あ行
運用残額
財政投融資計画に計上された金額のうち、融資や出資などとして使われなかった金額(注)をいいます。
なお、財投債については、財政投融資計画の実績を踏まえ、発行していることから、財政融資資金に余分な資金が滞留しないようにしています。
なお、財投債については、財政投融資計画の実績を踏まえ、発行していることから、財政融資資金に余分な資金が滞留しないようにしています。
ALM (Asset Liability Management)
「資産(Asset)及び負債(Liability)の総合管理」をいい、金融機関などにおいて財務の健全性を確保するために行われている経営管理手法の一つです。
(関連)金利スワップ取引、金利変動リスク、デュレーション・ギャップ、マチュリティ・ギャップ
(関連)金利スワップ取引、金利変動リスク、デュレーション・ギャップ、マチュリティ・ギャップ
か行
元金均等償還
償還所要額(元金と利子の合計)のうち、元金を均等に償還する方法をいいます。
元利均等償還
償還所要額(元金と利子の合計)を均等に償還する方法をいいます。
銀行等引受資金
金利スワップ取引
金利変動準備金
財政投融資特別会計財政融資資金勘定において、将来の金利変動による損失に備えることを目的として、当該勘定に生じた利益(企業会計原則に準拠した「発生主義」に基づいて計算)を積み立てたものです。
貸借対照表上、繰越利益のうち、(1)当該年度末における財政融資資金勘定の資産の合計額の50/1000に相当する額以下の部分を「金利変動準備金」、(2)繰越利益がこの額を超える場合、当該超える部分は、「別途積立金」として区分表示することとしています。
金利変動準備金の上限については、平成19年度(2007年度)で郵便貯金・年金積立金の預託金の払戻しが概ね終了し、財投債によって幅広い年限での調達を行うことにより、運用と調達の期間を合わせやすくなった結果、財政融資資金の金利変動リスクが減少したことを受けて、平成20年度(2008年度)に、財政融資資金勘定の総資産の100/1000から50/1000に引き下げました。
なお、「積立金」は現金主義に基づくものであり、発生主義繰越利益(金利変動準備金)とは等しくならないことに注意する必要があります。
積立金の額は、歳入歳出決定決算書に「積立金明細表」として記載されています。
(関連)現金主義、金利変動リスク、積立金、発生主義
貸借対照表上、繰越利益のうち、(1)当該年度末における財政融資資金勘定の資産の合計額の50/1000に相当する額以下の部分を「金利変動準備金」、(2)繰越利益がこの額を超える場合、当該超える部分は、「別途積立金」として区分表示することとしています。
金利変動準備金の上限については、平成19年度(2007年度)で郵便貯金・年金積立金の預託金の払戻しが概ね終了し、財投債によって幅広い年限での調達を行うことにより、運用と調達の期間を合わせやすくなった結果、財政融資資金の金利変動リスクが減少したことを受けて、平成20年度(2008年度)に、財政融資資金勘定の総資産の100/1000から50/1000に引き下げました。
なお、「積立金」は現金主義に基づくものであり、発生主義繰越利益(金利変動準備金)とは等しくならないことに注意する必要があります。
積立金の額は、歳入歳出決定決算書に「積立金明細表」として記載されています。
(関連)現金主義、金利変動リスク、積立金、発生主義
金利変動リスク
金利の変動によって、損益が変動するリスクをいいます。例えば、負債の借換が生じた際に、従前より高い金利で資金を調達することとなった場合、調達金利が貸付金利を上回り(逆ざや)、損失を被る可能性があります。
なお、財政投融資特別会計においては、財政投融資改革以降のALMにより金利変動リスクを減少させてきましたが、貸付の大半が元金均等又は元利均等償還型のキャッシュフローであるのに対して、調達が満期一括償還型のキャッシュフローであることから、マチュリティ・ギャップを完全に解消することは困難であり、現在でも一定の金利変動リスクを負っています。
なお、財政投融資特別会計においては、財政投融資改革以降のALMにより金利変動リスクを減少させてきましたが、貸付の大半が元金均等又は元利均等償還型のキャッシュフローであるのに対して、調達が満期一括償還型のキャッシュフローであることから、マチュリティ・ギャップを完全に解消することは困難であり、現在でも一定の金利変動リスクを負っています。
繰上償還
繰越額
現額
補正予算などによる改定を含め、当該年度の財政投融資計画額と前年度からの繰越額を合計したものを指します。
(関連)資金年度
(関連)資金年度
現金主義
現金の授受すなわち収入、支出の時をとらえて整理計算し、そのときをもって損益の発生として認識し計上する基準をいいます。
(関連)発生主義
(関連)発生主義
さ行
財政制度等審議会財政投融資分科会
財政投融資改革
財政投融資計画
財政投融資特別会計
『Ⅰ-4.財政投融資特別会計』を参照。
財政融資
財政融資資金
財政融資を行うための原資(財源)です。
財政融資資金は、財投債(国債)や特別会計の積立金(注)などの国の信用により集められた資金を統合管理し、その資金を確実かつ有利な方法で運用することにより公共の利益の増進に寄与することを目的として財政融資資金法により設置されており、昭和26年度(1951年度)に設置された資金運用部資金を前身とし、平成13年度(2001年度)の抜本的な財政投融資改革に伴い名称が財政融資資金に改められたものです。
また、財政融資資金の運用に関しては、財政投融資特別会計財政融資資金勘定で経理されていますが、同勘定は一般会計(=税財源)からの繰入れを行わない独立採算で運営されています。
財政融資資金は、財投債(国債)や特別会計の積立金(注)などの国の信用により集められた資金を統合管理し、その資金を確実かつ有利な方法で運用することにより公共の利益の増進に寄与することを目的として財政融資資金法により設置されており、昭和26年度(1951年度)に設置された資金運用部資金を前身とし、平成13年度(2001年度)の抜本的な財政投融資改革に伴い名称が財政融資資金に改められたものです。
また、財政融資資金の運用に関しては、財政投融資特別会計財政融資資金勘定で経理されていますが、同勘定は一般会計(=税財源)からの繰入れを行わない独立採算で運営されています。
財政融資資金運用計画
当該年度における財政融資資金の運用計画額を定めたもので、財政融資資金法に基づき、財政制度等審議会財政投融資分科会の意見を聴いた上で財務大臣により決定されています。
財政融資資金証券
財政融資資金に属する現金に不足があるとき、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において発行し、一時不足額を補足することができる政府短期証券をいいます。
発行限度額については予算をもって国会の議決を経なければならず、1年以内に償還しなければならないとされています。
発行限度額については予算をもって国会の議決を経なければならず、1年以内に償還しなければならないとされています。
財政融資資金特別会計(旧)
財政融資資金の運用に関する経理を一般会計と区分して明確にするために設置された特別会計を指します。
昭和26年度(1951年度)に資金運用部資金の運用に伴う歳入歳出を一般会計と区分して経理するため設置された資金運用部特別会計を前身としており、平成13年度(2001年度)の財政投融資改革に伴い、財政融資資金特別会計に改称されました。
なお、特別会計改革の結果、平成20年度(2008年度)から産業投資特別会計産業投資勘定が財政融資資金特別会計に移管され、名称を財政投融資特別会計とし、財政融資資金特別会計(旧)は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定になりました。
昭和26年度(1951年度)に資金運用部資金の運用に伴う歳入歳出を一般会計と区分して経理するため設置された資金運用部特別会計を前身としており、平成13年度(2001年度)の財政投融資改革に伴い、財政融資資金特別会計に改称されました。
なお、特別会計改革の結果、平成20年度(2008年度)から産業投資特別会計産業投資勘定が財政融資資金特別会計に移管され、名称を財政投融資特別会計とし、財政融資資金特別会計(旧)は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定になりました。
財投機関
財投機関とは、当該年度に財政投融資を活用している機関を指します。
財政投融資には、具体的な資金供給の手法として、財政融資、産業投資、政府保証の3つの方法がありますが、それぞれ対象が異なります。
財政融資については、「財政融資資金法」第10条に基づいて、国の特別会計や地方公共団体、政府関係機関、独立行政法人・特殊法人など(特別の法律により設立された法人で民間からの出資を受けていないもの)が対象となります。
産業投資については、「産業の開発及び貿易の振興」の目的に合致し、国からの出資・収益還元に必要な規定を備えている政府関係機関や独立行政法人などが対象となります。
政府保証については、基本的に、それぞれの設立法において政府保証を受けることができる旨の規定が存在する政府関係機関や独立行政法人などが対象となります。
財政投融資には、具体的な資金供給の手法として、財政融資、産業投資、政府保証の3つの方法がありますが、それぞれ対象が異なります。
財政融資については、「財政融資資金法」第10条に基づいて、国の特別会計や地方公共団体、政府関係機関、独立行政法人・特殊法人など(特別の法律により設立された法人で民間からの出資を受けていないもの)が対象となります。
産業投資については、「産業の開発及び貿易の振興」の目的に合致し、国からの出資・収益還元に必要な規定を備えている政府関係機関や独立行政法人などが対象となります。
政府保証については、基本的に、それぞれの設立法において政府保証を受けることができる旨の規定が存在する政府関係機関や独立行政法人などが対象となります。
財投機関債
財投機関債は、財投機関が民間の金融市場において発行する債券のうち、政府が元本や利子の支払いを保証していない公募債券のことをいいます。平成13年度(2001年度)の財政投融資改革において導入され、財投機関の資金調達手段の一つとなっています。発行体の信用力に依存した普通社債(Straight Bond)と、担保となる資産の信用力に依存した資産担保証券(Asset Backed Securities)の二種類に大別されます。
財投債(財政投融資特別会計国債)
財政融資資金の運用財源に充てるために、国が発行する債券(国債)をいいます。財投債の発行収入は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳入の一部となり、歳出として財政融資資金に繰り入れられます。
商品性は通常の国債と同じで、発行も通常の国債と合わせて行われているので、金融商品として見た場合、通常の国債と全く変わりません。また、発行限度額について国会の議決を受けている点でも通常の国債と同じであり、各年度の国債発行計画の中においても国債の一種として位置付けられています。
ただし、財投債は、その発行によって調達された資金が財政融資資金の貸付けの財源となるとともに、償還が財政融資資金の貸付回収金によって賄われる点で、一般会計などの歳出の財源となり、償還が租税などによって賄われる通常の国債とは異なります。なお、財投債は、国際連合が定めた経済指標の統一基準に基づいた国民経済計算体系(SNA)(注1)上も一般政府の債務には分類されません。また、「国及び地方の長期債務残高」(注2)にも含まれません。
商品性は通常の国債と同じで、発行も通常の国債と合わせて行われているので、金融商品として見た場合、通常の国債と全く変わりません。また、発行限度額について国会の議決を受けている点でも通常の国債と同じであり、各年度の国債発行計画の中においても国債の一種として位置付けられています。
ただし、財投債は、その発行によって調達された資金が財政融資資金の貸付けの財源となるとともに、償還が財政融資資金の貸付回収金によって賄われる点で、一般会計などの歳出の財源となり、償還が租税などによって賄われる通常の国債とは異なります。なお、財投債は、国際連合が定めた経済指標の統一基準に基づいた国民経済計算体系(SNA)(注1)上も一般政府の債務には分類されません。また、「国及び地方の長期債務残高」(注2)にも含まれません。
(注1)「国民経済計算体系(SNA)」とは、経済統計を各国が共通の基準に基づいて作成するために国際連合が作成した基準です。国民経済を構成している家計、企業、政府の3部門はそれぞれ経済取引を通じて互いに関連しながら経済活動を営んでいます。このほかに、国民経済は貿易や資本取引によって海外の経済活動とも結びついています。このような国民経済の構造・循環をとらえる仕組みが「国民経済計算体系(SNA)」です。その中で、公的部門は一般政府と公的企業に分類されており、公的企業の債務は一般政府の債務には含まれません。
現在、財政融資資金は公的企業に分類されており、そのため財投債は一般政府の債務には含まれません。
(注2)「国及び地方の長期債務残高」とは、利払・償還財源が主として税財源により賄われる長期債務を国・地方の双方について集計したものです。
(関連)財政融資、財政融資資金
現在、財政融資資金は公的企業に分類されており、そのため財投債は一般政府の債務には含まれません。
(注2)「国及び地方の長期債務残高」とは、利払・償還財源が主として税財源により賄われる長期債務を国・地方の双方について集計したものです。
(関連)財政融資、財政融資資金
財務状況把握
財務状況把握の結果概要(診断表)
財務局・財務事務所などにおいて、財務状況ヒアリングを実施した地方公共団体の財務状況などを当該地方公共団体に対して提示するために、図やグラフを用いて分かりやすく示した文書のことをいいます。
産業投資
産業投資特別会計(旧)
昭和28年度(1953年度)に、「経済の再建、産業の開発及び貿易の振興」を目的とした投資(産業投資)を行い、その経理を一般会計と区分して明確にするために設置された特別会計を指します。(注)
その後、昭和62年度(1987年度)に、社会資本整備の促進を図るためNTT株式の売却収入を活用した無利子貸付制度が創設されたことに伴い、産業投資勘定及び社会資本整備勘定に区分されました。さらに、特別会計改革の結果、平成20年度(2008年度)に産業投資勘定は財政融資資金特別会計に移管され、名称を財政投融資特別会計とした上で投資勘定になりました。
また、社会資本整備勘定は廃止され、一般会計へ移管されています。
(注)なお、当初目的の一つに規定されていた「経済の再建」は、昭和60年度(1985年度)に行われた改正により削除されました。
その後、昭和62年度(1987年度)に、社会資本整備の促進を図るためNTT株式の売却収入を活用した無利子貸付制度が創設されたことに伴い、産業投資勘定及び社会資本整備勘定に区分されました。さらに、特別会計改革の結果、平成20年度(2008年度)に産業投資勘定は財政融資資金特別会計に移管され、名称を財政投融資特別会計とした上で投資勘定になりました。
また、社会資本整備勘定は廃止され、一般会計へ移管されています。
(注)なお、当初目的の一つに規定されていた「経済の再建」は、昭和60年度(1985年度)に行われた改正により削除されました。
資金年度
予算の一部として国会で議決された財政投融資計画の年度のことを指します。
資金年度を基準に計数を整理する場合、各年度の実績は、財政投融資計画の年度内に融資や出資などとして使われたものに加え、繰越により翌年度に使われたものを含みます。
資金年度を基準に計数を整理する場合、各年度の実績は、財政投融資計画の年度内に融資や出資などとして使われたものに加え、繰越により翌年度に使われたものを含みます。
資産担保証券(ABS)
資産担保証券(Asset Backed Securities)とは、企業などが資金調達などのために利用する金融商品のうち、企業などの信用力に依存せず、企業などが保有する資産(金銭債権、動産、不動産など)の信用力を裏付けとして元利払いが行われる金融商品をいいます。
財投機関では、(独)住宅金融支援機構が民間金融機関の住宅ローン債権を買い取り、当該債権を信託銀行などに信託することでこれを担保に債券を発行し、資金調達を行っています。
財投機関では、(独)住宅金融支援機構が民間金融機関の住宅ローン債権を買い取り、当該債権を信託銀行などに信託することでこれを担保に債券を発行し、資金調達を行っています。
市場公募資金
地方債資金のうち、広く投資家に債券購入を募る方法により調達した資金をいいます。全国型市場公募地方債においては、地方公共団体が単独で発行する個別発行に加えて発行ロットを大型化することで発行コストの低減や安定的な調達などを図るため、平成15年度(2003年度)から共同発行が実施されています。このほか、地方債の個人消化と公募化を通じて資金調達手法の多様化を図るとともに、住民の行政への参加意識の高揚を図るため、全国型市場公募地方債以外に、平成14年(2002年)3月以降「住民参加型市場公募地方債」の発行が実施されています。
(関連)地方債
(関連)地方債
実地監査
資本性劣後ローン
金融機関が借り手の財務状況などを判断するに当たって、負債ではなく、資本とみなすことができる借入金のことです。
償還確実性
財政投融資の審査を行う上でのポイントの一つです。財投機関は、確実に債務の償還を行うことができる必要があります。
証券化(財政融資資金貸付金の証券化)
一般に証券化とは、不動産や債権などキャッシュフローを生み出す資産を裏付けとして証券を発行し、それを投資家に販売することを通じて、当該資産の保有者が資金調達を行う金融手法のことです。
財政融資資金貸付金の証券化については、行政改革推進法において、国の資産は平成27年度(2015年度)末の国の資産規模対GDP比の半減を目安とすることが規定され、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」において、約140兆円規模(うち財政融資資金貸付金残高は130兆円超)の圧縮を図るため、財政投融資改革の継続に加えて、追加的努力のひとつとして、既往の貸付金・保有有価証券の売却・証券化によるオフバランス化を行うこととされました。当該証券化は平成19年度(2007年度)から開始しましたが、信用リスクプレミアムなどの上乗せや証券会社などへの手数料支払により、相当程度のコストが発生しました。その後、いわゆるリーマン・ショックによる金融市場の混乱や証券化市場の低迷などを理由に、平成21年度(2009年度)以降は起債を見合わせています。こうした中、証券化には相当程度のコストが発生することや証券化市場に回復の兆しが見られないことに加えて、証券化のメリットであるマチュリティ・ギャップの縮小は、財投債の発行年限の調整や買入消却により確保されることから、財政融資資金貸付金残高の圧縮や金利変動リスクの観点から特に必要とされない限り、今後は、貸付金の証券化は基本的に実施しない(当初予算計上は行わない)方針としています。
財政融資資金貸付金の証券化については、行政改革推進法において、国の資産は平成27年度(2015年度)末の国の資産規模対GDP比の半減を目安とすることが規定され、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」において、約140兆円規模(うち財政融資資金貸付金残高は130兆円超)の圧縮を図るため、財政投融資改革の継続に加えて、追加的努力のひとつとして、既往の貸付金・保有有価証券の売却・証券化によるオフバランス化を行うこととされました。当該証券化は平成19年度(2007年度)から開始しましたが、信用リスクプレミアムなどの上乗せや証券会社などへの手数料支払により、相当程度のコストが発生しました。その後、いわゆるリーマン・ショックによる金融市場の混乱や証券化市場の低迷などを理由に、平成21年度(2009年度)以降は起債を見合わせています。こうした中、証券化には相当程度のコストが発生することや証券化市場に回復の兆しが見られないことに加えて、証券化のメリットであるマチュリティ・ギャップの縮小は、財投債の発行年限の調整や買入消却により確保されることから、財政融資資金貸付金残高の圧縮や金利変動リスクの観点から特に必要とされない限り、今後は、貸付金の証券化は基本的に実施しない(当初予算計上は行わない)方針としています。
剰余金(財政投融資特別会計財政融資資金勘定の剰余金)
一般に剰余金は、国の会計上で、毎会計年度末における歳入(収納済額)から歳出(支出済額)を控除した残額(歳計剰余金)をいいます。
財政融資資金勘定の剰余金は、これまでの貸付債権の利子収入等から財投債の利払い等を差し引いたものです。従来は、市場金利が低下し、低金利で財投債による資金調達を行うことができた一方、過去の比較的高金利の長期貸付が残っていたことにより剰余金が生じていました。しかしながら、現在は、貸付金の償還による運用利回りの低下と調達コストの差の縮小により、令和2年度から決算上の不足が生じています。
剰余金が生じた場合は、特別会計に関する法律第58条第1項に基づき、積立金として積み立てることとなっています。なお、同条第4項において、剰余金の一般会計繰入れ規定(同法第8条第2項)が適用除外とされています。
財政融資資金勘定の剰余金は、これまでの貸付債権の利子収入等から財投債の利払い等を差し引いたものです。従来は、市場金利が低下し、低金利で財投債による資金調達を行うことができた一方、過去の比較的高金利の長期貸付が残っていたことにより剰余金が生じていました。しかしながら、現在は、貸付金の償還による運用利回りの低下と調達コストの差の縮小により、令和2年度から決算上の不足が生じています。
剰余金が生じた場合は、特別会計に関する法律第58条第1項に基づき、積立金として積み立てることとなっています。なお、同条第4項において、剰余金の一般会計繰入れ規定(同法第8条第2項)が適用除外とされています。
据置期間
借入日以降、元金を償還せず、利子のみを支払う期間をいいます。
政策コスト分析
政府保証
た行
弾力条項
「特別会計に関する法律」の規定に基づき、予算総則において予め国会の議決を経た範囲内で、年度中において各特別会計の経費を増額する必要が生じた場合に収入の増加を確保することができるときは、その確保することができる金額を限度として支出の増加を認めるものです。
また、財政投融資計画を構成する財政融資資金の長期運用予定額及び政府保証の限度額についても、経済事情の変動などに応じ機動的かつ弾力的に対処するため、予算総則において、その定める範囲内で増額することができる旨が規定されています。
令和3年度(2021年度)においては、令和3年度補正予算(第1号)の成立に伴い地方公共団体が実施する事業にかかる資金の確保のため、同年度の財政融資資金運用計画において、地方公共団体に対する財政融資資金を7,740億円増額しました。内容は次のとおりです。
〔令和3年度地方公共団体向け財政融資の弾力条項に基づく増額の実績〕
・令和3年(2021年)1月28日:7,740億円
また、財政投融資計画を構成する財政融資資金の長期運用予定額及び政府保証の限度額についても、経済事情の変動などに応じ機動的かつ弾力的に対処するため、予算総則において、その定める範囲内で増額することができる旨が規定されています。
令和3年度(2021年度)においては、令和3年度補正予算(第1号)の成立に伴い地方公共団体が実施する事業にかかる資金の確保のため、同年度の財政融資資金運用計画において、地方公共団体に対する財政融資資金を7,740億円増額しました。内容は次のとおりです。
〔令和3年度地方公共団体向け財政融資の弾力条項に基づく増額の実績〕
・令和3年(2021年)1月28日:7,740億円
地方公営企業
住民の福祉の増進を目的として、地方公共団体が特別会計を設けて経営する企業です。事業例としては、上下水道、病院、交通事業などがあり、全国で8,165事業あります(令和2年度(2020年度)末時点)。
地方公営企業は、独立採算の原則に基づき運営されており、受益者からサービスの対価として回収した料金や使用料などを財源として、継続的なサービスを提供しています。
地方公営企業は、独立採算の原則に基づき運営されており、受益者からサービスの対価として回収した料金や使用料などを財源として、継続的なサービスを提供しています。
地方公共団体金融機構資金
地方公共団体金融機構が債券発行により調達した資金を原資とするものをいいます。地方公共団体金融機構は、全都道府県・市区町村等からの出資により設立され、地方公共団体に対し長期かつ低利の資金を融通しています。
地方債
地方公共団体が財政上必要とする資金を外部から調達することによって負担する債務で、その履行が一会計年度を超えて行われるものをいいます。地方債による資金調達は原則として、公営企業の経費や建設事業費の財源を調達する場合など、地方財政法第5条に掲げられる場合において行うことが可能となっています。
地方債の資金調達先は、大きく分けて、公的資金(財政融資資金・地方公共団体金融機構資金など)と民間等資金(市場公募資金・銀行等引受資金)に分けられます。公的資金のうち、財政融資資金は、地方公共団体向けの財政融資として財政投融資計画に計上されます。
地方債による資金調達については、地方公共団体の自律的な財政運営を促す観点から、民間等資金によることが基本とされており、財政投融資改革以降、地方公共団体の資金調達能力と資金使途に着目した重点化を推進したことにより財政融資資金の割合は低下し、一方で市場公募資金などの民間等資金の割合は上昇しました(「地方債の市場化」)。
地方債の資金調達先は、大きく分けて、公的資金(財政融資資金・地方公共団体金融機構資金など)と民間等資金(市場公募資金・銀行等引受資金)に分けられます。公的資金のうち、財政融資資金は、地方公共団体向けの財政融資として財政投融資計画に計上されます。
地方債による資金調達については、地方公共団体の自律的な財政運営を促す観点から、民間等資金によることが基本とされており、財政投融資改革以降、地方公共団体の資金調達能力と資金使途に着目した重点化を推進したことにより財政融資資金の割合は低下し、一方で市場公募資金などの民間等資金の割合は上昇しました(「地方債の市場化」)。
地方債計画
地方債の発行予定額などを示した年度計画をいい、総務大臣が財務大臣に協議の上、毎年度策定・公表しています。
「地方債計画」については、総務省ホームページhttps://www.soumu.go.jp/iken/02zaisei02_04001398_00001.htmlをご参照ください。
「地方債計画」については、総務省ホームページhttps://www.soumu.go.jp/iken/02zaisei02_04001398_00001.htmlをご参照ください。
積立金(財政投融資特別会計財政融資資金勘定の積立金)
財政融資資金勘定においては、毎会計年度の決算上剰余金が生じた場合、財政融資資金勘定の財務の健全性を確保するために積立金として積み立て(特別会計に関する法律第58条第1項)、将来生じうる損失に備えることとしています。
特別会計に関する法律では、積立金が財務の健全性を確保するために必要となる水準(特別会計に関する法律施行令第45条)を超える場合には、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができるとされています(同法第58条第3項)。
なお、「積立金」は現金主義に基づくものであり、発生主義に基づく「金利変動準備金」とは等しくならないことに注意する必要があります。
(関連)金利変動準備金、金利変動リスク、現金主義、剰余金
特別会計に関する法律では、積立金が財務の健全性を確保するために必要となる水準(特別会計に関する法律施行令第45条)を超える場合には、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができるとされています(同法第58条第3項)。
なお、「積立金」は現金主義に基づくものであり、発生主義に基づく「金利変動準備金」とは等しくならないことに注意する必要があります。
(関連)金利変動準備金、金利変動リスク、現金主義、剰余金
デュレーション・ギャップ
資産(貸付金の回収など)又は負債(財投債の償還など)から生じる将来キャッシュフローを現在価値に換算し、そのキャッシュフローが生じるまでの期間を現在価値のウェイトで加重平均したものをデュレーションといい、資産または負債の平均残存期間を示しています。
デュレーション・ギャップとは、資産と負債のデュレーションの差をいいます。このギャップがある場合、金利変動による現在価値の変動幅が資産と負債で異なるため、金利変動リスクが生じることになります。
デュレーション・ギャップとは、資産と負債のデュレーションの差をいいます。このギャップがある場合、金利変動による現在価値の変動幅が資産と負債で異なるため、金利変動リスクが生じることになります。
キャッシュフローのパターンとデュレーションとの関係について(イメージ)
(関連)ALM、金利スワップ取引、金利変動リスク、マチュリティ・ギャップ
は行
発生主義
現金の授受にかかわらず、財貨・役務の経済価値の増加減少の事実が発生した時に、収益及び費用を認識し計上する基準をいいます。
財政投融資特別会計については、平成13年度(2001年度)以後、財務状況を明らかにする観点から「発生主義」に基づく損益計算書、貸借対照表を作成しています。
(関連)現金主義
財政投融資特別会計については、平成13年度(2001年度)以後、財務状況を明らかにする観点から「発生主義」に基づく損益計算書、貸借対照表を作成しています。
(関連)現金主義
PFI(Private Finance Initiative)
公共施設など(空港、公園、教育文化施設など)の建設、維持管理、運営などに民間の資金、経営能力及び技術的能力(ノウハウ)を活用することにより、国や地方公共団体などが直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供する手法のことです。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI法)に基づき実施されています。
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI法)に基づき実施されています。
ま行
マチュリティ・ギャップ
各期間における資産(貸付金の回収など)及び負債(財投債の償還など)の満期額の差を、マチュリティ・ギャップといいます。このギャップがある場合、資産の再運用と負債の再調達の時期にズレがあるため、金利変動リスクが生じることとなります。
満期一括償還
民業補完性
財政投融資の審査を行う上でのポイントの一つです。財投機関の行う事業は、民間だけでは対応が困難な分野・事業である必要があります。
(関連)「償還確実性」
(関連)「償還確実性」
や行
預託金
特別会計などから財政融資資金に預けられた資金をいいます。各特別会計の積立金(注)や余裕金(支払い上余裕が生じた現金)などは、財政融資資金に預託され、統合管理されています。
なお、預託金には、契約上の預託期間に応じ、国債金利に即した利子が付されます。
(注)年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に係る積立金を除く。
(関連)財政融資資金
なお、預託金には、契約上の預託期間に応じ、国債金利に即した利子が付されます。
(注)年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に係る積立金を除く。
(関連)財政融資資金