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未利用国有地等の情報提供及び国利用の要望について

未利用国有地等の情報提供及び国利用の要望について

令和3年5月24
財理第1685


改正令和5年6月30日財理第1923号

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛

標記のことについて、別添「未利用国有地等の情報提供及び国利用の要望について」(以下「別添通達」という。)のとおり、各省各庁の国有財産に関する事務を総括する部局等の長あて通知したので、了知されたい。

なお、各省各庁の国有財産部局長(以下「国有財産部局長」という。)への情報提供及び利用要望があった場合の取り扱いについては、下記によることとしたから遺漏なきよう処理されたい。

また、下記第1の情報提供については、令和3年7月1日から実施するものとする。

第1情報提供リストの作成及び情報提供

財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)は、次の財産について、様式1のリストを作成の上、毎月1日(1日が閉庁日の場合は翌開庁日)に政府共通インフォメーションボードに掲載し、各省各庁に情報提供を行うものとする。

ただし、既に取得等要望の受付を開始しているなど処分等に向けた具体的な手続きを進めている財産、本通達を通知した日において財務省所管一般会計所属普通財産並びに財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定所属普通財産として国有財産台帳に記録されている財産並びに財務局長等が財産の性質に応じ、個別に活用方針を検討する必要がある財産については、リストの作成を不要とする。

(1)別添通達記第1により国有財産部局長から通知を受けた財産

(2)昭和44年5月23日付蔵理第2157号「特定国有財産整備計画の策定及び実施事務の取扱要領について」通達別紙7-(3)-イに基づき国有財産部局長から所管換等の時期の通知又は調査票等の送付があった財産

(3)未利用国有地等(令和元年9月20日付財理第3206号「最適利用に向けた未利用国有地等の管理処分方針について」通達記第2-2に規定する財産)

第2国有財産部局長から国有財産の利用要望があった場合の取り扱い

財務局長等は、別添通達記第3により国有財産部局長から国有財産の利用要望があった場合には、当該利用要望受付期限終了後1か月以内に昭和49年6月13日付蔵理第2394号「庁舎等の取得等予定の調整について」通達記2-(2)及び平成14年7月23日付財理第2814号「国家公務員宿舎法第4条第2項宿舎の設置計画に関する事務について」通達記第1-2-(2)に規定する審査又は実施方針に準じて取得等の必要性及び緊急性を確認するものとする。

財務局長等は、上記1により取得の必要性及び緊急性が認められる場合で、庁舎等において土地の面積が1,500m2を超える場合は様式2-1、その他のときは様式2-2により要望のあった国有財産部局長あて通知するとともに、様式3により財産を所管する国有財産部局長へ通知するものとする。

なお、様式2-1又は様式2-2により国有財産部局長へ通知する際は、通知した日から起算して2年経過後の期日を当該国有財産部局長が所管換を受ける期限(当該財産が用途廃止予定財産であって、通知する日から起算して用途廃止予定期日まで2年以上の期間がある場合には、用途廃止予定期日を期限とする。)とし、期日までに所要の手続きを行う旨明記するものとする。

第3重要土地等調査法の指定区域内の財産の取扱い

財務局長等は、第1に掲げる財産のうち、令和5年6月30日付財理第1924号「重要施設周辺等に所在する国有財産の取扱いについて」通達における指定区域内に所在する財産については、同通達第4-1に指定される資料を作成し、本省へ提出するものとする。

第4本省協議

財務局長等は、次の事項に該当する場合は、本省と協議の上、対応方針を定めるものとする。

上記第2-1で確認を行った結果、要望があった国有財産部局長が当該国有財産を活用する必要性等が認められない場合

上記第2-2で要望があった国有財産部局長に通知した期限内に所管換ができない場合

この通達の規定により難い特別の事由がある場合

 様式1~様式3(PDF:144KB)

別 添

未利用国有地等の情報提供及び国利用の要望について

令和3年5月24
財理第1685


改正令和5年6月30日財理第1923号

理財局長から各省各庁国有財産総括部局長宛

国有財産は、国民共有の貴重な財産であることを踏まえ、未利用の国有財産については、公用・公共用利用を優先することとしている。

今般、財務省所管一般会計所属普通財産及び各省各庁が用途廃止を予定している行政財産について、財産取得時又は用途廃止の予定の段階から国利用の要望を確認し、国有財産の更なる有効活用を図るため、下記のとおり取り扱うこととしたので通知する。

第1用途廃止予定財産

各省各庁の国有財産部局長(以下「国有財産部局長」という。)は、所管する行政財産のうち以下の財産については、各省各庁の国有財産に関する事務を総括する部局等の長(以下「総括部局長」という。)と調整したうえで、別紙様式を作成し、案内図、実測図、配置図(建物がある場合に限る。)、土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同地図に準ずる図面を添付して、財務局長等へ通知するものとする。

ただし、令和5年6月30日時点で既に処分等に向けた手続きを進めている財産及び国有財産部局長が財産の性質に応じ個別に活用方針を検討する必要がある財産については、この限りではない。

(1)国有財産法(昭和23年法律第73号)第8条に基づき、財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)に財産を引継ぎすることが予定される財産(昭和44年5月23日付蔵理第2157号「特定国有財産整備計画の策定及び実施事務の取扱要領について」通達別紙7-(3)-イに基づき、財務局長等に引継ぎの時期を通知又は調査票等を送付したものは除く。)

(2)国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第4条各号に掲げる特別会計に所属する財産で用途廃止することが予定される財産及び同令第5条第1項第3号に規定する引継不適当財産などの各省各庁所管一般会計所属財産

第2利用可能な国有財産の情報提供

財務局長等は、財務省所管一般会計所属普通財産、特定国有財産整備計画の処分すべき国有財産及び上記第1による利用可能な国有財産をとりまとめ、政府共通インフォメーションボードへ掲載し、各省各庁に情報提供を行うものとする。

第3利用要望

国有財産部局長は、上記第2により情報提供を受けた国有財産を行政財産として活用することが見込まれる場合には、総括部局長と調整したうえで、庁舎等については昭和49年6月13日付蔵理第2394号「庁舎等の取得等予定の調整について」通達別添第1-1-(1)に規定する別紙様式1を、省庁別宿舎については平成14年7月23日付財理第2814号「宿舎設置計画掲上要求書等の提出について」通達第1-2-(1)に規定する別紙様式1を作成し、情報提供日から起算して3か月以内に財務局長等へ提出するものとする。

第4有効活用に向けた手続き

財務局長等は、国有財産部局長から上記第3の提出を受け、関係部局と所要の調整を行い、当該国有財産部局長に対して調整結果を通知するものとする。

国有財産部局長は、上記第4-1により財務局長等から所管換の期限の通知があった場合には、その期限までに所管換を受けるため所要の手続きを行うものとする。

第5重要土地等調査法の指定区域内の財産の取扱い

国有財産部局長は、上記第1に掲げる財産のうち、令和5年6月30日付財理第1924号「重要施設周辺等に所在する国有財産の取扱いについて」通達における指定区域に所在する財産については、同通達第4―1に規定される資料を作成し、財務局長等に提出するものとする。

第6書面等の作成・通知等の方法

電子ファイルによる作成

本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。

電子メール等による通知等

(1)本通達に基づく通知等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。

(2)上記(1)の方法により通知等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

 別紙様式(PDF:131KB)