「貸付料予定価格算定基準」により算定した額とする。
ただし、法第19条で準用した法第22条又は他の法律の規定に基づき無償で貸し付けることができる場合には、貸付料は無償とすることができる。
(注)災害時において必要となる非常用食糧その他の物資の備蓄倉庫の敷地の用に供するため、地方公共団体に対して土地の貸付けを行う場合は、当該備蓄倉庫は昭和49年大蔵省告示第12号「国有財産法施行令第十五条の規定に基づき、同条の財務大臣の定める小規模な施設を定める告示」第3号に規定する「消防の用に供する資材器具保管施設」に該当するものとして、敷地面積が50m2を超えない場合については、法第22条第1項第1号に基づく無償貸付を行うことができる。
(2)貸付料の適用期間
貸付料予定価格は、原則として3年分を一括して算定するものとし、当該貸付料予定価格又は一般競争入札の結果決定した貸付料に消費税及び地方消費税の相当額を加えた額を貸付料として貸付相手方に通知するものとする。
(3)貸付料の改定
貸付料の適用期間の満了、貸付期間の更新又はその他の事由により貸付料の改定を行う場合には、別紙様式11により改定後の貸付料年額、納付期限及び違約金(当該改定貸付料の算定期間に係る分)の額を、改定後の貸付料適用開始日の10日前までに到着するよう、相手方に通知するものとする。
なお、増改築等による現状変更等があった場合の貸付料の改定は、次による。
①承認申請があった場合
増改築等により現状を変更するため、承認申請があった場合は、当該現状変更を承認する時点をもって貸付料の改定を行うものとする。
②無断で現状変更を行った場合
無断で増改築等を行い現状の変更を行っている事実が判明した場合には、次の貸付料の改定期を待たずに①の取扱いを考慮して違約金を徴した上で速やかに改定等の措置を講ずるものとする。
(4)貸付料の納付
原則として、年1回の納付により前納させるものとする。
なお、貸付相手方と協議の上、特段の事情が認められる場合には、月賦等により前納させることもできる。ただし、1回の納付額は千円以上とする。
(5)消費税の取扱い
消費税及び地方消費税については、平成元年3月2日付蔵理第727号「普通財産の管理処分における消費税の取扱いについて」通達に準じて取り扱うものとする。
(6)延滞金
延滞金の利率は、普通財産の貸付けにおける取扱いに準じて、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条本文に定める率とする。
(7)貸付料の減免措置
貸付中の財産が、風水害その他借受人等の責に帰することができない事由により被害を受けた場合には、次により処理することとする。
①冠水等のため財産利用不可能と認められる期間(以下「不算入期間」という。)が生じた場合には、当該期間を貸付料予定価格算定期間に含めない。
②被害により一部滅失又はき損した場合には、当該滅失又はき損した割合(以下「損害率」という。)に応じ、原状回復するまでの間貸付料を減免すること。
③①の不算入期間又は②の損害率の算定に当たっては、相手方から被害状況が判明する資料等を提出させ、又は必要に応じて実地調査(ドローン等のデジタル技術を活用した調査を含む。以下同じ。)を行う等実情を踏まえ、慎重に処理するものとする。
④①又は②の措置を講ずる場合において、被害時以後の期間に係る貸付料が既に納付済であるときは、以降の支払期において充当又は還付するものとする。
(8)分担金等の負担
貸付けに当たっては、当該財産の分担金(共用部分の電気使用料等共益の費用として応分の負担が必要なもの)及び光熱費等実費負担となるもの(以下、「分担金等」という。)について、貸付料のほか、当該分担金等についても負担する旨の条件を付すものとする(貸付料に当該分担金等が含まれている場合は除く)。
5契約保証金及び一時金等
(1)契約保証金
本通達に基づく貸付契約に係る義務の履行を実質的に担保するため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項の規定により、契約保証金として、契約金額(注)の100分の10を納付させることとする。
なお、契約時点においては、確定している第1年次から第3年次までの貸付料合計額の100分の10を納付させ、残りの契約保証金については、貸付料改定時毎に確定した貸付料合計額の100分の10を納付させることができる。
ただし、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3の規定に該当する場合には、契約担当官等の判断により、契約保証金の納付を免除することができる。
(注)契約金額は、契約期間全体の貸付料合計金額とする。
(2)権利金
①権利金の徴収
貸付財産について、新たに土地・建物の貸付契約を締結するに当たっては、権利金を徴するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合を除く。
イ貸付財産が権利金の授受の慣行のない地域に所在する場合。
ただし、当該慣行の有無が明確でない場合には、民間精通者に照会する等により、当該慣行の有無を確認するものとする。
ロその他の事情により、権利金を徴しないことが真にやむを得ないものとして部局長が認めた場合。
②権利金の算定
権利金の算定は、別添第3節「一時金等算定基準」によるものとする。
(3)名義書換承諾料
①名義書換承諾料の徴収
賃借権の譲渡を承認する場合には、賃借権の譲渡人から名義書換承諾料を徴するものとする。ただし、次の各号に該当する場合を除く。
イ貸付財産が、名義書換承諾料の授受の慣行がない地域に所在する場合。
ただし、当該慣行の有無が明確でない場合には、民間精通者に照会すること等により当該慣行の有無を確認するものとする。
ロ事業用定期借地契約又は定期借地契約による場合
ハ無償で賃借権の譲渡が行われる場合において、その譲渡が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第1項(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)に該当するものである場合。
ただし、同法第40条第2項により国税庁長官の承認が取り消されたきは、その承認が取り消された時点で新たな賃借権譲渡があったものとみなす。
ニ相続(遺贈を含む。)又は将来相続人となる者への生前の贈与である場合。
ホその他の事情により、名義書換承諾料を徴しないことが真にやむを得ないものとして部局長が認めた場合。
②名義書換承諾料の算定
名義書換承諾料の算定は、別添第3節「一時金等算定基準」によるものとする。
(4)増改築承諾料
①増改築承諾料の徴収
増改築等を承認する場合には、増改築承諾料を徴するものとする。ただし、次の各号に該当する場合を除く。
イ貸付財産が増改築承諾料の授受の慣行のない地域に所在する場合。ただし、当該慣行の有無が明確でない場合には、民間精通者に照会する等により、当該慣行の有無を確認するものとする。
ロ火災その他の災害により、建物の一部又は全部が滅失し、規模・構造及び数量がおおむね従前の建物と同程度と認められるものに復旧するものである場合。
ハ都市計画事業等の施行に伴い、増改築せざるを得ない場合で、規模・構造及び数量がおおむね従前の建物と同程度と認められるものに復旧するものである場合
②増改築承諾料の算定
増改築承諾料の算定は、別添第3節「一時金等算定基準」によるものとする。
第3貸付けの手続き
1貸付相手方の選定
(1)貸付相手方は、会計法(昭和22年法律第35号)及び予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)の定めるところにより、原則として、一般競争入札により選定する。
(2)貸付財産の性質等から貸付料のみで貸付相手方を選定すると、行政財産の用途又は目的を妨げるおそれが生じる場合には、例えば、庁舎等のセキュリティー方式、利用用途等を含めて貸付相手方を選定するため、法令に基づき総合評価方式や企画競争によることができる。
このほか、法令に基づき、一定の場合には随意契約が認められている。
(例)随意契約が認められている場合
-
予定価格(予定貸付料の年額又は総額)が少額(30万円を超えない)な場合(予決令第99条第6号)
-
公共用、公用又は公益事業の用に供するため地方公共団体又は事業者に貸し付けるとき(予決令第99条第21号)
-
特別の縁故がある者に貸し付けるとき(予決令第99条第22号)
(3)貸付相手方を入札により選定する際は、入札公告の参加資格として、次に掲げる要件を明記すること。
①法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと
②役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと
③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者ではないこと
④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者ではないこと
⑤役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと
⑥暴力団又は暴力団員及び②から⑤までに定める者の依頼を受けて公募に参加しようとする者でないこと
(4)公募等に参加する者に対しては、前項の要件を満たすこと及び将来的に当該要件に反することはない旨を誓約させ、貸付契約後に誓約が虚偽であることが判明し、又は前項の要件に反することとなった場合、当該貸付契約の解除をされても異議を申し立てない旨を明記した別添様式18の誓約書の提出を求めること。
(5)随意契約等によろうとする場合においては、予決令第102条の4等の規定により、あらかじめ財務大臣(国庫大臣)への協議を要するものがあることに留意する。
2貸付申請
貸付けを行う場合には、上記1により選定した貸付相手方から、別紙様式2の行政財産貸付申請書に、次の各号に掲げる書類のうちそれぞれ必要なものを添付して提出させ、貸付相手方が別紙様式18の「誓約書」の1に掲げるもの(以下「排除対象者」という。)に該当するか否か確認する必要があるときは、承認前に別紙様式20にて警察本部暴力団対策主管課長に照会するものとし、照会の結果、貸付相手方が排除対象者に該当する場合には貸付けを行わないものとする。
なお、貸付承認後において、貸付相手方が排除対象者に該当するか否か確認する必要があるときは、別紙様式20にて警察本部暴力団対策主管課長に照会し、排除対象者に該当する場合には、契約の解除等必要な措置を講じなければならない。
(1)申請物件の利用計画書(利用計画図添付)
(2)事業計画書
(3)申請者が地方公共団体であって貸付申請が当該地方公共団体の議決機関の決議を要するものである場合は、その議決書の写し、執行機関の専決処分に属するものであるときは、その根拠となる条例の条項、また、予算措置を要するものであるときは、当該経費の支出を明らかにした予算書
(4)申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の名称、住所及び代表者等を記載した現在事項全部証明書、定款並びに最近の損益計算書、貸借対照表、財産目録及び事業(決算)報告書
(5)申請者が法人(地方公共団体を除く。)であって、当該施設の取得に当たり予算措置を要するものであるときは、当該経費の支出を明らかにした書類
(6)申請者が個人である場合は、住民票の写し又は住居証明書
(7)監督官庁の許可又は認可を要するものである場合は、その許可書、認可書(内認可書を含む。)若しくはその謄本又は許可若しくは認可があった旨の証明書
(8)上記第1の2の(2)による貸付け(国有地の隣接地を活用した合築に係る土地の貸付け)を行う場合、合築により建設される建物の敷地となる国有地の隣接地の権利者(隣接地の所有者、借地権者、隣接地上の建物の所有者及び借家権者等)全員の同意書
(9)無償貸付の申請にあっては、その根拠となる法令の条項に該当することを証する書類
(10)暴対法第2条に規定する暴力団を排除する取組として、別紙様式18の誓約書(ただし、入札参加の際に別紙様式18の誓約書を提出している場合又は相手方が地方公共団体若しくは独立行政法人の場合は除く。)
(11)暴対法第2条に規定する暴力団を排除する取組として、別紙様式19の役員名簿(ただし、相手方が地方公共団体若しくは独立行政法人の場合は除く。)
(12)その他貸付け申請に当たり必要と認めるもの
第4貸付契約の違反に対する措置
貸付契約書で定めた履行義務について、当該履行義務に違反した場合における措置内容を次に掲げるとおり契約書に定め、違反を確認した場合は、次に掲げる区分に応じ、速やかに措置するものとする。
1無断で転貸等をしたとき
無断で転貸、賃借権の譲渡又は建物等を第三者に貸し付けたときは、専門家等(法務局又は弁護士等をいう。以下同じ。)の意見を徴し、貸付料年額(当該貸付料が一万円未満の場合には、一万円とする。2、3、4において同じ。)の3倍の額の違約金を徴収した上で、契約を解除し、貸付財産の明渡しを求めるものとする。
ただし、特段の事情がある場合には、専門家等の意見を徴し、第2の3(1)①、(2)①、(3)①の承認申請に準じて審査の上、違約金(賃借権の譲渡に当たっては、第3節第2の5(3)の名義書換承諾料を含む。)を徴収し、これを追認することができる。
2増改築等の現状変更の制限に違反したとき
増改築等の現状変更の制限に違反したときは、専門家等の意見を徴し、貸付料年額と同額の違約金を徴収した上で、契約を解除し、貸付財産の明渡しを求めるものとする。
ただし、特段の事情がある場合には、専門家等の意見を徴し、違約金及び第3節第2の5(4)の増改築承諾料を徴収した上で、第2の3(4)①の承認申請に準じて審査の上、これを追認することができる。
3用途指定に違反したとき
(1)指定用途以外の用途に供したときは、相当の期間を定めて指定用途に供すべきことを求め、当該期間内に履行しないときは貸付料年額の3倍の額の違約金の徴収及び契約を解除する旨を相手方に通知するものとする。
(2)(1)に規定する期間内に指定用途に供しない場合は、専門家等の意見を徴した上で、違約金を徴収するとともに、契約を解除し、貸付財産の明渡しを求めるものとする。
4その他契約書に定める義務等に違反したとき
(1)直ちに是正を求め、是正に応じない場合には、貸付料年額と同額の違約金を徴収する旨を相手方に通知するものとする。
(2)(1)の是正に応じない場合は、専門家等の意見を徴した上で、違約金を徴収するとともに、契約を解除し、貸付財産の明渡しを求めるものとする。
第5貸付契約の解除及び原状回復
1貸付契約の解除
(1)貸付契約期間中に当該契約の対象となっている財産の一部又は全部について、国又は地方公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供する必要が生じたときは、法第19条で準用した法第24条第1項の規定に基づき、貸付契約の解除をすることができる。
(2)指定区域内の財産について、新たに貸付けをするときは、次の特約を付した契約書で契約を締結するものとする。
なお、国境離島に所在する国有財産を貸し付ける場合は、「重要施設(同法第2条第2項各号に掲げる施設をいう。以下同じ。)の施設機能を阻害する行為」を「国境離島等(同法第2条第3項各号に掲げる国境離島等をいう。以下同じ。)の離島機能を阻害する行為」に読み替えるものとする。
(重要施設の施設機能を阻害する行為の禁止)
第●条乙は、貸付物件を重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号)第9条第1項に規定する重要施設(同法第2条第2項各号に掲げる施設をいう。以下同じ。)の施設機能を阻害する行為の用に供し、又は供させてはならない。
2乙は、貸付物件を第三者に転貸した場合であっても、前項の義務を免れることができない。
(契約の解除)
第●条(略)
●甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合又は次の各号の一に該当していると認められるときは、本契約を解除することができる。
(●)貸付物件の利用者(乙に限られない。)に対し、内閣総理大臣から、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第9条第2項に基づく命令が発せられたとき
2貸付契約の解除の通知
(1)貸付契約を更新しないとき又は上記1-⑴による解除権の行使に当たっては、貸付契約の期間が満了又は貸付契約を解除する3月以前に相手方に通知する。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情がある場合には、この限りでない。上記1-⑴による解除のほか、契約の更新を行わない場合には、借地借家法等に基づく通知が必要となることに留意する。
(2)上記1-⑵による解除権の行使に当たっては、貸付物件の利用者に対する重要土地等調査法第9条第1項に基づく内閣総理大臣の勧告があった場合には、解除権の行使の前提として、貸付相手方に対し、第21号様式(国有財産有償貸付契約に係る契約解除に関する事前通知)により、重要土地等調査法第9条第2項に基づく内閣総理大臣の命令が発せられたときは、貸付契約を解除することとなる旨を通知するものとし、貸付物件の利用者に対する重要土地等調査法第9条第2項に基づく内閣総理大臣の命令が発せられたときは、第22号様式(国有財産有償貸付契約に係る契約解除通知)により、解除権を行使するものとする。
3原状回復等
貸付期間が満了するときは貸付期間満了日まで、又は貸付契約が解除されたきは指定した期日までにイ、ロに該当するものを除き、原状回復の上、当該財産の明け渡しをさせなければならない。ただし、更新をする場合又は貸付契約条件で、別の定めをした場合においては、この限りでない。
イ通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化
ロ相手方の責めに帰することができない事由による損傷
第4節使用許可
第1使用許可ができる場合
行政財産は、法第18条第6項に基づき、「その用途又は目的を妨げない限度」において、使用許可をすることができる。
また、使用許可できる具体的事例を類型的に示せば、次のとおりであるが、当該財産の性質や使用用途等を踏まえ、地域社会のニーズへの対応と収益確保の観点も勘案して、個々の事案に即して個別に判断するものとする。
1国の事務、事業の遂行上その必要性が認められる場合
2行政財産の公共性、公益性、中立性に反せず、一時的又は限定的なため、業務運営上支障が生じない場合
3公共的又は公益的な見地から必要不可欠な場合
4行政財産の公共性、公益性、中立性に反せず、社会的又は経済的な見地から妥当な場合
5職員、来庁者や国の施設の利用者等の利便に資する場合
6災害時の応急的な対応等に資する場合
7地域の課題の解決や周辺住民の利便に資する場合
第2使用許可の条件
使用許可するに当たっては、以下の各号に定めるもののほか、適切な維持管理を確保するため、必要な条件を定めるものとする。
1使用許可期間
使用許可期間は、原則として5年以内とする。ただし、財産管理者が当該行政財産の使用状況、個々の利用目的及び投資費用の回収に要する期間を審査した上で、使用許可期間を5年以内とすることが実情にそぐわないと認める場合は、法第19条で準用した法第21条又は他の法律の定める期間内において、その必要の程度に応じて定めるものとする。
2使用許可の更新
使用許可は必要に応じて、原則として一度に限り更新することができる。ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)下記第3の1に規定する「公募になじまないと判断される場合」
(2)更新を認めないことにより国の事務、事業の円滑な遂行に著しい支障を及ぼすこととなる場合
(3)太陽光等を電気に変換する再生可能エネルギー発電設備の用に供する場合であって、その用途又は目的から、建物の屋上等を長期間使用することが見込まれ、更新を一度に限ることが実情にそぐわないと認められるとき
3使用料
(1)使用料予定価格算定基準
行政財産の使用許可をする場合の使用料予定価格(消費税及び地方消費税の相当額を含まない。以下同じ。)は、別添第2節「使用料予定価格算定基準」により算定した額(第3の1(2)の方法により選定を行う場合には、選定された者に係る同(2)の使用料予定価格の額)とする。
なお、法第19条で準用した法第22条又は他の法律の規定に基づき無償で使用許可できる場合については、第3節第2の4(1)に準じて取り扱うものとする。
(2)使用料の適用期間
①使用許可期間を5年以内とする場合
使用料予定価格は、原則として1年分を算定するものとし、当該使用料予定価格又は公募等の結果決定した使用料に消費税及び地方消費税の相当額を加えた額を使用料として相手方に通知するものとする。
②使用許可期間を5年超とする場合
使用料予定価格は、原則として3年分を一括して算定するものとし、当該使用料予定価格又は公募等の結果決定した使用料に消費税及び地方消費税の相当額を加えた額を使用料として相手方に通知するものとする。
(注)ただし、消費税法(昭和63年法律第108号。)第6条第1項等により、消費税を課さないこととされる場合、又は国家公務員宿舎の自動車保管場所使用料により使用料予定価格を算定した場合には、消費税及び地方消費税の相当額を加算せずに相手方に通知するものとする。
(3)使用料の改定
使用料の適用期間の満了、使用許可期間の更新又はその他の事由により使用料の改定を行う場合には、別紙様式15により改定後の使用料年額を、改定後の使用料適用開始日の10日前までに到着するよう、相手方に通知するものとする。
(4)使用料の納付
原則として、年1回の納付により前納させるものとする。なお、使用許可相手方と協議の上、特段の事情が認められる場合には、月賦等により前納させることもできる。ただし、一回の納付額は千円以上とする。
(5)消費税の取扱い
第3節第2の4(5)に準じて取り扱うものとする。
(6)延滞金
第3節第2の4(6)に準じて取り扱うものとする。
(7)使用料の減免措置
使用許可中の財産が、風水害その他借受人等の責に帰することができない事由により被害を受けた場合には、次により処理することができる。
①冠水等のため財産利用不可能と認められる期間(以下「不算入期間」という。)が生じた場合には、当該期間を使用料予定価格算定期間に含めないことができる。
②被害により一部滅失又はき損した場合には、当該滅失又はき損した割合(以下「損害率」という。)に応じ、原状回復するまでの間使用料を減免することができる。
③以上の措置は、原則として相手方の申請に基づき行うものとし、①の不算入期間又は②の損害率の算定に当たっては、相手方から被害状況が判明する資料等を提出させ、又は必要に応じて実地調査を行う等実情を踏まえ、慎重に処理するものとする。
④①又は②の措置を講ずる場合において、被害時以後の期間に係る使用料が既に納付済であるときは、以降の支払期において充当又は還付するものとする。
(8)分担金等の負担
第3節第2の4(8)に準じて取り扱うものとする。
なお、宿舎の居室を使用許可する場合には、第3節第2の4(8)中「分担金」とあるのは「共益費」と読み替えるものとする。
4第三者への転貸を前提とした使用許可
使用許可する財産の指定用途が、災害時の応急的な住まいである場合など、地方公共団体において、第三者が使用することを前提として使用許可を受ける場合又はこれに類するものである場合には、指定用途にその旨規定する。なお、当該使用許可が宿舎の居室について行われる場合には、使用許可時に入居する第三者に関する資料の提出を求め、変更のあった都度報告を求めることとする。
第3使用許可の手続
1相手方の選定
(1)使用許可の相手方は、透明性、公平性を確保するとともに、資力、信用、技能等を十分調査した上で、法令により随意契約が認められている場合のほか、公募になじまないと判断される場合を除き、公募により選定するものとする。
なお、公募になじまないと判断される場合を例示すれば、次のとおりである。
①使用許可の内容あるいは目的等から相手方が特定される場合
②高度の機密保持を要する施設の警備上、公募により相手方を選定することが不適当な場合
③緊急に使用許可をしなければならない特殊な事情がある場合
(2)自動販売機の設置を目的とした行政財産の使用許可に係る公募(他の用途と共に一体的に使用許可をする場合の公募を除く。)にあっては、応募者より提案された使用料予定価格の額(別添第2節「使用料予定価格算定基準」により算定した額以上の額に限る。)により競争を行い、又は当該使用料予定価格の額を選定の基準の一つとする方法により選定を行うものとする。自動販売機の設置を目的とするもの以外であっても、過去の公募の実績や問い合わせの状況などから、複数者による競争が見込まれる場合には、当該方法を積極的に検討するものとする。
(3)使用許可の相手方を公募により選定する際は、公募公告の参加資格として、次に掲げる要件を明記すること。
①法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと
②役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと
③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者ではないこと
④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者ではないこと
⑤役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと
⑥暴力団又は暴力団員及び②から⑤までに定める者の依頼を受けて公募に参加しようとする者でないこと
(4)公募に参加する者に対しては、前項の要件を満たすこと及び将来的に当該要件に反することはない旨を誓約させ、使用許可後に誓約が虚偽であることが判明し、又は前項の要件に反することとなった場合、当該使用許可の取消しをされても異議を申し立てない旨を明記した別添様式18の誓約書の提出を求めるものとする。
2使用許可申請
使用許可を受けようとする者には、別紙様式12による申請書の提出を求めるものとする。
申請書には、申請者の押印は求めないものとするが、申請書を受け付けるに当たっては、次に掲げる措置を講ずることにより、文書の成立の真正を証明する手段を確保するものとする。
(1)継続的な使用許可又は契約関係にある相手方の場合は、相手方との電子メールのメールアドレス、本文、日時等の送受信記録の保存、書面への責任者及び担当者の氏名及び連絡先の記載並びに必要に応じて電話等でその確認を行った日時等の記録の保存又はその他部局長が適当と認める措置
(2)上記(1)に該当しない新規の使用許可相手方の場合は、 上記(1)に加え、申請前段階での本人確認情報(氏名、住所等及びその根拠資料としての運転免許証等)の記録及び保存、本人確認情報の入手過程(郵送受付又は電子メールでのPDF送付)の記録及び保存並びに文書若しくは使用許可の成立過程(電子メール等のやり取り)の保存又はその他部局長が適当と認める措置
また、第3節第3の2に準じて、必要な書類を添付して提出させ、使用許可を受けようとする者及び転借人が排除対象者に該当するか否か確認する必要があるときは、使用許可前に別紙様式20にて警察本部暴力団対策主管課長に照会するものとし、照会の結果、使用許可を受けようとする者が排除対象者に該当する場合には使用許可を行わないものとする。
なお、使用許可後において、使用許可の相手方が排除対象者に該当するか否か確認する必要があるときは、別紙様式20にて警察本部暴力団対策主管課長に照会し、排除対象者に該当する場合には、使用許可の取消し等必要な措置を講じなければならない。
第4使用許可の取消し及び原状回復
1使用許可の取消し
第3節第5の1-⑴及び2-⑴に準じて取り扱う。ただし、使用許可の取消しに当たっては、借地借家法等に基づく通知は不要であることに留意する。
2原状回復
使用許可期間が満了したとき又は使用許可を取消されたときは、直ちに、イ、ロに該当するものを除き、原状回復の上、当該財産の明け渡しをさせなければならない。ただし、更新をする場合又は使用許可条件で、別の定めをした場合においては、この限りでない。
イ通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化
ロ相手方の責めに帰することができない事由による損傷
第5節財務大臣への協議
1様式
法第14条第7号に基づく財務大臣への協議を行う場合又は令第14条に基づく財務大臣への通知を行う場合には、別紙様式16又は17により作成した調書を添付して行うものとする。
2添付書類
貸付けの場合は令第10条の3に掲げるもののほか、国有財産有償貸付契約書案又は合意書案(別紙様式7~10に準じて作成)を協議書に添付するものとする。
第6節その他の事項
第1個別協議
この基準によることが著しく不適当又は困難と認められる特別の事情があるときは、財務省理財局長に協議して、特別の定めをすることができるものとする。
第2経過措置
令和元年9月30日において現に使用許可を行っているものについては、公募になじまないと判断される場合又は更新を認めないことにより国の事務、事業の円滑な遂行に著しい支障を及ぼすこととなる場合を除き、当該許可期間にかかわらず、遅くとも令和6年3月31日までに使用許可を終了し、その後は、第4節第3の1及び第2の2の規定を適用するものとする。
第3書面等の作成・提出等の方法
1電子ファイルによる作成
本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。
2電子メール等による提出等
(1)本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。
(2)上記(1)の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。
3適用除外
上記1及び2の措置は、本通達別紙様式2から11、13、14及び20に規定する手続については適用しないものとする。
別紙様式1~別紙様式20、別添(PDF:840KB)