
ご購入方法について
個人向け国債はお近くの金融機関等で申込みができます。

ご購入までの流れ
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手順1
お近くの取扱金融機関をチェック。
初めて国債を購入される場合は、国債を購入しようとする証券会社、銀行などの金融機関や郵便局に国債専用の口座を開設していただく必要があります。
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手順2
口座開設には、本人確認証や印鑑などが必要。
開設するときは、運転免許証、健康保険証など本人確認ができる書類、マイナンバー(個人番号)、印鑑等が、また国債を購入する場合には、購入代金、預金通帳、印鑑等が必要になります。詳しくは口座を開設する金融機関等にお尋ねください。
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手順3
お近くの金融機関で、口座を開設。
個人向け国債を含む振替国債は、証券会社、銀行などの金融機関や郵便局に開設された国債の口座で管理されることになりますが、金融機関によっては、口座の開設あるいは口座の維持等に際して、手数料が必要となることがあります。また、口座開設には金融機関によって数日かかる場合があります。詳しくは、金融機関にお尋ねください。
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手順4
購入の申し込みへ。
国債は発行日以前の一定期間(募集期間)に購入申し込みが可能ですが、金融機関等により取り扱っている国債の種類や募集期間が異なりますので、詳しくは金融機関等にお問い合わせください。
よくある質問
- 取扱機関によって、募集の価格等の発行条件が異なることがありますか。
- 取扱機関によって、個人向け国債の発行条件が異なることはありません。
- 個人向け国債は、既に口座を開設している取扱機関から別の取扱機関へ、口座振替をすることはできますか。
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既に口座を開設している取扱機関で手続きをしていただければ、別の取扱機関の口座へ振替をすることができます。ただし、振り替える先の取扱機関にあらかじめ口座を開設していただく必要があります。
- 個人向け国債は、国債証券(券面)が発行されないとのことですが、どのように管理されますか。また、保有していることをどのように確認できますか。
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個人向け国債を含め、平成15年1月27日以降に発行される国債は、平成15年1月から施行された「社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)」に基づき発行されます(同法に基づき発行される国債を「振替国債」といいます。)。
振替国債は、券面が発行されないペーパーレスの国債ですので、金融機関に開設していただく国債の振替口座に記載または記録することによって管理されることになります。
個人向け国債を含め、国債の売買取引をされた場合には、金融機関が発行する取引残高報告書や通帳等で保有額を確認することができます。金融機関によって取り扱いが異なりますので、詳しくは金融機関にお尋ねください。
- 未成年者は個人向け国債を購入することはできますか。
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購入者の年齢制限はありません。ただし、未成年の方が購入される場合は、親権者の同意が必要であるなど金融機関によって取り扱いが異なりますので、詳しくは金融機関にお尋ねください。
- 個人向け国債を譲渡や相続することはできますか?
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1万円から1万円単位で譲渡や相続ができます。
個人間であればいつでも譲渡することができます。また、保有者がお亡くなりになられた場合は、相続人の方の口座へ移管することも可能です。金融機関によっては取り扱いが異なる場合がありますので、手続きについてはお取引のある金融機関にお問い合わせください。
- 個人向け国債は、満期まで中途換金できないのですか。また、取扱機関によって、中途換金の換金金額が異なることがありますか。
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全ての個人向け国債(「変動10年」、「固定5年」、「固定3年」)は第2期利子支払日(発行から1年経過)以降、原則としていつでも、口座を開設している取扱機関で、一部又は全部を中途換金することができます。また、原則中途換金ができない期間中であっても、中途換金の特例として例外的に中途換金が可能な場合もあります。取扱機関によって、中途換金の換金金額が異なることはありません。
- 口座名義人が亡くなった場合に中途換金の特例を申請するときには、どのような手続きが必要ですか。
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相続人の方による中途換金が可能ですが、申請の際には、相続人たる地位を証明する書類などが必要になります。手続きは金融機関によって異なる場合がありますので、詳しくは口座を開設されている取扱機関へお尋ねください。
- 個人向け国債の口座を開設している金融機関が破綻した場合、個人向け国債の元本や利子の支払いは受けられなくなるのですか?
- 元本や利子の支払いは、国が責任を持って行います。個人向け国債の口座を開設している金融機関が破綻した場合でも、その権利は保護され、元本や利子の支払いを受けられなくなることはありません。